宋名臣言行録 / 前集巻三・向敏中
公在西京有僧暮過村民家求寄止主人不許僧求寢於門外車廂中許之夜有盗入其家自墻上扶一婦人并嚢衣而出僧適不寐見之自念不為主人所納宿今主人亡其婦及財明日必執我詣縣官矣因夜亡去走荒草中忽墮眢井則婦人已為盗所殺先在其中矣明日主人搜訪得之井中執以詣縣掠治僧自誣云與子婦姦誘與俱亡恐為人所得因殺之投井中暮夜不覺失足亦墜其中贓在井傍亡失不知何人所取獄成言府府皆不以為疑獨公以贓不獲疑之引僧詰問數四僧服罪但言某前生當負此人死公固問之乃以實對公宻使吏訪其賊吏食于村店店嫗聞其自府中来不知其吏也問之曰僧之獄何如吏紿之曰昨日已笞死矣嫗曰今獲賊何如吏曰已誤決此獄矣雖獲賊亦不問也嫗曰言之無傷矣婦人者乃此村少年某甲所殺也吏曰其人安在嫗指示其舍吏就舍中掩捕獲之案問具服并得其贓一府咸以為神
新字:公在西京有僧暮過村民家求寄止主人不許僧求寝於門外車廂中許之夜有盗入其家自墻上扶一婦人并嚢衣而出僧適不寐見之自念不為主人所納宿今主人亡其婦及財明日必執我詣県官矣因夜亡去走荒草中忽堕眢井則婦人已為盗所殺先在其中矣明日主人捜訪得之井中執以詣県掠治僧自誣云与子婦姦誘与倶亡恐為人所得因殺之投井中暮夜不覚失足亦墜其中贓在井傍亡失不知何人所取獄成言府府皆不以為疑独公以贓不獲疑之引僧詰問数四僧服罪但言某前生当負此人死公固問之乃以実対公密使吏訪其賊吏食于村店店嫗聞其自府中来不知其吏也問之曰僧之獄何如吏紿之曰昨日已笞死矣嫗曰今獲賊何如吏曰已誤決此獄矣雖獲賊亦不問也嫗曰言之無傷矣婦人者乃此村少年某甲所殺也吏曰其人安在嫗指示其舎吏就舎中掩捕獲之案問具服并得其贓一府咸以為神
書き下し
公西京に在り。僧有り、暮に村民の家を過ぎて寄止せんことを求む。主人許さず。僧、門外の車廂の中に寢せんことを求む。之を許す。夜、盗の其の家に入る有り。墻上より一婦人并びに嚢衣を扶けて出づ。僧適々寐ねず、之を見る。自ら念う、主人の納宿する所と為らず、今、主人其の婦及び財を亡う、明日必ず我を執えて縣官に詣らんと。因りて夜亡げ去り、荒草の中を走る。忽ち眢井に墮つ。則ち婦人已に盗の殺す所と為り、先に其の中に在り。明日、主人搜訪して之を井中に得たり。執えて以て縣に詣る。掠治す。僧自ら誣いて云う、子婦と姦し、誘いて與に俱に亡ぐ。人の得る所と為らんことを恐れ、因りて之を殺して井中に投ず。暮夜、覺えず足を失いて亦た其の中に墜つ。贓は井傍に在るも、亡失して何人の取る所かを知らずと。獄成りて府に言う。府皆な以て疑いと為さず。獨り公のみ贓の獲られざるを以て之を疑う。僧を引きて詰問すること數四。僧罪に服す。但だ言う、某、前生に當に此の人に負くべくして死すと。公固く之を問う。乃ち實を以て對う。公宻かに吏をして其の賊を訪ねしむ。吏、村店に食す。店嫗、其の府中より来たるを聞く。其の吏なるを知らざるなり。之に問いて曰く、僧の獄は何如と。吏之を紿きて曰く、昨日已に笞死せりと。嫗曰く、今、賊を獲らば何如と。吏曰く、已に誤りて此の獄を決せり。賊を獲ると雖も亦た問わざるなりと。嫗曰く、之を言うも傷む無し。婦人は乃ち此の村の少年某甲の殺す所なりと。吏曰く、其の人安くに在りと。嫗其の舍を指示す。吏、舍中に就きて掩捕して之を獲たり。案問すれば具に服す。并びに其の贓を得たり。一府咸な以て神と為す。
現代語訳
