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甲陽軍鑑 / 品第四十八

其節辻彌兵衛鑓下の高名して、ひざの口をのぶかに射られ、其矢をぬかずして、とりたるくびを持てきたり大將の山縣前にかしこまりゐる、山縣大きにいかつてみかたの引とらざる內にもどりたると有儀にて、辻彌兵衛を山縣三郞兵衞しかりて塲をおひたつる、其後又味方が原合戰に山縣手にて一番鑓はらみ石源右衛門、二番鑓辻彌兵衞と申す此者十七歲の九月初陣より二十九歲の三月までの間に遠州みつけにての物見をそへ以上十度の塲數なり、但し信玄公御證文は三ならでもたず、仔細はみかたが原見付の國府にての儀は信玄公御病氣なれば、歸陣有て來春甲府にて下さるべしとて御感狀出でざる間、翌年三月の公事なる故によつて御證文三ツならでなし、

新字:其節辻弥兵衛鑓下の高名して、ひざの口をのぶかに射られ、其矢をぬかずして、とりたるくびを持てきたり大将の山県前にかしこまりゐる、山県大きにいかつてみかたの引とらざる内にもどりたると有儀にて、辻弥兵衛を山県三郎兵衛しかりて塲をおひたつる、其後又味方が原合戦に山県手にて一番鑓はらみ石源右衛門、二番鑓辻弥兵衛と申す此者十七歳の九月初陣より二十九歳の三月までの間に遠州みつけにての物見をそへ以上十度の塲数なり、但し信玄公御證文は三ならでもたず、仔細はみかたが原見付の国府にての儀は信玄公御病気なれば、帰陣有て来春甲府にて下さるべしとて御感状出でざる間、翌年三月の公事なる故によつて御證文三ツならでなし、

書き下し

其節辻弥兵衛鑓下の高名して、ひざの口をのぶかに射られ、其矢をぬかずして、とりたるくびを持てきたり大将の山県前にかしこまりゐる、山県大きにいかつてみかたの引とらざる内にもどりたると有儀にて、辻弥兵衛を山県三郎兵衛しかりて塲をおひたつる、其後又味方が原合戦に山県手にて一番鑓はらみ石源右衛門、二番鑓辻弥兵衛と申す此者十七歳の九月初陣より二十九歳の三月までの間に遠州みつけにての物見をそへ以上十度の塲数なり、但し信玄公御證文は三ならでもたず、仔細はみかたが原見付の国府にての儀は信玄公御病気なれば、帰陣有て来春甲府にて下さるべしとて御感状出でざる間、翌年三月の公事なる故によつて御證文三ツならでなし、

現代語訳

その節、辻弥兵衛が鑓下の高名をして、膝の口を野深に射られ、その矢を抜かずして、取りたる首を持ちて来たり、大将の山県の前に畏まり居る。山県は大きに怒って、味方が引き取らざる内に戻りたるとある儀にて、辻弥兵衛を山県三郎兵衛が叱りて場を追い立つる。その後また味方が原合戦に山県手にて、一番鑓は原見石源右衛門、二番鑓は辻弥兵衛と申す。この者は十七歳の九月の初陣より二十九歳の三月までのあいだに、遠州見付にての物見を添え、以上十度の場数なり。ただし信玄公の御証文は三ならで持たず。子細は、味方が原・見付の国府にての儀は信玄公が御病気なれば、帰陣あって来春甲府にて下さるべしとて御感状が出でざるあいだ、翌年三月の公事なるゆえによって御証文は三つならでなし。

解説

矢を抜かずに首を持って戻ったのに、味方がまだ引いていない内に帰ってきたとして叱られ、場に追い返される。手柄を持ち帰る早さより、退き際の揃いが重い。そして手柄はあっても証文が三つしかない事情が説明される。手柄を持ち帰る早さより、退き際の揃いが重い。矢を抜かずに首を持って戻ったのに、味方がまだ引いていないとして場に追い返されている。

この章句が説くこと

山県叱責退き際証文場数

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