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甲陽軍鑑 / 品第四十八

信玄公慈悲深き大將にてましますにより、彼大藏左衞門家に久敷者の筋なれば親の跡二百貫の知行を被下候間、何とも手抦をいたすやうにと思召御陣の在時は馬具足など被下此度似合敷心ばせを仕れと被仰ければ、いさぎよく請おひ申ても勝負の時は頓てはづす、しかも又遠く迯る事度々においてあり、比興の度に籠へ入事七度也、七度めに信玄公家老の衆を召、仰出されけるは岩間大藏左衞門、種々おどしすかし取立候へ共何共ならず生れつきたる未練者也、御分國中の侍或は僧俗一切の人の事、惡き儀、訴人申役を此岩間大藏左衞門に仰付らるゝ故右林生坊·昌沈坊と申新立寺の法花坊主、女房持候と有儀を岩間大藏左衞門悅び二人の町人同道致し奉行所へ訴へ申、

新字:信玄公慈悲深き大将にてましますにより、彼大蔵左衛門家に久敷者の筋なれば親の跡二百貫の知行を被下候間、何とも手抦をいたすやうにと思召御陣の在時は馬具足など被下此度似合敷心ばせを仕れと被仰ければ、いさぎよく請おひ申ても勝負の時は頓てはづす、しかも又遠く迯る事度々においてあり、比興の度に籠へ入事七度也、七度めに信玄公家老の衆を召、仰出されけるは岩間大蔵左衛門、種々おどしすかし取立候へ共何共ならず生れつきたる未練者也、御分国中の侍或は僧俗一切の人の事、悪き儀、訴人申役を此岩間大蔵左衛門に仰付らるゝ故右林生坊·昌沈坊と申新立寺の法花坊主、女房持候と有儀を岩間大蔵左衛門悅び二人の町人同道致し奉行所へ訴へ申、

書き下し

信玄公慈悲深き大将にてましますにより、彼大蔵左衛門家に久敷者の筋なれば親の跡二百貫の知行を被下候間、何とも手抦をいたすやうにと思召御陣の在時は馬具足など被下此度似合敷心ばせを仕れと被仰ければ、いさぎよく請おひ申ても勝負の時は頓てはづす、しかも又遠く迯る事度々においてあり、比興の度に籠へ入事七度也、七度めに信玄公家老の衆を召、仰出されけるは岩間大蔵左衛門、種々おどしすかし取立候へ共何共ならず生れつきたる未練者也、御分国中の侍或は僧俗一切の人の事、悪き儀、訴人申役を此岩間大蔵左衛門に仰付らるゝ故右林生坊·昌沈坊と申新立寺の法花坊主、女房持候と有儀を岩間大蔵左衛門悅び二人の町人同道致し奉行所へ訴へ申、

現代語訳

信玄公は慈悲深き大将にてましますにより、かの大蔵左衛門は家に久しき者の筋なれば、親の跡の二百貫の知行を下され候あいだ、何とも手柄をいたすようにと思し召し、御陣のある時は馬・具足など下され、この度は似合わしき心ばえを仕れと仰せられければ、潔く請け負い申しても勝負の時はやがて外す。しかもまた遠く逃ぐる事、度々においてあり。比興の度に籠へ入る事は七度なり。七度めに信玄公が家老の衆を召し、仰せ出だされけるは、岩間大蔵左衛門は種々おどし賺し取り立て候えども何ともならず、生まれつきたる未練者なり。御分国中の侍あるいは僧俗一切の人の事、悪しき儀、訴人申す役をこの岩間大蔵左衛門に仰せ付けらるるゆえ、右の林生坊・昌沈坊と申す新立寺の法花坊主が女房を持ち候とある儀を、岩間大蔵左衛門が悦び、二人の町人を同道いたし奉行所へ訴え申す。

解説

古い家の筋なので知行を与え、馬も具足も与えて七度まで機会を作った。それでも戦場では外し、逃げる。八度目に罰するのではなく、告発の役に回した。使えないと分かった人に、別の使い道を与えている。使えないと分かった人に、別の使い道を与えている。七度まで機会を作って外した末に、八度目で罰するのではなく告発の役へ回したという運びである。

この章句が説くこと

訴人配置七度未練知行信玄

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