公が西京にいたとき。ある僧が日暮れに村人の家に立ち寄って泊めてほしいと頼んだ。主人は許さなかった。僧は門の外の車の荷台で寝させてほしいと頼んだ。それは許された。夜、盗賊がその家に入った。塀の上から一人の婦人と衣類の袋を抱えて出てきた。僧はたまたま眠っておらず、それを見た。そして自分で考えた。主人に泊めてもらえなかった、いま主人はその妻と財を失った、明日きっと自分は捕らえられて県の役所へ連れて行かれるだろう、と。そこで夜のうちに逃げ出し、荒れ草の中を走った。ふいに涸れ井戸に落ちた。すると婦人はすでに盗賊に殺されて、先にその中にいた。翌日、主人が捜し回って井戸の中でそれを見つけた。僧を捕らえて県へ連れて行った。拷問した。僧は自ら偽って言った。「主人の嫁と密通し、誘って一緒に逃げた。人に見つかるのを恐れて、そこで殺して井戸に投げ込んだ。夜のことで気づかず足を踏み外して自分もその中に落ちた。盗品は井戸のそばにあったが、失われてしまい誰が取ったのか分からない」。裁きが成って府に報告した。府の者はみな疑わなかった。ただ公だけが、盗品が見つかっていないことからこれを疑った。僧を引き出して三度四度と問い詰めた。僧は罪を認めた。ただこう言った。「私は前世でこの人に負い目があって死ぬのです」。公は重ねて問い詰めた。そこでありのままを答えた。公はひそかに役人にその賊を探させた。役人は村の店で食事をした。店の老婆は、その者が府から来たと聞いた。役人だとは知らなかった。老婆は尋ねた。「あの僧の裁きはどうなりました」。役人は嘘をついて言った。「昨日もう笞で打たれて死んだ」。老婆は言った。「いま犯人が挙がったらどうなりますか」。役人は言った。「もう誤ってこの裁きを決めてしまった。犯人が挙がっても取り調べはしない」。老婆は言った。「それなら言っても差し支えありませんね。あの婦人は、この村の某という若者に殺されたのです」。役人は言った。「その者はどこにいる」。老婆はその家を指し示した。役人はその家に踏み込んで捕らえた。取り調べるとすっかり白状した。あわせてその盗品も見つかった。府じゅうが神のようだと言い合った。
解説
この章句が説くこと
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『智囊』詰奸・向敏中向敏中、西京に在りしとき、僧の暮れに村を過ぎて寄宿を求むる有り。主人許さず。是に於いて権に主人の外の車廂に寄宿す。夜、盗の牆上より一婦人の囊衣を扶けて出づる有り。僧自ら念う、主人に納れられず、今、主人の家、其の婦人及び財を亡えば、明日必ず我を執えんと。因りて亡げ去り、誤りて眢井に墮つ。則ち婦人は已に盗の殺す所と為り、先に井中に在り。明日、主人、蹤跡して之を得、執えて県に詣る。僧、自ら誣いて服す。「誘いて与に俱に亡げ、追う者を懼れて、因りて之を殺して井中に投じ、暮夜に覚えず足を失い、亦た墜つ。贓は井の旁らに在りしが、何人の取り去りしかを知らず」と。獄成りて府に言う。府は皆な平允とするも、独り敏中のみ贓の獲られざるを以て疑いを致し、乃ち僧を引きて固く問い、其の実を対うるを得たり。敏中、密かに吏をして出でて訪ねしむ。吏、村店に食す。店の嫗、府中より来たるを聞き、問いて曰く、「僧の獄は何如」と。吏、之を紿きて曰く、「昨に已に笞死せり」と。嫗曰く、「今、賊を獲ば何如」と。