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甲陽軍鑑 / 品第四十八

さて又右の彈左衞門、下女とらるゝ四年目に、彈左衞門夫婦ながらあひはつる、しかも此者むすめ一人ありて、別に子とてもゝたず、扨むすめの男は八日市とて、やがて其つどきたる町にゐる者にて、しうとの彈左衞門が家屋敷諸道具ども、むこにくれて死する、むこは八日市魚屋の甚九郞と云ふ商人なり、此甚九郞法順所へ、右の女を返せと云ふて使をやり、となりの者を賴み佗言しても法順女をかへさゞる故、目安をしたゝめ、奉行所へ申て、

新字:さて又右の弾左衛門、下女とらるゝ四年目に、弾左衛門夫婦ながらあひはつる、しかも此者むすめ一人ありて、別に子とてもゝたず、扨むすめの男は八日市とて、やがて其つどきたる町にゐる者にて、しうとの弾左衛門が家屋敷諸道具ども、むこにくれて死する、むこは八日市魚屋の甚九郎と云ふ商人なり、此甚九郎法順所へ、右の女を返せと云ふて使をやり、となりの者を頼み佗言しても法順女をかへさゞる故、目安をしたゝめ、奉行所へ申て、

書き下し

さて又右の弾左衛門、下女とらるゝ四年目に、弾左衛門夫婦ながらあひはつる、しかも此者むすめ一人ありて、別に子とてもゝたず、扨むすめの男は八日市とて、やがて其つどきたる町にゐる者にて、しうとの弾左衛門が家屋敷諸道具ども、むこにくれて死する、むこは八日市魚屋の甚九郎と云ふ商人なり、此甚九郎法順所へ、右の女を返せと云ふて使をやり、となりの者を頼み佗言しても法順女をかへさゞる故、目安をしたゝめ、奉行所へ申て、

現代語訳

さてまた右の弾左衛門は、下女を取らるる四年目に夫婦ながら相果つる。しかもこの者は娘一人ありて、別に子とても持たず。さて娘の男は八日市とて、やがてその続き来たる町にいる者にて、舅の弾左衛門が家屋敷・諸道具どもを婿にくれて死する。婿は八日市の魚屋の甚九郎という商人なり。この甚九郎が法順の所へ、右の女を返せと言うて使いをやり、隣りの者を頼み詫び言をしても法順が女を返さざるゆえに、目安をしたため、奉行所へ申して公事になりて、跡先の算用を極むれば。

解説

当人が死に、家を継いだ婿が動く。まず使いを出し、次に隣人を頼んで詫びを入れ、それでも返さないので初めて訴状を書く。段を踏んでから公にしているので、貸し借りの計算まで洗い直される。段を踏んでから公にしているので、貸し借りの計算まで洗い直される。使いを出し、隣人に詫びを頼み、それでも返らないので初めて訴状を書いた。

この章句が説くこと

相続婿詫び言目安算用奉行所

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