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宋名臣言行録 / 後集巻一・韓琦

經又云凡民之貸與其有司辨授之以國服為之息鄭衆釋云貸者謂從官借本價也故有息使民弗利以其所賈之國所出為息也此所謂王道也

新字:経又云凡民之貸与其有司弁授之以国服為之息鄭衆釈云貸者謂従官借本価也故有息使民弗利以其所賈之国所出為息也此所謂王道也

書き下し

經に又た云う、凡そ民の貸は、其の有司之を辨じて授く。國服を以て之が息と爲すと。鄭衆釋して云う、貸とは官より本價を借るを謂うなり。故に息有り。民をして利あらざらしめ、其の賈する所の國の出す所を以て息と爲すなりと。此れ所謂王道なり。

現代語訳

経にはまた言います。「およそ民への貸し付けは、その担当の役人が見分けて授ける。国服をもってその利息とする」。鄭衆の解釈に言います。「貸とは、官から元手を借りることをいう。だから利息がある。民に儲けさせないためであり、その商う土地の産物をもって利息とするのである」。これがいわゆる王道であります。

解説

ここが争点の一句です。周礼に確かに「貸し付け」があり、確かに「息」の字がある。青苗法はここを根拠にしました。ただし鄭衆の読み方では、利息の目的が違います。**民に儲けさせないためであり、その商う土地の産物をもって利息とするのである。**官が儲けるための利息ではなく、借りた側が転売で儲けないための歯止めとして置かれている。しかも納めるのは銭ではなく土地の産物です。同じ「息」の字が、まるで違う仕組みを指していました。

この章句が説くこと

凡そ民の貸は其の有司之を弁じて授く国服を以て之が息と為す貸とは官より本価を借るを謂うなり民をして利あらざらしめ其の賈する所の国の出す所を以て息と為す貸付利息

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