曰く、「已に誤りて此の獄を決せり。賊を獲ると雖も亦た問わず」と。嫗曰く、「之を言うも傷つくる無し。婦人は乃ち村中の少年某甲の殺す所なり」と。其の舎を指示す。吏、舎に就きて掩捕して之を獲たり。案問して具に服し、並びに其の贓を得て、僧乃ち出づるを得たり。〔馮述評〕前代の明察の官、其の事を成すこと往往にして吏の力を得たり。吏は公挙に出ず、故に用うべきの才多し。今、銭を出して吏を納む。吏を以て市と為すのみ。令、獄を訪ぬれば、便ち獄を鬻ぐ。況んや官の心、猶お吏のごとくなれば、民安んぞ冤せられざるを得んや。
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『宋名臣言行録』前集巻三・張詠僧の行止明らかならざる者有り。有司之を執えて以て公に白す。公其の牒に判して曰く、殺人の賊を勘せよと。既にして按問すれば果たして一民なり。僧と道中に行き、僧を殺して其の祠部の戒牒と二衣を取り、因りて自ら披剃して僧と為れり。寮屬、何を以て之を知るかを問う。公曰く、吾れ其の額上に猶お繫巾の痕有るを見ればなりと。
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『智囊』詰奸・徽州富商徽の富商某、一小家の婦を悦び、之を娶らんと欲し、厚く其の夫を餌す。夫は其の金を利とし、以て婦に語るも、婦従わず、強いて而る後に可とす。夜を卜して具を為して之を招き、故らに自ら匿れ、婦をして觴を主らしむ。商来たること稍や遅く、入れば則ち婦は先に殺され、其の首を亡う。驚き走りて、其の由を知らず。夫は商なりと以い、郡に訟う。商曰く、「相い悦ぶこと之有り。即い従わずとも、尚お緩やかに図るべし。何ぞ之を殺すに至らん」と。一老人曰く、「向時叫夜の僧、殺人の次夜に於て遂に声無し。疑う可きなり」と。商は人を募りて僧の所在を察せしめ、果たして傍郡に於て之を識る。乃ち一人をして婦の衣を著けて林中に居らしめ、僧の過ぐるを候ちて、婦の声を作して呼びて曰く、「和尚よ、我が頭を還せ」と。僧驚きて曰く、「頭は汝が宅の上三家の鋪架上に在り」と。衆出でて僧を縛る。僧は語の泄れしを知り、曰く、「其の夜の門の啓くを伺い、入りて盗まんと欲す。婦の盛装して牀側に泣くを見て、淫せんと欲するも得ず、殺して其の頭を攜え出で、三家の鋪架上に掛けたり」と。上の三家の人を拘え至らしむれば、曰く、「之有り。当時禍を懼れ、移して又上の数家の門首の樹上に掛けたり」と。又上の数家の人を拘え至らしむれば、曰く、「之有り。当日即ち園中に埋めたり」と。吏を遣わして往きて掘らしむれば、果たして一頭を得たり。乃ち須有る男子なり。再び掘れば婦の頭始めて出づ。問う、「頭は何れより来たるか」と。乃ち十年前に其の仇の頭を斬りしなり。是に於て二人皆な死に抵つ。
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『智囊』得情・邊郎中開封の屠子の胡の婦、行い素より潔からず、夫及び舅姑は日に笞罵を加う。一日、汲みに出でて帰らず、胡、之を官に訴う。適たま安業坊より婦の屍の眢井の中に在る者有りと申す。官司、胡を召して之を認めしむ。曰く、「吾が婦は一足に小指無し。此の屍は指全し。非なり」と。婦の父は素より胡を恨み、乃ち屍を撫でて哭して曰く、「此れ吾が女なり。