宋名臣言行録 / 前集巻一・張齊賢
真宗時戚里有爭分財不均者更相訴訟又因入宮自理于上前更十餘斷不能服齊賢請自治上許之公詔訟者曰汝非以彼所分財多汝所分財少乎皆曰然即命各供狀結實乃召兩吏趨歸其家令甲家入乙舎乙家入甲舎貨財無得動分書則交易之訟者乃止上大悦曰朕固知非君莫能定者
新字:真宗時戚里有争分財不均者更相訴訟又因入宮自理于上前更十余断不能服斉賢請自治上許之公詔訟者曰汝非以彼所分財多汝所分財少乎皆曰然即命各供状結実乃召両吏趨帰其家令甲家入乙舎乙家入甲舎貨財無得動分書則交易之訟者乃止上大悦曰朕固知非君莫能定者
書き下し
真宗の時、戚里に財を分かつことの均しからざるを爭う者有り。更々相い訴訟す。又た宮に入るに因りて上前に自ら理む。更むること十餘たび、斷ずるも服する能わず。齊賢自ら治めんことを請う。上之を許す。公、訟者に詔げて曰く、汝、彼の分かつ所の財多く、汝の分かつ所の財少なきを以てするに非ずやと。皆な曰く、然りと。即ち命じて各々狀を供せしめ、實を結ばしむ。乃ち兩吏を召して趨りて其の家に歸らしめ、甲の家をして乙の舎に入らしめ、乙の家をして甲の舎に入らしむ。貨財は動かすを得る無し。分書は則ち之を交易す。訟者乃ち止む。上大いに悦びて曰く、朕固より君に非ざれば能く定むる莫きを知れりと。
現代語訳
真宗の時、外戚の一族に、財産の分け方が不公平だと争う者があった。互いに訴え合った。そのうえ宮中に入って帝の前で直接申し立てた。十度あまりも裁決を変えたが、納得させられなかった。張斉賢が自分に扱わせてほしいと願い出た。帝はこれを許した。公は訴えた者たちに告げた。「おまえたちは、相手の分けた財が多く、自分の分けた財が少ないというのだな」。みな「そのとおりです」と言った。そこで命じてそれぞれ書面を出させ、事実を確認させた。そして二人の役人を呼んで急いでそれぞれの家へ行かせ、甲の家族を乙の屋敷に入れ、乙の家族を甲の屋敷に入れさせた。財貨は動かしてはならない。分割の証文だけを交換させた。訴えていた者はそれでやめた。帝は大いに喜んで言った。「私はもとより、卿でなければ決められないと知っていた」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『智囊』得情・張齊賢戚里に財を分かつこと均しからずして、更ごも相訟う者有り。斉賢曰く、「是れ台府の能く決する所に非ず。臣、請う、自ら之を治めん」と。斉賢は相府に坐し、訟者を召して問いて曰く、「汝は彼が財を分かつこと多く、汝の分かつこと少なしと謂うに非ずや」と。曰く、「然り」と。款を具え、乃ち両吏を召し、甲の家を乙の舎に入れ、乙の家を甲の舎に入れしむ。貨財は動かすを得ず、分書は則ち交易す。明日奏聞す。上曰く、「朕は固より君に非ざれば定むる能わざるを知れり」と。
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『宋名臣言行録』前集巻三・張詠公杭に在り。富民の病みて將に死せんとする有り。子方に三歳なり。乃ち其の婿に命じて其の貲を主らしめ、婿に與うるに遺書を以てして曰く、他日、財を分かたんと欲せば、即ち十の三を以て子に與え、七を婿に與えよと。子の時に長立し、果たして財を以て訟えを為す。婿其の書を持して府に詣り、元約の如くせんことを請う。公之を閲し、酒を以て地に酹ぎて曰く、汝の婦翁は智人なり。時に子幼きを以ての故に、此を以て汝に屬す。然らずんば、子は汝の手に死せんと。乃ち命じて其の財、三を以て婿に與え、子には七を與う。皆な泣謝して去る。公の明斷に服す。
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『宋名臣言行録』前集巻一・張齊賢太祖西都に幸す。齊賢布衣を以て䇿を獻ず。太祖召して便坐に至らしめ、面のあたり其の事を陳べしむ。文定手を以て地に畫し、十䇿を條陳す。一に并汾を下す、二に民を富ます、三に封建、四に孝悌を敦くす、五に賢を舉ぐ、六に太學、七に籍田、八に良吏を選ぶ、九に姦を懲らす、十に刑を恤む。内四説㫖に稱う。文定堅く執りて其の六説も皆な善しとす。太祖怒りて武士をして拽き出ださしむ。車駕京に還るに及び、太宗に語りて曰く、我れ西都に幸し、唯だ一の張齊賢を得たるのみ。我れ之を爵するに官を以てせんと欲せず。異時、汝之を收めて相と為す可しと。太宗即位して進士の榜を放つに至り、決して髙等に置かんと欲す。而るに有司偶ま掄選を失し、第三甲の末に在り。太宗悦ばず。官に注するに及び、㫖有り、一榜盡く京官・通判を與う。文定褐を釋きて將作監丞・通判衡州となる。十年ならずして果たして相と為る。
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『宋名臣言行録』前集巻一・張齊賢太祖西都に幸す。公十䇿を馬前に獻ず。召して行宮に至らしめ、衛士の廊飱を賜う。文定大盤の中に就きて手を以て食を取る。帝、柱斧を用いて其の首を擊ち、言う所の十事を問う。文定且つ食らい且つ對う。略ぼ懼るる色無し。束帛を賜いて之を遣わす。歸りて太宗に謂いて曰く、吾れ西都に幸し、汝が為に一の張齊賢を得たり。宰相なりと。
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『宋名臣言行録』前集巻一・張齊賢江南轉運使と為る。吉州の江に㳂いて勾欄の地錢有り。其の地、江水に淪陷せられ、或いは官占して船場と為す。而して輸する所の錢は故の如し。又た李氏の時、民江中に浮栰を編みて以て居る。丈尺を量りて税を輸す。水場錢と名づく。公悉く奏して之を免ず。
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『宋名臣言行録』前集巻三・張詠時に益、諸郡を收復すと雖も、餘冦尚お充斥す。繼恩、功を恃みて驕恣し、復た兵を出ださず。日々に娱燕を以て事と為す。軍戢まらず、往往にして民財を剽奪す。公是に於て悉く招安司の吏を擒えて庭に至らしめ、面のあたり其の過ちを數え、將に盡く之を斬らんとす。吏皆な股栗して活を求む。公曰く、汝が帥、兵を聚めて冦を玩び、出だすを肯んぜざるは、皆な汝輩之を為すなり。今、能く亟かに乃の帥に白して其の兵を分かたば、尚お死を免る可しと。吏曰く、唯だ公の命ずる所のままに。兵分かたずんば、戮に就くを願うと。公之を釋つ。繼恩即日、兵を鄰州に分かつ。數日ならずして城中の兵半ばを減ず。

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