宋名臣言行録 / 前集巻九・孫甫
祁公爲樞宻副使薦於朝得祕閣校理是時天子方銳意更用二三大臣乃極選一時知名士増置諫官使補缺失公以右正言居諫院上好納諫諍未嘗罷言者而至言宫禁事他人猶須委曲開諷而公獨曰所謂后者正嫡也其餘皆猶婢耳貴賤有等用物不宜過僣自古寵女色初不制而後不能制者其禍不可悔上深嘉納之保州兵變前有告者大臣不時發之公因力言樞宻使副當得罪使乃杜祁公也邉將劉滬城水洛於渭州部署尹洙以滬違節度將誅之大臣稍主洙議公以謂水洛通秦渭於國家利滬不可罪由是罷洙而釋滬洙公平生所善者也公在諫院所言補益尤多是三者其一人所難言其二人所難處者其後言宰相以某事當去者上亟爲罷之因以陳執中爲叅知政事公又言執中不可用由是上難之公遂求解職
新字:祁公為枢宻副使薦於朝得秘閣校理是時天子方銳意更用二三大臣乃極選一時知名士増置諫官使補欠失公以右正言居諫院上好納諫諍未嘗罷言者而至言宫禁事他人猶須委曲開諷而公独曰所謂后者正嫡也其余皆猶婢耳貴賤有等用物不宜過僣自古寵女色初不制而後不能制者其禍不可悔上深嘉納之保州兵変前有告者大臣不時発之公因力言枢宻使副当得罪使乃杜祁公也邉将劉滬城水洛於渭州部署尹洙以滬違節度将誅之大臣稍主洙議公以謂水洛通秦渭於国家利滬不可罪由是罷洙而釈滬洙公平生所善者也公在諫院所言補益尤多是三者其一人所難言其二人所難処者其後言宰相以某事当去者上亟為罷之因以陳執中為叅知政事公又言執中不可用由是上難之公遂求解職
書き下し
祁公、樞宻副使と爲り、朝に薦む。祕閣校理を得たり。是の時、天子、方に意を銳くして更めて二三の大臣を用う。乃ち一時の知名の士を極選し、諫官を増置して缺失を補わしむ。公、右正言を以て諫院に居る。上、諫諍を納るるを好み、未だ嘗て言者を罷めず。而して宫禁の事を言うに至りては、他人は猶お委曲に開諷するを須つ。而して公獨り曰く、所謂る后は正嫡なり。其の餘は皆な猶お婢のごときのみ。貴賤に等有り。物を用うるに宜しく過僣なるべからず。古より女色を寵し、初め制せずして後に制する能わざる者、其の禍い悔ゆ可からずと。上、深く之を嘉納す。保州の兵變、前に告ぐる者有り。大臣、時に之を發せず。公、因りて力めて言う、樞宻使副、當に罪を得べしと。使は乃ち杜祁公なり。邉將劉滬、水洛に城くを渭州に於てす。部署尹洙、滬の節度に違うを以て將に之を誅せんとす。大臣、稍や洙の議を主とす。公以謂えらく、水洛は秦・渭を通ず。國家に利あり。滬、罪す可からずと。是に由りて洙を罷めて滬を釋つ。洙は公の平生善しとする所の者なり。公、諫院に在り、言う所の補益尤も多し。是の三つの者は、其の一は人の言い難き所、其の二は人の處し難き所なり。其の後、宰相の某事を以て當に去るべきを言う。上、亟かに爲に之を罷む。因りて陳執中を以て參知政事と爲す。公又た執中の用う可からざるを言う。是に由りて上、之を難んず。公、遂に職を解かんことを求む。
現代語訳
杜衍が枢密副使となって、朝廷に推薦した。秘閣校理の職を得た。このとき、天子はちょうど意を鋭くして、あらためて二、三人の大臣を用いていた。そこで当代の名の知れた士を選び抜き、諫官を増やして欠けを補わせた。公は右正言として諫院にいた。帝は諫めを容れるのを好み、一度も言った者を罷めなかった。それでも宮中のことを言うとなると、他の者はやはり遠回しに諭す必要があった。ところが公だけがこう言った。「いわゆる后は正嫡です。その他はみな婢のようなものにすぎません。貴賤には等級があります。物を用いるのに、身分を越えてはなりません。昔から女色を寵愛して、はじめに抑えず後に抑えられなくなった者は、その禍いを悔いようがありません」。帝は深く喜んで受け入れた。保州の兵の反乱は、前もって告げた者があった。大臣は時に応じてそれを処置しなかった。公はそこで力を尽くして言った。枢密の正副は罪を得るべきだ、と。その正使とは杜衍のことであった。辺境の将の劉滬が、渭州で水洛に城を築いた。部署の尹洙は、劉滬が指揮に背いたとして誅そうとした。大臣たちはやや尹洙の議を主とした。公は、水洛は秦州と渭州を通じさせる、国家に利がある、劉滬を罪に問うべきではない、と考えた。これによって尹洙を罷めて劉滬を釈放した。尹洙は公が生涯親しくしていた相手であった。公は諫院にあって、述べたことに益が多かった。この三つは、一つは人が言いにくいところ、二つは人が処しにくいところである。その後、宰相をある事で退けるべきだと述べた。帝はすぐにそのために罷めた。そこで陳執中を参知政事とした。公はまた、陳執中は用いるべきでないと述べた。これによって帝は難色を示した。公はそこで職を解くよう求めた。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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葉隠・聞書第一諫言(かんげん)の道に、我(われ)其の位(くらい)にあらずば、其の位の人に言はせて、御誤(おあやまり)直(なお)る様にするが大忠(たいちゅう)なり。此の階(かい)の為に諸人(しょにん)と懇意(こんい)する所なり。我が為にすれば追従(ついしょう)なり。一方(いっぽう)は我等(われら)荷(にな)ひ申す心入(こころいれ)からなり。成程(なるほど)なるものなり。