久しく舅姑に愛を失い、是れ必ず撻死せしめ、井中に投じて以て罪を逃るるのみ」と。時に天暑く、二三日を経て、屍已に潰る。有司は権に城下に瘞め、胡を獄に下す。掠治に勝えず、遂に誣服す。宋の法、歳ごとに使いを遣わして諸路の刑獄を審覆せしむ。是の歳、刑部郎中の邊某、一たび成案を視て、即ち冤濫を知り、曰く、「是の婦は必ず死せざるなり」と。宣撫使安文玉、執りて改めず。乃ち人をして遍く城門に掲ぐる所の諸人の捕亡の文字を閲せしむ。中に賈胡の逃婢一人有り、其の物色は屍と同じく、寓する所は眢井の処なり。賈胡は已に他に適けり。是に於いて人をして故と屍を瘞めし者を監せしめ、原屍を起こさしむ。瘞者は曹門を出で、河を涉りて東岸に至り、一新塚を指して曰く、「此れなり」と。之を発くに、乃ち一男子の屍なり。邊曰く、「埋むる時は盛夏、河水方に漲り、此の輩は渉るに病み、屍を水中に棄てしならん。男子は青き須巾を以て髪を総ぬ。必ず江淮の新子なること疑い無し」と。之を訊うに果たして然り。安は心に其の冤を知るも、猶お未だ逃婦を獲ざるを以て、釈すを肯んぜず。会たま開封の故吏、洺州に除せられ、一僕、迓妓の中に於いて胡氏の婦を得たり。之に問うに、乃ち汲みに出づる時に人に淫奔し、転じて娼家に入れりと。其の事乃ち白らかなり。
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『宋名臣言行録』前集巻二・錢若水同州の推官と為る。富民の家に小女奴の逃亡して之く所を知らざる有り。奴の父母、州に訟う。錄事に命じて之を鞫せしむ。錄事嘗て富民に錢を貸して獲ざりき。乃ち富民の父子數人共に女奴を殺して屍を水中に棄つと劾す。遂に其の屍を失う。富民搒楚に勝えず、自ら誣いて服す。具さに州官に上りて審覆するも反異無し。若水獨り之を疑い、其の獄を留むること數日、決せず。錄事、若水に詣りて之を詬りて曰く、若し富民の錢を受けて其の死罪を出ださんと欲するかと。若水笑いて謝して曰く、今、數人死に當たる。豈に少しく留めて熟ら其の獄辭を觀ざる可けんやと。之を留むること旬日。知州屢々之を趣すも得る能わず。上下皆な之を怪しむ。若水一旦州に詣り、人を屏けて言いて曰く、若水の其の獄を留むる所以の者は、宻かに人をして女奴を訪求せしむればなり。今、之を得たりと。知州驚きて曰く、安くに在りと。若水因りて宻かに人をして女奴を知州の所に送らしむ。知州乃ち簾を垂れて女奴の父母を引きて問いて曰く、汝、今、汝が女を見て之を識るかと。曰く、安んぞ識らざること有らんやと。因りて簾中より推し出だして之に示す。父母泣きて曰く、是れなりと。乃ち富民父子を引きて悉く械を破りて之を縱つ。其の人號泣して曰く、使君㣲かりせば、某滅族せんと。知州曰く、推官の賜なりと。其の人家貲を傾けて僧に飯して若水の為に福を祈る。知州其の功を奏論せんと欲す。若水固く辭して曰く、若水は但だ獄事の正しくして人寃せざるを求むるのみ。功を論ずるは其の本心に非ざるなり。朝廷若し此を以て若水の功と為さば、當に錄事を何の地に置くべきやと。知州歎服して曰く、此くの如きは尤も及ぶ可からずと。太宗之を聞き、驟かに褒擢を加う。二年の中に樞宻副使と為る。
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