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宋名臣言行録 / 前集巻三・張詠

公性剛毅因責決一吏彼枝辭不伏公曰這的莫要劒喫彼云決不得喫劍則得公牽出斬之以狥軍吏愕眙相顧自是俱服公之威信令出必行

新字:公性剛毅因責決一吏彼枝辞不伏公曰這的莫要劒喫彼云決不得喫剣則得公牽出斬之以狥軍吏愕眙相顧自是倶服公之威信令出必行

書き下し

公の性は剛毅なり。一吏を責決するに因り、彼れ枝辭して伏せず。公曰く、這の的、劒を喫するを要せざるかと。彼れ云う、決は喫するを得ざるも、劍は則ち得んと。公牽き出して之を斬り、以て軍吏に狥う。愕眙して相い顧み、是れより俱に公の威信に服す。令出づれば必ず行わる。

現代語訳

公の性質は剛毅であった。ある役人を裁いて処分しようとしたとき、その者は言い逃れをして罪に服さなかった。公は言った。「こいつは、剣を食らいたくはないのか」。その者は言った。「笞は食らえませんが、剣ならば食らえます」。公は引き出して斬り、軍と役人たちに見せしめとした。みな驚き目を見張って顔を見合わせ、これ以後そろって公の威信に服した。命令が出れば必ず行われた。

解説

挑発に、そのまま応じた条です。笞は受けないが剣なら受けよう、という言い逃れに対して、**引き出して斬り、見せしめにしました。**読んでいて背筋が寒くなる場面です。前の条までで賞罰の当を得ていることが繰り返し書かれてきた同じ人が、ここでは即座に斬っている。厳しさと公正さは別のものだ、ということが分かる並びで、この書はどちらも削りません。

この章句が説くこと

這の的劒を喫するを要せざるか決は喫するを得ざるも剣は則ち得ん是れより倶に公の威信に服す令出づれば必ず行わる威信処断挑発

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