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宋名臣言行録 / 前集巻九・王質

判吏部流内銓號爲稱職而於選法未嘗有所更易人或問之公曰選法具備如權衡在執者不欺其輕重耳何必屢更其法

新字:判吏部流内銓号為称職而於選法未嘗有所更易人或問之公曰選法具備如権衡在執者不欺其軽重耳何必屢更其法

書き下し

吏部流内銓を判す。號して稱職と爲す。而して選法に於て未だ嘗て更易する所有らず。人或いは之を問う。公曰く、選法は具備す。權衡の在るが如し。執る者、其の輕重を欺かざるのみ。何ぞ必ずしも屢々其の法を更めんやと。

現代語訳

吏部流内銓を管掌した。職にふさわしいという評判であった。それでいて選任の法については、一度も改めたことがなかった。ある人がそれを尋ねた。公は言った。「選任の法はもう備わっている。秤があるようなものだ。執る者が、その軽重を偽らないというだけのことだ。どうしていちいちその法を改める必要があろうか」。

解説

何も変えなかった人の、理由の条です。**選任の法はもう備わっている。秤があるようなものだ。執る者が、その軽重を偽らないというだけのことだ。**問題は法ではなく、執る人のほうにある、と。**どうしていちいちその法を改める必要があろうか。**前に読んだ杜衍が、役人に条文を全部出させてから権限を切り離した条と、同じところを見ています。**道具は足りている。**

この章句が説くこと

選法に於て未だ嘗て更易する所有らず選法は具備す権衡の在るが如し執る者其の軽重を欺かざるのみ何ぞ必ずしも屢々其の法を更めんや制度運用不変

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