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葉隠・聞書第一或人(あるひと)覚悟の体(てい)覚書に、主君の身辺(しんぺん)勤むる者は別けて身持(みもち)覚悟慎むべきことなり。御側(おそば)の者の様子を見て、主人のたけを人が積(つも)るものなり。今は御機嫌悪し、序(つい)でになどと思うて居る内に、不図(ふと)御誤(おんあやまり)もあるべきことなり。又諫言(かんげん)は時を移さず申し上ぐべきことなり。仰せ出(いで)済みて後も、其の者に理を附け、少しづつもよき様に云いなせば、帰参(きさん)も早きものなり。又仕合せ(しあわせ)よき人には、無音(ぶいん)しても苦しからず、侍の義理なり。又科人(とがにん)をわろく云うは不義理の事なり。落ちぶれたる者には随分不憫(ふびん)を加え、何とぞ立ち直す様に致すべきこと、侍の義理なりと、これあり候。
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荀子・大略篇人の臣下たる者は、諫むること有るも訕ること無く、亡ること有るも疾むこと無く、怨むこと有るも怒ること無し。
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葉隠・聞書第一主人に諫言(かんげん)をするに色々あるべし。志(こころざし)の諫言は、脇(わき)に知れぬ様にするなり。御気(おんき)にさからわぬ様にして御癖(おんくせ)を直し申すものなり。細川頼之(ほそかわよりゆき)が忠義などなり。昔、御道中にて、御年寄(おとしより)何某(なにがし)承り、「某(それがし)、一命を捨てて申し上ぐべく候。段々御延引(ごえんいん)の上に脇寄(わきよ)りなど遊ばされ候節(せつ)、以ての外(ほか)然(しか)るべからず候。」と、諸人(しょにん)に向かい、「御暇乞(おいとまごい)仕り候。」と詞(ことば)を渡し、行水(ぎょうずい)、白帷子(しろかたびら)下着(したぎ)にて御前(ごぜん)へ罷出(まかりい)でられ、追付(おっつけ)退出、また諸人に向かい、「拙者(せっしゃ)申し上げ候儀、聞召(きこしめ)し分けられ本望至極(ほんもうしごく)、皆様へ一度御目に懸(かか)り候儀、不思議の仕合(しあわ)せ。」など広言(こうげん)申され候。これ皆、主人の非を顕(あらわ)し、我が忠を揚げ、威勢(いせい)を立つる仕事なり。多分、他国者(たこくもの)にこれあるなり。
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葉隠・聞書第一御縁組(ごえんぐみ)の時、何某(なにがし)一分(いちぶん)を申し達し候。この事、若き衆(しゅう)よく心得(こころえ)置くべき事なり。その身(み)気味(きみ)よく思うて、云(い)ふべき事を云うて腹切(はらき)りても本望(ほんもう)と思ふべし。よくよく了簡(りょうけん)候へ、何の益(えき)にも立たぬ事なり。我(われ)かやうの事を云うて腹切りても本望と思ふは、なるほど聞(きこ)えたり。曲者(くせもの)などと思ふは以(もっ)ての外(ほか)なる取違(とりちが)ひなり。まづ申し出でたる事その詮(せん)なく、我が身は引き取り、御養育(ごよういく)も仕(つかまつ)らず、追付(おっつ)け御死去(ごしきょ)なされ候に、御看病(ごかんびょう)も仕らず、残念千万(ざんねんせんばん)なり。気過(きす)ぎなる人は多分(たぶん)誤(あやま)る所なり。総(そう)じてその位(くらい)に至らずして諫言(かんげん)するは却(かえ)つて不忠(ふちゅう)なり。誠(まこと)の者ならば、我が存(ぞん)じ寄りたる事を似合(にあ)ひたる人に潜(ひそ)かに内談(ないだん)して、その人の思ひ寄りにさせて云へば、その事調(ととの)はるなり。これ忠節(ちゅうせつ)なり。もし、内談にてその人請(う)け合はずば、また外(ほか)の人にも内談し、とかく色々心遣(こころづか)ひをして、その事さへ調はるる様にすれば、大忠節(だいちゅうせつ)も知れぬ様にして居るものなり。幾人(いくにん)に内談しても、埒(らち)明かざる時は力に及ばず、その分(ぶん)にて打ち過ぎ、または起こし立て起こし立てすれば、多分叶(かな)ふものなり。我こそ曲者と云はるる名聞(みょうもん)ばかりにて、我が手柄(てがら)にするゆゑ調はざるなり。申し出でたる事益には立たず、人に難(なん)ぜられ、我が身を崩(くず)したる人数多(あまた)これあるなり。畢竟(ひっきょう)真(しん)の志(こころざし)なきゆゑなり。我が身を一向(いっこう)に捨て捨てて、主君の上(うえ)どうなりとも好き様にとさへ思へば、紛(まぎ)るる事はこれなく候なり。
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尚書・皐陶謨予(われ)違(たが)わば、汝(なんじ)弼(たす)けよ。汝、面従(めんじゅう)することなく、退(しりぞ)きて後言(こうげん)あることなかれ。