師導古典を学びたいすべての人に

宋名臣言行録 / 前集巻九・孫甫

祁公爲樞宻副使薦於朝得祕閣校理是時天子方銳意更用二三大臣乃極選一時知名士増置諫官使補缺失公以右正言居諫院上好納諫諍未嘗罷言者而至言宫禁事他人猶須委曲開諷而公獨曰所謂后者正嫡也其餘皆猶婢耳貴賤有等用物不宜過僣自古寵女色初不制而後不能制者其禍不可悔上深嘉納之保州兵變前有告者大臣不時發之公因力言樞宻使副當得罪使乃杜祁公也邉將劉滬城水洛於渭州部署尹洙以滬違節度將誅之大臣稍主洙議公以謂水洛通秦渭於國家利滬不可罪由是罷洙而釋滬洙公平生所善者也公在諫院所言補益尤多是三者其一人所難言其二人所難處者其後言宰相以某事當去者上亟爲罷之因以陳執中爲叅知政事公又言執中不可用由是上難之公遂求解職

新字:祁公為枢宻副使薦於朝得秘閣校理是時天子方銳意更用二三大臣乃極選一時知名士増置諫官使補欠失公以右正言居諫院上好納諫諍未嘗罷言者而至言宫禁事他人猶須委曲開諷而公独曰所謂后者正嫡也其余皆猶婢耳貴賤有等用物不宜過僣自古寵女色初不制而後不能制者其禍不可悔上深嘉納之保州兵変前有告者大臣不時発之公因力言枢宻使副当得罪使乃杜祁公也邉将劉滬城水洛於渭州部署尹洙以滬違節度将誅之大臣稍主洙議公以謂水洛通秦渭於国家利滬不可罪由是罷洙而釈滬洙公平生所善者也公在諫院所言補益尤多是三者其一人所難言其二人所難処者其後言宰相以某事当去者上亟為罷之因以陳執中為叅知政事公又言執中不可用由是上難之公遂求解職

書き下し

祁公、樞宻副使と爲り、朝に薦む。祕閣校理を得たり。是の時、天子、方に意を銳くして更めて二三の大臣を用う。乃ち一時の知名の士を極選し、諫官を増置して缺失を補わしむ。公、右正言を以て諫院に居る。上、諫諍を納るるを好み、未だ嘗て言者を罷めず。而して宫禁の事を言うに至りては、他人は猶お委曲に開諷するを須つ。而して公獨り曰く、所謂る后は正嫡なり。其の餘は皆な猶お婢のごときのみ。貴賤に等有り。物を用うるに宜しく過僣なるべからず。古より女色を寵し、初め制せずして後に制する能わざる者、其の禍い悔ゆ可からずと。上、深く之を嘉納す。保州の兵變、前に告ぐる者有り。大臣、時に之を發せず。公、因りて力めて言う、樞宻使副、當に罪を得べしと。使は乃ち杜祁公なり。邉將劉滬、水洛に城くを渭州に於てす。部署尹洙、滬の節度に違うを以て將に之を誅せんとす。大臣、稍や洙の議を主とす。公以謂えらく、水洛は秦・渭を通ず。國家に利あり。滬、罪す可からずと。是に由りて洙を罷めて滬を釋つ。洙は公の平生善しとする所の者なり。公、諫院に在り、言う所の補益尤も多し。是の三つの者は、其の一は人の言い難き所、其の二は人の處し難き所なり。其の後、宰相の某事を以て當に去るべきを言う。上、亟かに爲に之を罷む。因りて陳執中を以て參知政事と爲す。公又た執中の用う可からざるを言う。是に由りて上、之を難んず。公、遂に職を解かんことを求む。

現代語訳

杜衍が枢密副使となって、朝廷に推薦した。秘閣校理の職を得た。このとき、天子はちょうど意を鋭くして、あらためて二、三人の大臣を用いていた。そこで当代の名の知れた士を選び抜き、諫官を増やして欠けを補わせた。公は右正言として諫院にいた。帝は諫めを容れるのを好み、一度も言った者を罷めなかった。それでも宮中のことを言うとなると、他の者はやはり遠回しに諭す必要があった。ところが公だけがこう言った。「いわゆる后は正嫡です。その他はみな婢のようなものにすぎません。貴賤には等級があります。物を用いるのに、身分を越えてはなりません。昔から女色を寵愛して、はじめに抑えず後に抑えられなくなった者は、その禍いを悔いようがありません」。帝は深く喜んで受け入れた。保州の兵の反乱は、前もって告げた者があった。大臣は時に応じてそれを処置しなかった。公はそこで力を尽くして言った。枢密の正副は罪を得るべきだ、と。その正使とは杜衍のことであった。辺境の将の劉滬が、渭州で水洛に城を築いた。部署の尹洙は、劉滬が指揮に背いたとして誅そうとした。大臣たちはやや尹洙の議を主とした。公は、水洛は秦州と渭州を通じさせる、国家に利がある、劉滬を罪に問うべきではない、と考えた。これによって尹洙を罷めて劉滬を釈放した。尹洙は公が生涯親しくしていた相手であった。公は諫院にあって、述べたことに益が多かった。この三つは、一つは人が言いにくいところ、二つは人が処しにくいところである。その後、宰相をある事で退けるべきだと述べた。帝はすぐにそのために罷めた。そこで陳執中を参知政事とした。公はまた、陳執中は用いるべきでないと述べた。これによって帝は難色を示した。公はそこで職を解くよう求めた。

解説

三つを並べて、編者が注釈を付けた条です。一つ目は**宮中のこと**——**いわゆる后は正嫡です。その他はみな婢のようなものにすぎません。**遠回しにせず言い切りました。二つ目は**自分を推薦してくれた杜衍を罪に問え**と言ったこと。三つ目は**生涯親しくしていた尹洙のほうを罷めさせた**こと。編者の整理が的確です。**一つは人が言いにくいところ、二つは人が処しにくいところ。**

この章句が説くこと

所謂る后は正嫡なり其の余は皆な猶お婢のごときのみ枢宻使副当に罪を得べし使は乃ち杜祁公なり洙は公の平生善しとする所の者なり諫言公私恩人

関連する章句

この一句を、あなたの毎日に。

古典の教えを、今の状況に当てはめて考えてみる——師導があなたの学びと選択を支えます。

師導で古典を学ぶ
いま登録すると、7日間すべての機能を無料でお試しいただけます。 無料ではじめる