宋名臣言行録 / 前集巻六・韓億
公知洋州有大校李申以財豪于鄉里誣其兄之子為他姓賂里嫗之貌類者使認之為已子又醉其嫂而嫁之盡奪其奩橐之富嫂姪訴于州及提轉申賂獄吏嫂姪被笞掠反自誣服受杖而去積十餘年洎公至又出訴公察其寃因取前後案牘視之皆未嘗引乳醫為證一日盡召其黨立庭下出乳醫示之衆皆伏罪子母復歸如初
新字:公知洋州有大校李申以財豪于郷里誣其兄之子為他姓賂里嫗之貌類者使認之為已子又酔其嫂而嫁之尽奪其奩橐之富嫂姪訴于州及提転申賂獄吏嫂姪被笞掠反自誣服受杖而去積十余年洎公至又出訴公察其冤因取前後案牘視之皆未嘗引乳医為証一日尽召其党立庭下出乳医示之衆皆伏罪子母復帰如初
書き下し
公、洋州を知る。大校李申なる者有り。財を以て鄉里に豪たり。其の兄の子を誣いて他姓と為す。里嫗の貌の類する者に賂して之を認めて己が子と為さしむ。又た其の嫂を醉わしめて之を嫁がしむ。盡く其の奩橐の富を奪う。嫂・姪、州及び提轉に訴う。申、獄吏に賂す。嫂・姪、笞掠を被り、反って自ら誣服し、杖を受けて去る。積むこと十餘年。洎び公至る。又た出でて訴う。公、其の寃を察す。因りて前後の案牘を取りて之を視るに、皆な未だ嘗て乳醫を引きて證と為さず。一日、盡く其の黨を召して庭下に立たしむ。乳醫を出だして之に示す。衆皆な罪に伏す。子母復た歸すること初めの如し。
現代語訳
公が洋州の長官となった。李申という大校がいた。財によって郷里で権勢を振るっていた。自分の兄の子を、他家の姓の者だと言い張った。顔の似た村の老婆に賄賂を渡して、その子を自分の子だと認めさせた。さらにその兄嫁を酔わせて嫁がせてしまった。持参の財産をすべて奪った。兄嫁と甥は州と提点・転運使に訴えた。李申は獄吏に賄賂を渡した。兄嫁と甥は笞打たれ、かえって自分から偽りの自白をし、杖の刑を受けて去った。それが十数年積み重なった。公が着任した。また出てきて訴えた。公はその冤を見抜いた。そこで前後の書類を取って見ると、どれも一度も産婆を証人として呼んでいなかった。ある日、その一味をすべて召して庭に立たせた。産婆を出して見せた。一同はみな罪に服した。子と母は、もとどおりに戻った。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『智囊』得情・韓億韓億、洋州に知たり。大狡の李甲、財を以て郷里に豪たり。兄死し、其の兄の子を誣いて他姓と為し、里の嫗の貌の類せる者に賂いて、認めて己が子と為さしめ、又其の嫂を酔わせて之を嫁がせ、尽く其の貲を奪う。嫂・姪、州に訴うること、積むこと十余年、竟に未だ其の冤を白らかにする者有らず。公至り、又出でて訴う。公、前後の案牘を取りて之を視るに、皆未だ嘗て乳医を引きて験と為さず。一日、尽く其の党を召して庭下に至らしめ、乳医を出だして之に示せば、衆皆罪に服し、子母復た初めの如くに帰す。
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『宋名臣言行録』前集巻三・張詠公杭に在り。富民の病みて將に死せんとする有り。子方に三歳なり。乃ち其の婿に命じて其の貲を主らしめ、婿に與うるに遺書を以てして曰く、他日、財を分かたんと欲せば、即ち十の三を以て子に與え、七を婿に與えよと。子の時に長立し、果たして財を以て訟えを為す。婿其の書を持して府に詣り、元約の如くせんことを請う。公之を閲し、酒を以て地に酹ぎて曰く、汝の婦翁は智人なり。時に子幼きを以ての故に、此を以て汝に屬す。然らずんば、子は汝の手に死せんと。乃ち命じて其の財、三を以て婿に與え、子には七を與う。皆な泣謝して去る。公の明斷に服す。
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『宋名臣言行録』前集巻六・韓億公、子を教うること嚴肅、犯す可からず。亳州を知る。第二子舍人、西京より告を謁して省覲す。康公と右相及び姪柱史宗彦と、皆な甲科に中りて歸る。公喜びて酒を置き、僚屬の親厚なる者を召し、諸子をして隅に坐せしむ。坐中、忽ち云う、二郎、吾れ聞く、西京に疑獄の奏讞する者有りと。其の詳は云何と。舍人之を思うも未だ得る能わず。已にして之を訶して再び問う。未だ對うる能わず。遂に案を推し杖を索め、大いに詬りて曰く、汝、朝廷の厚禄を食み、一府に倅貳す。事に巨細と無く、皆な當に心を究むべし。大辟の奏案すら尚お記す能わずんば、則ち細務の舉がらざること知る可し。吾れ千里の外に在りて干與する所無きも、猶お能く之を知る。爾、廪禄を叨冒す。何の顔ありて國に報いんと。必ず之を撻たんと欲す。衆賔力めて解きて方に已む。諸子股慄すること累日、釋くる能わず。家法の嚴なること此くの如し。所以に賢なる子孫多きなり。
