宋名臣言行録 / 後集巻一・韓琦
民間作銷金服玩公請以先朝舊制禁絶之乃下詔申諭未幾有犯者開封以刑名未明申請審刑院議止徒三年公奏大中祥符八年敕犯銷金者斬請復用之
新字:民間作銷金服玩公請以先朝旧制禁絶之乃下詔申諭未幾有犯者開封以刑名未明申請審刑院議止徒三年公奏大中祥符八年勅犯銷金者斬請復用之
書き下し
民間に銷金の服玩を作る。公、先朝の舊制を以て之を禁絶せんことを請う。乃ち詔を下して申諭す。未だ幾ならずして犯す者有り。開封、刑名未だ明らかならざるを以て申請す。審刑院議して徒三年に止む。公奏す、大中祥符八年の敕に、銷金を犯す者は斬とあり、請う、復た之を用いんと。
現代語訳
民間で、金を溶かして飾りにした衣服や道具を作っていた。韓琦は先の朝の古い制度によってこれを禁じるよう願い出た。そこで詔が下されて申し渡された。いくらもたたないうちに違反する者が出た。開封府は、刑の名目がはっきりしないとして伺いを立てた。審刑院が議論して、徒刑三年にとどめた。韓琦は奏上した。「大中祥符八年(一〇一五)の勅には、銷金を犯した者は斬とあります。ふたたびそれを用いるようお願いします」。
解説
禁令を出したら、すぐに破る者が出た条です。担当の役所は罰を軽く決めました。韓琦はそこで古い勅の条文を持ち出します。**銷金を犯した者は斬。**現代の目には厳しすぎます。ただ、この人が後に減税と賑給で蜀の民を生かすこと(六九九)と矛盾しません。決めた禁令が守られないまま残ることを、いちばん悪い状態だと見ている。**令を出すところまでではなく、守らせるところまでを一つの仕事**と数えた条です。
この章句が説くこと
民間に銷金の服玩を作る公先朝の旧制を以て之を禁絶せんことを請う未だ幾ならずして犯す者有り審刑院議して徒三年に止む禁令罰実効
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