宋名臣言行録 / 前集巻二・錢若水
李繼隆與轉運使盧之翰有隙欲陷之罪乃檄轉運司期八月出塞令辦芻粟轉運司調發方集繼隆復為檄言八月不利出師當更取十月運司遂散芻粟既而復為檄云賊且入塞當以時進軍芻粟即日取辦是時民輸輓者適散倉卒不可復集繼隆遂奏轉運司乏軍興太宗大怒立召中使一人令乘驛馳取轉運使盧之翰竇玭及某人首丞相呂端樞宻使柴禹錫皆不敢言惟若水爭之請先推驗有狀然後行法上大怒拂衣起入禁中二府皆罷獨若水留廷中不去乆之上出詰之曰爾以同州推官再期為樞宻副使朕所以擢用以爾為賢爾乃不才如是邪對曰陛下不知臣無狀使得待罪二府臣當竭愚慮不避死亡補益陛下以報厚恩李繼隆外戚貴重莫比陛下據其一幅奏書誅三轉運使雖有罪天下何由知之鞫驗事狀明白加誅亦何晚焉獻可替否死以守之臣之常分臣未獲死固不敢退上意解乃召呂端等奏請如若水議先令責狀許之三人皆黜為行軍副使既而虜欲入塞事皆虛誕繼隆坐罷招討知秦州
新字:李継隆与転運使盧之翰有隙欲陥之罪乃檄転運司期八月出塞令辦芻粟転運司調発方集継隆復為檄言八月不利出師当更取十月運司遂散芻粟既而復為檄云賊且入塞当以時進軍芻粟即日取辦是時民輸輓者適散倉卒不可復集継隆遂奏転運司乏軍興太宗大怒立召中使一人令乗駅馳取転運使盧之翰竇玭及某人首丞相呂端枢宻使柴禹錫皆不敢言惟若水争之請先推験有状然後行法上大怒払衣起入禁中二府皆罷独若水留廷中不去乆之上出詰之曰爾以同州推官再期為枢宻副使朕所以擢用以爾為賢爾乃不才如是邪対曰陛下不知臣無状使得待罪二府臣当竭愚慮不避死亡補益陛下以報厚恩李継隆外戚貴重莫比陛下拠其一幅奏書誅三転運使雖有罪天下何由知之鞫験事状明白加誅亦何晩焉献可替否死以守之臣之常分臣未獲死固不敢退上意解乃召呂端等奏請如若水議先令責状許之三人皆黜為行軍副使既而虜欲入塞事皆虚誕継隆坐罷招討知秦州
書き下し
李繼隆、轉運使盧之翰と隙有り。之を罪に陷れんと欲す。乃ち轉運司に檄して八月に塞を出づるを期し、芻粟を辦ぜしむ。轉運司調發して方に集まる。繼隆復た檄を為りて言う、八月は師を出だすに利あらず、當に更めて十月を取るべしと。運司遂に芻粟を散ず。既にして復た檄を為りて云う、賊且に塞に入らんとす、當に時を以て軍を進むべし、芻粟即日に辦を取れと。是の時、民の輸輓する者適々散ず。倉卒に復た集む可からず。繼隆遂に轉運司の軍興に乏しと奏す。太宗大いに怒り、立ちどころに中使一人を召し、驛に乘りて馳せて轉運使盧之翰・竇玭及び某人の首を取らしむ。丞相呂端・樞宻使柴禹錫皆な敢えて言わず。惟だ若水のみ之を爭い、先ず推驗して狀有りて然る後に法を行わんことを請う。上大いに怒り、衣を拂いて起ちて禁中に入る。二府皆な罷む。獨り若水のみ廷中に留まりて去らず。乆しくして上出でて之を詰りて曰く、爾、同州の推官を以て再期にして樞宻副使と為る。朕の擢用する所以は、爾を以て賢と為せばなり。爾乃ち不才なること是くの如きかと。對えて曰く、陛下、臣の無狀なるを知らずして二府に待罪するを得しむ。臣當に愚慮を竭くし死亡を避けずして陛下を補益し、以て厚恩に報ゆべし。李繼隆は外戚貴重にして比ぶ莫し。陛下、其の一幅の奏書に據りて三轉運使を誅す。罪有りと雖も、天下何に由りて之を知らん。事狀を鞫驗して明白にして誅を加うるも、亦た何ぞ晚からんや。可を獻じ否を替うるは、死して以て之を守るは臣の常分なり。臣未だ死を獲ず、固より敢えて退かずと。上の意解け、乃ち呂端等を召して奏請せしむること若水の議の如し。先ず狀を責めしむ。之を許す。三人皆な黜けられて行軍副使と為る。既にして虜の塞に入らんと欲するは、事皆な虛誕なり。繼隆坐して招討を罷めて秦州を知る。
現代語訳
