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宋名臣言行録 / 前集巻六・韓億

公教子嚴肅不可犯知亳州第二子舍人自西京謁告省覲康公與右相及姪柱史宗彦皆中甲科歸公喜置酒召僚屬之親厚者俾諸子坐於隅坐中忽云二郎吾聞西京有疑獄奏讞者其詳云何舍人思之未能得已訶之再問未能對遂推案索杖大詬曰汝食朝廷厚禄倅貳一府事無巨細皆當究心大辟奏案尚不能記則細務不舉可知矣吾在千里外無所干與猶能知之爾叨冒廪禄何顔報國必欲撻之衆賔力解方已諸子股慄累日不能釋家法之嚴如此所以多賢子孫也

新字:公教子厳粛不可犯知亳州第二子舎人自西京謁告省覲康公与右相及姪柱史宗彦皆中甲科帰公喜置酒召僚属之親厚者俾諸子坐於隅坐中忽云二郎吾聞西京有疑獄奏讞者其詳云何舎人思之未能得已訶之再問未能対遂推案索杖大詬曰汝食朝廷厚禄倅貳一府事無巨細皆当究心大辟奏案尚不能記則細務不舉可知矣吾在千里外無所干与猶能知之爾叨冒廪禄何顔報国必欲撻之衆賔力解方已諸子股慄累日不能釈家法之厳如此所以多賢子孫也

書き下し

公、子を教うること嚴肅、犯す可からず。亳州を知る。第二子舍人、西京より告を謁して省覲す。康公と右相及び姪柱史宗彦と、皆な甲科に中りて歸る。公喜びて酒を置き、僚屬の親厚なる者を召し、諸子をして隅に坐せしむ。坐中、忽ち云う、二郎、吾れ聞く、西京に疑獄の奏讞する者有りと。其の詳は云何と。舍人之を思うも未だ得る能わず。已にして之を訶して再び問う。未だ對うる能わず。遂に案を推し杖を索め、大いに詬りて曰く、汝、朝廷の厚禄を食み、一府に倅貳す。事に巨細と無く、皆な當に心を究むべし。大辟の奏案すら尚お記す能わずんば、則ち細務の舉がらざること知る可し。吾れ千里の外に在りて干與する所無きも、猶お能く之を知る。爾、廪禄を叨冒す。何の顔ありて國に報いんと。必ず之を撻たんと欲す。衆賔力めて解きて方に已む。諸子股慄すること累日、釋くる能わず。家法の嚴なること此くの如し。所以に賢なる子孫多きなり。

現代語訳

公は子を教えることが厳格で、犯しがたかった。亳州の長官であった。次男の舎人が西京から休暇を願い出て親を見舞いに来た。長男の韓綜と右相、そして甥の御史の韓宗彦と、みな甲科に及第して帰ってきた。公は喜んで酒宴を設け、属僚の親しい者を招き、子らを隅に坐らせた。座の途中、不意に言った。「二郎、私は聞いた、西京に判断の難しい裁判で朝廷に伺いを立てたものがあると。その詳しいところはどうなっているか」。舎人は考えたが答えられなかった。しばらくして叱ってもう一度尋ねた。やはり答えられなかった。そこで机を押しやり杖を求め、大声で罵って言った。「おまえは朝廷の厚い禄を食み、一つの府の次官を務めている。事に大小の別なく、すべて心を尽くすべきだ。死罪の伺い書きすら覚えていないのなら、細かい仕事が上がっていないことは知れている。私は千里の外にいて何も関わっていないのに、それでもそれを知っている。おまえは禄を分不相応にむさぼっている。どの顔があって国に報いるのか」。どうしても打とうとした。客たちが力を尽くしてなだめて、やっとやめた。子らは何日も足を震わせて、それが解けなかった。家の法の厳しさは、このとおりであった。だから賢い子孫が多かったのである。

解説

祝いの席で、息子を問い詰めた条です。**私は聞いた、西京に判断の難しい裁判で朝廷に伺いを立てたものがあると。その詳しいところはどうなっているか。**答えられませんでした。叱り方の中に、決め手の一行があります。**私は千里の外にいて何も関わっていないのに、それでもそれを知っている。**遠くの親が知っていることを、現地の次官が知らない。及第を祝う日に、そこを突いています。

この章句が説くこと

西京に疑獄の奏讞する者有り其の詳は云何大辟の奏案すら尚お記す能わずんば則ち細務の舉がらざること知る可し吾れ千里の外に在りて干与する所無きも猶お能く之を知る家法職責把握

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