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『宋名臣言行録』前集巻三・向敏中公西京に在り。僧有り、暮に村民の家を過ぎて寄止せんことを求む。主人許さず。僧、門外の車廂の中に寢せんことを求む。之を許す。夜、盗の其の家に入る有り。墻上より一婦人并びに嚢衣を扶けて出づ。僧適々寐ねず、之を見る。自ら念う、主人の納宿する所と為らず、今、主人其の婦及び財を亡う、明日必ず我を執えて縣官に詣らんと。因りて夜亡げ去り、荒草の中を走る。忽ち眢井に墮つ。則ち婦人已に盗の殺す所と為り、先に其の中に在り。明日、主人搜訪して之を井中に得たり。執えて以て縣に詣る。掠治す。僧自ら誣いて云う、子婦と姦し、誘いて與に俱に亡ぐ。人の得る所と為らんことを恐れ、因りて之を殺して井中に投ず。暮夜、覺えず足を失いて亦た其の中に墜つ。贓は井傍に在るも、亡失して何人の取る所かを知らずと。獄成りて府に言う。府皆な以て疑いと為さず。獨り公のみ贓の獲られざるを以て之を疑う。僧を引きて詰問すること數四。僧罪に服す。但だ言う、某、前生に當に此の人に負くべくして死すと。公固く之を問う。乃ち實を以て對う。公宻かに吏をして其の賊を訪ねしむ。吏、村店に食す。店嫗、其の府中より来たるを聞く。其の吏なるを知らざるなり。之に問いて曰く、僧の獄は何如と。吏之を紿きて曰く、昨日已に笞死せりと。嫗曰く、今、賊を獲らば何如と。吏曰く、已に誤りて此の獄を決せり。賊を獲ると雖も亦た問わざるなりと。嫗曰く、之を言うも傷む無し。婦人は乃ち此の村の少年某甲の殺す所なりと。吏曰く、其の人安くに在りと。嫗其の舍を指示す。吏、舍中に就きて掩捕して之を獲たり。案問すれば具に服す。并びに其の贓を得たり。一府咸な以て神と為す。
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『智囊』得情・黃霸・李崇潁川に富室有り。兄弟同居し、婦は皆懐妊す。長婦は胎傷ち、弟の婦は男を生む。長婦遂に之を盗み取る。争訟すること三年、州郡決する能わず。丞相黄霸、走卒をして児を抱かしめ、両婦を去ること各おの十歩にして、叱して自ら取らしむ。長婦は抱持すること甚だ急にして、児大いに啼叫す。弟の婦は傷を致さんことを恐れ、因りて放ち与え、而して心甚だ愴みを懐く。霸曰く、「此れは弟の子なり」と。責め問えば乃ち伏す。〔馮述評〕陳祥の恵州の争子を断ずる事、此れに類す。祥、恵州に知たり。郡民に二女の嫁ぎて比鄰たる者有り。姉は素より孕まず、一日、妹子を生み、而して姉の妾も適たま同時に女を産むも、詭りて子を産むと言う。夜、妹の傍舎を焼き、乱に乗じて其の児を窃みて以て帰る。妹之を覚り、往きて索むるも予えず、府に訴う。証無し。祥、佯りて自ら語りて曰く、「必ず此の児を殺さば事即ち了わらんのみ」と。乃ち甕水を堂下に置き、二婦を引き出して曰く、「吾、汝が為に此の児を溺れしめて以て汝が紛を解かん」と。密かに一卒に諭して謹みて児を視しめ、而して左右を叱して児を投ずる状を詐らしめ、亟かに二婦を逐いて出ださしむ。其の妹は失声して争い救わんとするも得ず、堂下に顛仆す。而して姉は竟に去りて顧みず。祥即ち児を断じて妹に帰し、姉・妾を杖つ。一郡称して神とす。寿春県の人苟泰に、子三歳なる有り。賊に遇いて亡失し、数年、所在を知らず。後に同県の趙奉伯の家に在るを見る。泰、状を以て告ぐ。各おの己が子と言い、並びに鄰の証有りて、郡県断ずる能わず。
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『智囊』得情・於文傅於文傅、烏程県尹に遷る。富民張某の妻王、子無し。張、一妾を外に納れ、子を生むも未だ日ならずして卒す。王、妾を誘うに児を以て来たらしめ、尋いで妾を逐い、児を殺して之を焼く。文傅聞きて其の事を発し、死児の余骨を得たり。王、厚く妾の父母に賂い、隣家の児を買いて妾の生む所の児と為し、初めより死せずと言う。文傅、妾をして児を抱きて之に乳せしむるに、児啼きて受けず。妾の父母実を吐き、乃ち隣婦を呼びて至らしむるに、児之を見て、躍りて其の懐に入り、之に乳すれば即ち飲む。王遂に辜に伏す。

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