李継隆は転運使の盧之翰と仲が悪く、罪に陥れようとした。そこで転運司に檄を送って八月に塞を出ると告げ、飼葉と兵糧を用意させた。転運司が徴発してちょうど集まった。継隆はまた檄を作って「八月は出兵に不利だ、あらためて十月にする」と言った。転運司はそこで飼葉と兵糧を解散させた。ほどなくまた檄を作って「賊が今にも塞に入る、時を移さず軍を進めるべきだ、飼葉と兵糧を即日整えよ」と言った。このとき運搬に当たっていた民はちょうど散ったばかりで、急に集め直すことができなかった。継隆はそこで、転運司が軍需の供給を怠ったと奏上した。太宗はひどく怒り、ただちに使者一人を召して、駅馬を乗り継いで急行し、転運使の盧之翰・竇玭とある者の首を取ってくるよう命じた。丞相の呂端も枢密使の柴禹錫も、みなあえて何も言わなかった。ただ銭若水だけがこれを争い、まず取り調べて事実が明らかになってから法を行うよう願い出た。太宗はひどく怒り、袖を払って立ち上がり奥へ入った。二府の者はみな退出した。銭若水だけが朝廷に留まって去らなかった。しばらくして太宗が出てきて詰った。「おまえは同州の推官から二期で枢密副使になった。私が引き上げたのは、おまえを賢いと思ったからだ。それがこれほど無能なのか」。銭若水は答えた。「陛下は臣のふつつかをご存じないまま、二府の職に就かせてくださいました。臣は愚かな考えを尽くし、死を避けずに陛下を補い、厚い恩に報いるべきです。李継隆は外戚として並ぶ者なく貴い身分です。陛下は彼の一枚の上奏文によって三人の転運使を誅そうとしておられます。たとえ罪があったとしても、天下はどうしてそれを知ることができましょう。事実を取り調べて明らかにしてから誅を加えても、決して遅くはありません。よいことを勧めよくないことを改めさせ、死をもってそれを守るのは臣の当然の分です。臣はまだ死んでおりませんから、退くわけにはまいりません」。太宗の怒りは解けた。そこで呂端らを召して、銭若水の議のとおり奏請させた。まず事実の申し開きを求めさせることとし、これを許した。三人はみな退けられて行軍副使となった。ほどなく、敵が塞に入ろうとしているという話は、すべて虚偽だと分かった。継隆はそのために招討使を罷免され、秦州の知事となった。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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葉隠・聞書第一或人(あるひと)覚悟の体(てい)覚書に、主君の身辺(しんぺん)勤むる者は別けて身持(みもち)覚悟慎むべきことなり。御側(おそば)の者の様子を見て、主人のたけを人が積(つも)るものなり。今は御機嫌悪し、序(つい)でになどと思うて居る内に、不図(ふと)御誤(おんあやまり)もあるべきことなり。又諫言(かんげん)は時を移さず申し上ぐべきことなり。仰せ出(いで)済みて後も、其の者に理を附け、少しづつもよき様に云いなせば、帰参(きさん)も早きものなり。又仕合せ(しあわせ)よき人には、無音(ぶいん)しても苦しからず、侍の義理なり。又科人(とがにん)をわろく云うは不義理の事なり。落ちぶれたる者には随分不憫(ふびん)を加え、何とぞ立ち直す様に致すべきこと、侍の義理なりと、これあり候。
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葉隠・聞書第一御縁組(ごえんぐみ)の時、何某(なにがし)一分(いちぶん)を申し達し候。この事、若き衆(しゅう)よく心得(こころえ)置くべき事なり。その身(み)気味(きみ)よく思うて、云(い)ふべき事を云うて腹切(はらき)りても本望(ほんもう)と思ふべし。よくよく了簡(りょうけん)候へ、何の益(えき)にも立たぬ事なり。我(われ)かやうの事を云うて腹切りても本望と思ふは、なるほど聞(きこ)えたり。曲者(くせもの)などと思ふは以(もっ)ての外(ほか)なる取違(とりちが)ひなり。