宋名臣言行録 / 前集巻七・种世衡
知武功縣用刑嚴峻杖人不使執拘之使自凭欄立磗上受杖杖垂畢足或落磗則更從一數之人亦服其威信或有追呼不使人執帖入鄉村但以片紙牓縣門云追某人期某日詣縣庭其親識見之驚懼走告之皆如期
新字:知武功県用刑厳峻杖人不使執拘之使自凭欄立磗上受杖杖垂畢足或落磗則更従一数之人亦服其威信或有追呼不使人執帖入鄉村但以片紙牓県門云追某人期某日詣県庭其親識見之驚懼走告之皆如期
書き下し
武功縣を知る。刑を用うること嚴峻なり。人を杖つに執拘せしめず。之をして自ら欄に凭り磗上に立ちて杖を受けしむ。杖、畢わらんとするに垂んとして、足或いは磗を落つれば、則ち更めて一より之を數う。人も亦た其の威信に服す。或いは追呼有らば、人をして帖を執りて鄉村に入らしめず。但だ片紙を以て縣門に牓して云う、某人を追う。期して某日、縣庭に詣れと。其の親識之を見て驚懼し、走りて之に告ぐ。皆な期の如くす。
現代語訳
武功県の長官となった。刑を用いることが厳しかった。人を杖打つのに、押さえつけさせなかった。自分で欄干に寄りかかり、煉瓦の上に立って杖を受けさせた。杖が終わりそうになったとき、足が煉瓦から落ちれば、あらためて一から数え直した。人々もその威と信に服した。人を呼び出すときは、役人に令状を持たせて村へ入らせなかった。ただ紙切れ一枚を県の門に貼り出して言った。「某を呼び出す。期日は某日、県庁に出頭せよ」。その者の親しい者や知り合いがそれを見て驚き恐れ、走って本人に告げた。みな期日どおりに来た。
解説
二つの手のどちらも、当人にやらせている条です。**杖打つのに押さえつけず、煉瓦の上に自分で立たせる。足が落ちれば一から数え直す。**逃げないことを、本人の側の仕事にしました。呼び出しも同じです。**役人を村に入らせず、紙一枚を県の門に貼るだけ。**知り合いが見て走って知らせ、みな期日に来ました。強制する人手を使わずに、周りを動かしています。
この章句が説くこと
人を杖つに執拘せしめず之をして自ら欄に凭り磗上に立ちて杖を受けしむ足或いは磗を落つれば則ち更めて一より之を数う但だ片紙を以て県門に牓す皆な期の如くす刑罰自律公示
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