宋名臣言行録 / 後集巻三・文彦博
公判北京有汪輔之者新除運判為人辯急初入謁公方坐㕔事閲謁置案上不問入宅久之乃出輔之巳不堪既見公禮之甚簡謂曰家人頃令沐髮忘見運判勿訝輔之沮甚舊例監司至之三日府必作㑹公故罷之輔之移文定日檢按府庫通判以次白公公不荅是日公家宴内外事並不許通輔之坐都㕔吏白侍中家宴匙鑰不可請輔之怒破架閤庫鎻亦無從檢按也
新字:公判北京有汪輔之者新除運判為人弁急初入謁公方坐㕔事閲謁置案上不問入宅久之乃出輔之巳不堪既見公礼之甚簡謂曰家人頃令沐髪忘見運判勿訝輔之沮甚旧例監司至之三日府必作会公故罷之輔之移文定日検按府庫通判以次白公公不荅是日公家宴内外事並不許通輔之坐都㕔吏白侍中家宴匙鑰不可請輔之怒破架閤庫鎻亦無従検按也
書き下し
公北京を判す。汪輔之なる者有り、新たに運判を除せらる。人と爲り辯急なり。初めて入謁するに、公は方に廳事に坐して謁を閲す。案上に置きて問わず、宅に入る。之を久しくして乃ち出づ。輔之已に堪えず。既に見ゆるに、公之を禮すること甚だ簡なり。謂いて曰く、家人頃ろ髮を沐せしむ。運判に見ゆるを忘る。訝る勿かれと。輔之沮むこと甚だし。舊例、監司至りて三日、府必ず會を作す。公故らに之を罷む。輔之文を移して日を定め、府庫を檢按す。通判次を以て公に白す。公答えず。是の日、公家宴し、内外の事並びに通ずるを許さず。輔之都廳に坐す。吏白す、侍中家宴す。匙鑰請う可からずと。輔之怒りて架閣庫の鎖を破るも、亦た檢按するに從う無きなり。
現代語訳
文彦博は北京の長官であった。汪輔之という者があり、新たに運判に任じられた。人となりは弁が立ち短気であった。はじめて面会に来たとき、文彦博はちょうど庁舎で名刺を見ていた。それを机の上に置いたまま問わず、奥に入ってしまった。長くたってから出てきた。汪輔之はもう我慢がならなかった。会うと、文彦博の応対はきわめて簡略であった。こう言った。「家の者にちょうど髪を洗わせていた。運判にお会いするのを忘れていた。怪しまれるな」。汪輔之はひどく気を挫かれた。旧例では、監司が着任して三日目に、府は必ず会を催す。文彦博はわざとこれをやめた。汪輔之は文書を回して日を決め、府の倉庫を検査しようとした。通判が順を追って文彦博に報告した。文彦博は答えなかった。その日、文彦博は家で宴を張り、内外の用件をいっさい取り次がせなかった。汪輔之は本庁に座っていた。役人が申し上げた。「侍中は家で宴を張っておられます。鍵をお願いすることはできません」。汪輔之は怒って書庫の錠を壊したが、それでも検査に応じる者はいなかった。
解説
この章句が説くこと
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易経・彖伝睽(けい)は、火動きて上り、沢動きて下る。二女同居して、其の志行を同じくせず。説(よろこ)びて明に麗(つ)き、柔進みて上行し、中を得て剛に応ず。是を以て小事に吉なり。天地睽(そむ)きて其の事同じきなり。男女睽きて其の志通ずるなり。万物睽きて其の事類するなり。睽の時用大なるかな。
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論語・子路篇子貢問いて曰く、「郷人皆之を好まば、何如。」子曰く、「未だ可ならざるなり。」「郷人皆之を悪まば、何如。」子曰く、「未だ可ならざるなり。郷人の善き者之を好み、其の善からざる者之を悪むには如かず。」
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『韓非子』備內第十七情、人を憎むに非ざるなり、利、人の死するに在ればなり。故に后妃・夫人・太子の黨成りて君の死を欲するなり。君死せざれば、則ち勢重からず。情、君を憎むに非ざるなり、利、君の死するに在ればなり。故に人主は己の死を利とする者に心を加へざる可からず。故に日月は暈(かさ)外を圍めども、其の賊は内に在り。其の憎む所に備ふるも、禍は愛する所に在り。