宋名臣言行録 / 前集巻九・余靖
唐之畨舶裝船舊皆取税公奏罷之以來逺商又請立法戒當任官吏不得市南藥及公北歸不載南海一物
新字:唐之畨舶装船旧皆取税公奏罷之以来遠商又請立法戒当任官吏不得市南薬及公北帰不載南海一物
書き下し
唐の畨舶の裝船、舊、皆な税を取る。公、奏して之を罷め、以て逺商を來す。又た法を立てて當任の官吏を戒め、南藥を市うを得ざらしめんことを請う。公の北歸するに及び、南海の一物をも載せず。
現代語訳
外国船の艤装について、以前はみな税を取っていた。公は奏上してそれをやめさせ、それで遠方の商人を招いた。さらに法を立てて、その任にある官吏を戒め、南方の薬を買ってはならないと定めるよう求めた。公が北へ帰るとき、南海の品を一つも積まなかった。
解説
四十二字の条です。二つの手が対になっています。**外国船の艤装への税をやめて、遠方の商人を招く。**入りやすくする。そして**官吏が南方の薬を買うのを禁じる法を立てる。**役人が買い占めれば、商いは歪みます。締めが自分の身の処し方でした。**北へ帰るとき、南海の品を一つも積まなかった。**禁じた本人が、いちばん厳しく守っています。
この章句が説くこと
唐の畨舶の装船旧皆な税を取る公奏して之を罷め以て遠商を来す法を立てて当任の官吏を戒め南薬を市うを得ざらしむ公の北帰するに及び南海の一物をも載せず通商規制率先
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