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甲陽軍鑑 / 品第六

然るに尊氏公より十三代の公方、萬松院義晴公、天文十九庚戌年御逝去の時、御遺言に阿波の三善修理太夫を賴み給ふ間、光源院義輝公いまだ十五歲にて御座をもり立て奉り、十四代の御世をつがせ奉るやうにと、修理太夫殿を御賴あり、扨て又修理太夫殿の嫡子左京太夫は、光源院の御妹むこと御定め有之、然は松永は左京太夫殿をもり立て、左京太夫殿は公方を奉仰にをひては、君臣共に長久ならん、剩光源院を討まいらする其罪のがれがたきにや、

新字:然るに尊氏公より十三代の公方、万松院義晴公、天文十九庚戌年御逝去の時、御遺言に阿波の三善修理太夫を頼み給ふ間、光源院義輝公いまだ十五歳にて御座をもり立て奉り、十四代の御世をつがせ奉るやうにと、修理太夫殿を御頼あり、扨て又修理太夫殿の嫡子左京太夫は、光源院の御妹むこと御定め有之、然は松永は左京太夫殿をもり立て、左京太夫殿は公方を奉仰にをひては、君臣共に長久ならん、剰光源院を討まいらする其罪のがれがたきにや、

書き下し

然るに尊氏公より十三代の公方、万松院義晴公、天文十九庚戌年御逝去の時、御遺言に阿波の三善修理太夫を頼み給ふ間、光源院義輝公いまだ十五歳にて御座をもり立て奉り、十四代の御世をつがせ奉るやうにと、修理太夫殿を御頼あり、扨て又修理太夫殿の嫡子左京太夫は、光源院の御妹むこと御定め有之、然は松永は左京太夫殿をもり立て、左京太夫殿は公方を奉仰にをひては、君臣共に長久ならん、剰光源院を討まいらする其罪のがれがたきにや、

現代語訳

しかるに尊氏公より十三代の公方、万松院義晴公が天文十九庚戌年にご逝去の時、御遺言に阿波の三好修理太夫を頼まれたので、光源院義輝公がいまだ十五歳であられた御座を守り立て奉り、十四代の御世を継がせ奉るようにと、修理太夫殿にお頼みがあった。さてまた修理太夫殿の嫡子左京太夫は、光源院の御妹婿と定めがあった。であるから松永は左京太夫殿を守り立て、左京太夫殿は公方を仰ぎ奉るのであれば、君臣ともに長久であったろう。あまつさえ光源院を討ち参らせる、その罪は逃れがたかったのか。

解説

守り立てよと託された家が、その相手を討った。もし託されたとおりに守っていれば君臣ともに長久であったろう、と書き手は言う。滅びの理由を戦の巧拙ではなく、預かった約束を破った一点に置いている。滅びの理由を、戦の巧拙ではなく預かった約束を破った一点に置いている。守っていれば君臣ともに長久であったろう、と書き手は言う。

この章句が説くこと

遺言後見約束背信滅亡君臣

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