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甲陽軍鑑 / 品第四十八

扨又此公事の意趣は山縣三郞兵衞同心小菅五郎兵衞には山縣三郞兵衞從弟といひ、かた〳〵もつての儀なれば、駿河はじめて出張の時六年先にざいをゆるし給ふ、それは辰の年なり、さありて此度廣瀨·みしな兩人にも小菅なみに、ざいをゆるし下さるゝは六年後酉年なり、辻彌兵衞是れを聞て目安をかき廣瀨·みしな兩人をあひてにて武邊公事を仕る、奉行は眞田喜兵衞·曾根內匠·三枝勘解由左衞門·今井新左衞門四人なり、

新字:扨又此公事の意趣は山県三郎兵衛同心小菅五郎兵衛には山県三郎兵衛従弟といひ、かた〳〵もつての儀なれば、駿河はじめて出張の時六年先にざいをゆるし給ふ、それは辰の年なり、さありて此度広瀨·みしな両人にも小菅なみに、ざいをゆるし下さるゝは六年後酉年なり、辻弥兵衛是れを聞て目安をかき広瀨·みしな両人をあひてにて武辺公事を仕る、奉行は真田喜兵衛·曽根内匠·三枝勘解由左衛門·今井新左衛門四人なり、

書き下し

扨又此公事の意趣は山県三郎兵衛同心小菅五郎兵衛には山県三郎兵衛従弟といひ、かた〳〵もつての儀なれば、駿河はじめて出張の時六年先にざいをゆるし給ふ、それは辰の年なり、さありて此度広瀨·みしな両人にも小菅なみに、ざいをゆるし下さるゝは六年後酉年なり、辻弥兵衛是れを聞て目安をかき広瀨·みしな両人をあひてにて武辺公事を仕る、奉行は真田喜兵衛·曽根内匠·三枝勘解由左衛門·今井新左衛門四人なり、

現代語訳

さてまた、この公事の意趣は、山県三郎兵衛の同心の小菅五郎兵衛には、山県三郎兵衛の従弟と言い、方々もっての儀なれば、駿河へ初めて出張の時、六年先に在を許し給う。それは辰の年なり。そうであって、この度、広瀬・三品の両人にも小菅並みに在を許し下さるるは六年後の酉の年なり。辻弥兵衛はこれを聞いて目安を書き、広瀬・三品の両人を相手にて武辺公事を仕る。奉行は真田喜兵衛・曾根内匠・三枝勘解由左衛門・今井新左衛門の四人なり。

解説

同じ許しが、縁のある者には六年早く、他の者には六年遅く出た。その差を見た第三の者が、自分も同じ扱いを求めて訴え出る。争いの元が、恩典の出た時期の差だと明かされている。争いの元が、恩典の出た時期の差だと明かされている。同じ許しが縁のある者には六年早く出たという事実が、第三の者を動かした。制度そのものではなく、運用の差が不満を作っている。

この章句が説くこと

許し縁故六年武辺公事目安

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