宋名臣言行録 / 後集巻一・韓琦
經又云凡賖者祭祀無過旬日䘮紀無過三月鄭衆釋云賖貰也以祭祀䘮紀故從官貰買物唐賈公彦䟽云賖與民不取利也
新字:経又云凡賖者祭祀無過旬日喪紀無過三月鄭衆釈云賖貰也以祭祀喪紀故従官貰買物唐賈公彦䟽云賖与民不取利也
書き下し
經に又た云う、凡そ賖する者は、祭祀は旬日を過ぐる無く、喪紀は三月を過ぐる無しと。鄭衆釋して云う、賖とは貰なり。祭祀喪紀の故を以て官より物を貰い買うなりと。唐の賈公彦の疏に云う、賖は民に與えて利を取らざるなりと。
現代語訳
経にはまた言います。「およそ賖(つけ買い)をする者は、祭祀については十日を過ぎず、喪については三月を過ぎない」。鄭衆の解釈に言います。「賖とは貰である。祭祀や喪のために、官から品物を借り受けて買うのである」。唐の賈公彦の疏に言います。「賖は民に与えて、利を取らないのである」。
解説
同じ周礼の中から、もう一つの条を引きます。祭祀と喪という、断ることのできない出費についての規定です。期限は定めてあります。**祭祀については十日を過ぎず、喪については三月を過ぎない。**そして肝心なのが賈公彦の一行でした。**賖は民に与えて、利を取らないのである。**周礼にも官が民に立て替える制度はあった。ただし利を取らない形で。相手が拠り所にしている書物の中に、利を取らない条文が並んでいることを、順に積み上げていきます。
この章句が説くこと
凡そ賖する者は祭祀は旬日を過ぐる無く喪紀は三月を過ぐる無し祭祀喪紀の故を以て官より物を貰い買うなり賖は民に与えて利を取らざるなり貸付利期限