まづ申し出でたる事その詮(せん)なく、我が身は引き取り、御養育(ごよういく)も仕(つかまつ)らず、追付(おっつ)け御死去(ごしきょ)なされ候に、御看病(ごかんびょう)も仕らず、残念千万(ざんねんせんばん)なり。気過(きす)ぎなる人は多分(たぶん)誤(あやま)る所なり。総(そう)じてその位(くらい)に至らずして諫言(かんげん)するは却(かえ)つて不忠(ふちゅう)なり。誠(まこと)の者ならば、我が存(ぞん)じ寄りたる事を似合(にあ)ひたる人に潜(ひそ)かに内談(ないだん)して、その人の思ひ寄りにさせて云へば、その事調(ととの)はるなり。これ忠節(ちゅうせつ)なり。もし、内談にてその人請(う)け合はずば、また外(ほか)の人にも内談し、とかく色々心遣(こころづか)ひをして、その事さへ調はるる様にすれば、大忠節(だいちゅうせつ)も知れぬ様にして居るものなり。幾人(いくにん)に内談しても、埒(らち)明かざる時は力に及ばず、その分(ぶん)にて打ち過ぎ、または起こし立て起こし立てすれば、多分叶(かな)ふものなり。我こそ曲者と云はるる名聞(みょうもん)ばかりにて、我が手柄(てがら)にするゆゑ調はざるなり。申し出でたる事益には立たず、人に難(なん)ぜられ、我が身を崩(くず)したる人数多(あまた)これあるなり。畢竟(ひっきょう)真(しん)の志(こころざし)なきゆゑなり。我が身を一向(いっこう)に捨て捨てて、主君の上(うえ)どうなりとも好き様にとさへ思へば、紛(まぎ)るる事はこれなく候なり。
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葉隠・聞書第一主人に諫言(かんげん)をするに色々あるべし。志(こころざし)の諫言は、脇(わき)に知れぬ様にするなり。御気(おんき)にさからわぬ様にして御癖(おんくせ)を直し申すものなり。細川頼之(ほそかわよりゆき)が忠義などなり。昔、御道中にて、御年寄(おとしより)何某(なにがし)承り、「某(それがし)、一命を捨てて申し上ぐべく候。段々御延引(ごえんいん)の上に脇寄(わきよ)りなど遊ばされ候節(せつ)、以ての外(ほか)然(しか)るべからず候。」と、諸人(しょにん)に向かい、「御暇乞(おいとまごい)仕り候。」と詞(ことば)を渡し、行水(ぎょうずい)、白帷子(しろかたびら)下着(したぎ)にて御前(ごぜん)へ罷出(まかりい)でられ、追付(おっつけ)退出、また諸人に向かい、「拙者(せっしゃ)申し上げ候儀、聞召(きこしめ)し分けられ本望至極(ほんもうしごく)、皆様へ一度御目に懸(かか)り候儀、不思議の仕合(しあわ)せ。」など広言(こうげん)申され候。これ皆、主人の非を顕(あらわ)し、我が忠を揚げ、威勢(いせい)を立つる仕事なり。多分、他国者(たこくもの)にこれあるなり。
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葉隠・聞書第一諫言(かんげん)の道に、我(われ)其の位(くらい)にあらずば、其の位の人に言はせて、御誤(おあやまり)直(なお)る様にするが大忠(たいちゅう)なり。此の階(かい)の為に諸人(しょにん)と懇意(こんい)する所なり。我が為にすれば追従(ついしょう)なり。一方(いっぽう)は我等(われら)荷(にな)ひ申す心入(こころいれ)からなり。成程(なるほど)なるものなり。
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荀子・大略篇人の臣下たる者は、諫むること有るも訕ること無く、亡ること有るも疾むこと無く、怨むこと有るも怒ること無し。
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尚書・皐陶謨予(われ)違(たが)わば、汝(なんじ)弼(たす)けよ。汝、面従(めんじゅう)することなく、退(しりぞ)きて後言(こうげん)あることなかれ。