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甲陽軍鑑 / 品第四十八

公事になりて跡先の算用をきはむれば、出家金子の方に一度取たると申て女をかへさず、彈左衛門いきたる內、女とられて後も、少しつゝは年々に返辨いたすは此女を取かへさんといふ事、證人いくたりもありといへども、以上に法順女をもどさねば科におとして、彼僧を糺明より外は別になし、さありて佛体をまなぶ出家を、楚忽に糺明いたす事、何と無智の僧にても下々にてならざるやうに、信玄公常々の御仕置なれば、奉行則屋形へ申上らるゝ故、

新字:公事になりて跡先の算用をきはむれば、出家金子の方に一度取たると申て女をかへさず、弾左衛門いきたる内、女とられて後も、少しつゝは年々に返弁いたすは此女を取かへさんといふ事、證人いくたりもありといへども、以上に法順女をもどさねば科におとして、彼僧を糺明より外は別になし、さありて仏体をまなぶ出家を、楚忽に糺明いたす事、何と無智の僧にても下々にてならざるやうに、信玄公常々の御仕置なれば、奉行則屋形へ申上らるゝ故、

書き下し

公事になりて跡先の算用をきはむれば、出家金子の方に一度取たると申て女をかへさず、弾左衛門いきたる内、女とられて後も、少しつゝは年々に返弁いたすは此女を取かへさんといふ事、證人いくたりもありといへども、以上に法順女をもどさねば科におとして、彼僧を糺明より外は別になし、さありて仏体をまなぶ出家を、楚忽に糺明いたす事、何と無智の僧にても下々にてならざるやうに、信玄公常々の御仕置なれば、奉行則屋形へ申上らるゝ故、

現代語訳

出家は金子の方に一度取りたると申して女を返さず。弾左衛門が生きたる内、女を取られて後も少しずつは年々に返弁いたすは、この女を取り返さんという事。証人がいく人もありと言えども、以上に法順が女を戻さねば科に落として、かの僧を糺明するより外は別になし。そうであって、仏体をまなぶ出家を粗忽に糺明いたす事は、何と無智の僧にても下々にてならざるように信玄公常々の御仕置きなれば、奉行はすなわち屋形へ申し上げらるるゆえに、御前裁きに罷り成る。

解説

返済を続けていたのは女を取り返すためだったと、証人が何人も立つ。それでも僧を咎めるには糺明しかなく、僧の取り調べは下では行えない定めがある。手続きの縛りが、そのまま御前裁きへ上げる理由になっている。手続きの縛りが、そのまま御前裁きへ上げる理由になっている。証人が何人も立っても、僧の取り調べは下では行えない定めがあるからである。

この章句が説くこと

証人糺明出家御前裁き仕置手続き

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