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甲陽軍鑑 / 品第四十八

御主殿に於て廣瀨郷左衛門·みしな肥前兩人、一方は又辻彌兵衛左右方の申分あり、先廣瀨·みしな申す、公事は何樣の者共仕べく候へども、武邊·公事の儀はあひ手によりての儀にて御座候、彼彌兵衛永祿四年川中島合戰初陣にて當年まで十三ヶ年ならで陣は仕候はず候、其上未だ年も二十九歳、武邊の御證文とても二三の儀なり、

新字:御主殿に於て広瀨郷左衛門·みしな肥前両人、一方は又辻弥兵衛左右方の申分あり、先広瀨·みしな申す、公事は何様の者共仕べく候へども、武辺·公事の儀はあひ手によりての儀にて御座候、彼弥兵衛永禄四年川中島合戦初陣にて当年まで十三ヶ年ならで陣は仕候はず候、其上未だ年も二十九歳、武辺の御證文とても二三の儀なり、

書き下し

御主殿に於て広瀨郷左衛門·みしな肥前両人、一方は又辻弥兵衛左右方の申分あり、先広瀨·みしな申す、公事は何様の者共仕べく候へども、武辺·公事の儀はあひ手によりての儀にて御座候、彼弥兵衛永禄四年川中島合戦初陣にて当年まで十三ヶ年ならで陣は仕候はず候、其上未だ年も二十九歳、武辺の御證文とても二三の儀なり、

現代語訳

御主殿において広瀬郷左衛門・三品肥前の両人、一方はまた辻弥兵衛、左右方の申し分あり。まず広瀬・三品が申す。公事はどのような者どもも仕るべく候えども、武辺公事の儀は相手によりての儀にて御座候。かの弥兵衛は永禄四年の川中島合戦が初陣にて、当年まで十三か年ならで陣は仕り候わず候。そのうえ、いまだ年も二十九歳。武辺の御証文とても二つ三つの儀なり。

解説

訴えを受けた側は、まず相手が同じ土俵に立てるかを問う。十三年しか陣に出ておらず、年も二十九、証文も二つ三つだと数える。中身に入る前に、争う資格から削りにかかっている。中身に入る前に、争う資格から削りにかかっている。年数、年齢、証文の数という三つの数字を並べて、まず土俵の外へ押し出そうとする論法である。

この章句が説くこと

武辺公事資格年数証文広瀬三品

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