宋名臣言行録 / 前集巻一・范質
舊制宰相早朝上殿命坐有軍國大事則議之從容賜茶而退自餘紙尾用御印可其奏謂之印畫降出奉行而已由唐五代不改其制國初范質王溥魏仁溥自以前朝舊相且憚太祖英睿具劄子面取進止朝退各疏其事所得上㫖臣等同署字以志之自是奏御寖多或至旰昃命坐啜茶之禮尋亦廢罷今遂為定式
新字:旧制宰相早朝上殿命坐有軍国大事則議之従容賜茶而退自余紙尾用御印可其奏謂之印画降出奉行而已由唐五代不改其制国初范質王溥魏仁溥自以前朝旧相且憚太祖英睿具劄子面取進止朝退各疏其事所得上旨臣等同署字以志之自是奏御寖多或至旰昃命坐啜茶之礼尋亦廃罷今遂為定式
書き下し
舊制、宰相早朝して殿に上れば、坐を命ぜらる。軍國の大事有らば則ち之を議す。從容として茶を賜いて退く。自餘は紙尾に御印を用いて其の奏を可とす。之を印畫と謂う。降し出だして奉行するのみ。唐・五代に由りて其の制を改めず。國初、范質・王溥・魏仁溥、自ら前朝の舊相を以てし、且つ太祖の英睿を憚る。劄子を具して面のあたり進止を取る。朝退けば各々其の事を疏し、得たる所の上㫖に臣等同じく字を署して以て之を志す。是れより奏御寖く多く、或いは旰昃に至る。坐を命じ茶を啜るの禮も尋いで亦た廢罷す。今遂に定式と為る。
現代語訳
古い制度では、宰相が早朝に殿に上ると、座ることを命じられた。軍国の大事があればそれを議し、ゆったりと茶を賜わって退いた。その他のことは、書面の末尾に御印を押してその奏上を認めた。これを印画といった。下げ渡して実行するだけである。唐から五代まで、その制度は変わらなかった。宋のはじめ、范質・王溥・魏仁溥は、自分たちが前王朝の旧宰相であることを思い、そのうえ太祖の英明さを憚った。そこで書面を用意して、面前で進退の指示を仰いだ。朝廷から退くと、それぞれその事を書き記し、得た上意に臣らが連署して記録した。これ以後、奏上はしだいに多くなり、日が傾くまでかかることもあった。座を命じ茶を喫する礼も、まもなく廃止された。いまではそれが定まった形になっている。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、

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