宋名臣言行録 / 前集巻三・張詠
謂李畋曰子知公事有隂陽否對曰未也曰凡百公事未著字前則屬陽陽主生也通變由之著字後屬隂隂主刑也刑貴正名名不可改
新字:謂李畋曰子知公事有陰陽否対曰未也曰凡百公事未著字前則属陽陽主生也通変由之著字後属陰陰主刑也刑貴正名名不可改
書き下し
李畋に謂いて曰く、子、公事に隂陽有るを知るや否やと。對えて曰く、未だしと。曰く、凡百の公事、未だ字を著けざる前は則ち陽に屬す。陽は生を主る。通變之に由る。字を著けたる後は隂に屬す。隂は刑を主る。刑は正名を貴ぶ。名は改む可からずと。
現代語訳
李畋に言った。「君は、公の仕事に陰と陽があることを知っているか」。「まだ存じません」と答えた。公は言った。「およそ公の仕事は、まだ署名していない前は陽に属する。陽は生を司る。融通も変更もそこから出る。署名した後は陰に属する。陰は刑を司る。刑は名を正すことを尊ぶ。名は改めてはならない」。
解説
決裁を、署名の前と後で分けた条です。**署名する前は陽で、生を司り、融通も変更もそこから出る。署名した後は陰で、刑を司り、名は改めてはならない。**同じ案件が、一筆で性格を変える。だから変えるなら署名の前にやりきれ、署名したら動かすな、ということです。陰陽で語っていますが、中身は決裁の作法そのものです。
この章句が説くこと
未だ字を著けざる前は則ち陽に属す陽は生を主る通変之に由る字を著けたる後は陰に属す陰は刑を主る刑は正名を貴ぶ名は改む可からず決裁変更署名
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