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甲陽軍鑑 / 品第四十八

彈左衞門か隣りの町人共寄合て、彼法順何と申有共女をとゞめん儀、やすきといへども彼僧大きなる徒法師にて、たゞはとめらるまじ、とめねば打擲いたさずしてはかなふまじ、さありて出家をたゝき候はゞ何と理をもちても大慈悲心の御屋形信玄公の國法に、坊主に杖をあつること、大かたのせんさくにてもましますまじと、少分なる商人共さへ遠慮して下女を法順にとられける、

新字:弾左衛門か隣りの町人共寄合て、彼法順何と申有共女をとゞめん儀、やすきといへども彼僧大きなる徒法師にて、たゞはとめらるまじ、とめねば打擲いたさずしてはかなふまじ、さありて出家をたゝき候はゞ何と理をもちても大慈悲心の御屋形信玄公の国法に、坊主に杖をあつること、大かたのせんさくにてもましますまじと、少分なる商人共さへ遠慮して下女を法順にとられける、

書き下し

弾左衛門か隣りの町人共寄合て、彼法順何と申有共女をとゞめん儀、やすきといへども彼僧大きなる徒法師にて、たゞはとめらるまじ、とめねば打擲いたさずしてはかなふまじ、さありて出家をたゝき候はゞ何と理をもちても大慈悲心の御屋形信玄公の国法に、坊主に杖をあつること、大かたのせんさくにてもましますまじと、少分なる商人共さへ遠慮して下女を法順にとられける、

現代語訳

弾左衛門の隣りの町人どもが寄り合うて、かの法順が何と申すとも女を止めん儀は易しと言えども、かの僧は大きなる徒法師にて、ただは止められまじ。止めねば打擲いたさずしては叶うまじ。そうであって出家を叩き候わば、何と理をもっても、大慈悲心の御屋形信玄公の国法に、坊主に杖を当てる事は大方の詮索にてもましますまじと、少分なる商人どもさえ遠慮して、下女を法順に取られける。

解説

止められないわけではないが、止めるには殴らねばならず、僧を殴れば主君の法に触れる。理があっても手が出せない筋道を、町人たちが自分で計算している。守るための法が、弱い側の手を縛る形になっている。守るための法が、弱い側の手を縛る形になっている。止めるには殴らねばならず、僧を殴れば主君の法に触れると、町人たちが自分で計算している。

この章句が説くこと

国法出家打擲遠慮町人縛り

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