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宋名臣言行録 / 前集巻八・王堯臣

初宦者張永和方用事請收民房錢十之三以佐國事下三司永和隂遣人以利動公公執不可度支副使林濰附永和議不巳公奏罷濰乃止益利夔三路轉運使皆請増民鹽井課嵗可爲錢十餘萬公亦以爲不可而權倖因縁多見裁抑京師數為飛語及上之左右徃徃䜛其短者上一切不問而公爲之亦自若也及公既罷上慰勞之公頓首謝曰非臣之能惟陛下信用臣爾

新字:初宦者張永和方用事請収民房銭十之三以佐国事下三司永和陰遣人以利動公公執不可度支副使林濰附永和議不巳公奏罷濰乃止益利夔三路転運使皆請増民塩井課歳可為銭十余万公亦以為不可而権倖因縁多見裁抑京師数為飛語及上之左右往往讒其短者上一切不問而公為之亦自若也及公既罷上慰労之公頓首謝曰非臣之能惟陛下信用臣爾

書き下し

初め宦者張永和、方に事を用う。民の房錢十の三を收めて以て國事を佐けんことを請う。三司に下す。永和、隂かに人を遣わして利を以て公を動かす。公執って不可とす。度支副使林濰、永和に附きて議して已まず。公、奏して濰を罷めしめて乃ち止む。益・利・夔三路の轉運使、皆な民の鹽井の課を増さんことを請う。歳に錢十餘萬を爲す可し。公も亦た以て不可と爲す。而して權倖、縁に因りて多く裁抑せらる。京師、數々飛語を爲して上の左右に及ぶ。徃徃にして其の短を䜛る者あり。上、一切問わず。而して公の之を爲すも亦た自若たり。公の既に罷むに及び、上、之を慰勞す。公頓首して謝して曰く、臣の能に非ず。惟だ陛下、臣を信用したまえばのみと。

現代語訳

はじめ宦官の張永和がちょうど事を握っていた。民の家賃の十分の三を取って国事の助けにするよう求めた。三司に下した。張永和はひそかに人をやって利で公を動かそうとした。公は譲らず不可とした。度支副使の林濰が張永和に付いて議論してやまなかった。公は奏上して林濰を罷免させ、そこで止んだ。益州・利州・夔州の三路の転運使が、みな民の塩井の課税を増やすよう求めた。年に銭十余万になるはずであった。公はやはり不可とした。そして権勢に近い者たちは、それにかこつけて多くが抑え込まれた。都ではしきりに根も葉もない噂を立てて、帝の側近にまで及んだ。しばしばその短所をそしる者があった。帝はいっさい取り合わなかった。そして公がそれを行うことも、平然としていた。公が罷免されたとき、帝はねぎらった。公は頭を下げて礼を述べて言った。「臣の能力ではありません。ただ陛下が臣を信じて用いてくださっただけです」。

解説

増税案を二つ続けて退けた条です。家賃の十分の三、塩井の課税。どちらも金額が具体的に見えている案でした。そのぶん**根も葉もない噂が立ち、帝の側近にまで及んだ。**帝は取り合わず、本人も平然としていた。締めの言葉が良い。**臣の能力ではありません。ただ陛下が臣を信じて用いてくださっただけです。**断り続けられたのは、断らせてもらえたからだ、と。

この章句が説くこと

民の房銭十の三を収めて以て国事を佐けんことを請う公も亦た以て不可と為す而して権倖縁に因りて多く裁抑せらる臣の能に非ず惟だ陛下臣を信用したまえばのみ増税拒否讒言

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