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甲陽軍鑑 / 品第四十

我もよりの大略のはたらきを一といひてよき手抦專らにする人をおとりに申者、おのれが身にかけてあしうしなす女侍をも兩方善惡共に信玄が書付て置たりと仰られ候、定て其方土屋殿は見給はぬかと山縣申さるれば、右衛門尉當年も兩度見申候、御家中つよき事淺からず、廿ヶ年こなたへは左樣の者一人もなし、信虎の御代に信玄公十六歲よりあそばし置る、卅の御歳迄十五年の間に九人左樣のあしき人有て、各よの事によそへて改易なれば、其親類衆へのためにむさと申さず候、若き衆にかたり候はど、やがて彼一類をも女侍のよし贔負也といはど、

新字:我もよりの大略のはたらきを一といひてよき手抦専らにする人をおとりに申者、おのれが身にかけてあしうしなす女侍をも両方善悪共に信玄が書付て置たりと仰られ候、定て其方土屋殿は見給はぬかと山県申さるれば、右衛門尉当年も両度見申候、御家中つよき事浅からず、廿ヶ年こなたへは左様の者一人もなし、信虎の御代に信玄公十六歳よりあそばし置る、卅の御歳迄十五年の間に九人左様のあしき人有て、各よの事によそへて改易なれば、其親類衆へのためにむさと申さず候、若き衆にかたり候はど、やがて彼一類をも女侍のよし贔負也といはど、

書き下し

我もよりの大略のはたらきを一といひてよき手抦専らにする人をおとりに申者、おのれが身にかけてあしうしなす女侍をも両方善悪共に信玄が書付て置たりと仰られ候、定て其方土屋殿は見給はぬかと山県申さるれば、右衛門尉当年も両度見申候、御家中つよき事浅からず、廿ヶ年こなたへは左様の者一人もなし、信虎の御代に信玄公十六歳よりあそばし置る、卅の御歳迄十五年の間に九人左様のあしき人有て、各よの事によそへて改易なれば、其親類衆へのためにむさと申さず候、若き衆にかたり候はど、やがて彼一類をも女侍のよし贔負也といはど、

現代語訳

我が身寄りのおおかたの働きを一と言って、よい手柄をもっぱらにする人を劣りに申す者、自分の身にかけて悪くしてしまう女侍をも、両方の善悪ともに信玄が書き付けて置いていると仰せられた。きっとその方の土屋殿は見られなかったかと山県が申されると、右衛門尉は、当年も二度見申しました。御家中の強いことは浅くありません。二十年こなたにはそのような者は一人もございません。信虎の御代に、信玄公が十六歳から遊ばし置かれ、三十の御歳まで十五年のあいだに九人そのような悪い人があって、それぞれ他の事にかこつけて改易であるから、その親類衆のために軽々しくは申しません。

解説

身内の働きを大きく言い、他人の手柄を小さく言う者を、信玄は書き付けて残していた。しかも善悪の両方を記す帳面である。十五年で九人が該当し、いずれも別の理由をつけて改易された。記録を取り、時機を選んで処分するという運び方が示されている。記録を取り、時機を選んで処分するという運び方が示されている。十五年で九人が該当し、いずれも別の理由をつけて改易されたという。

この章句が説くこと

記録改易贔屓善悪信玄処分

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