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甲陽軍鑑 / 品第四十八

ほどに、かの六郞兵衛永祿四年辛酉に、信州わりが獄の城を信玄公乘取給ふ時、彼六郞兵衛其年四十五歲にて原美濃守·加藤駿河守一所にて無類の働きを仕り、討死をいたすが信玄公殊の外惜み給ふて、六郞兵衞が二十五貫の知行を子共三人に分けて下さるゝ、十二貫は一男·八貫次男·五貫三男、扨て二ツになる男は父が內々出家と申置候とて、妙音寺と申法花坊主に契約也、扨又六郞兵衞が一男は此彌兵衞なり、是を親のごとくに外樣近習に罷成申べしと信玄公仰出さるゝ、

新字:ほどに、かの六郎兵衛永禄四年辛酉に、信州わりが獄の城を信玄公乗取給ふ時、彼六郎兵衛其年四十五歳にて原美濃守·加藤駿河守一所にて無類の働きを仕り、討死をいたすが信玄公殊の外惜み給ふて、六郎兵衛が二十五貫の知行を子共三人に分けて下さるゝ、十二貫は一男·八貫次男·五貫三男、扨て二ツになる男は父が内々出家と申置候とて、妙音寺と申法花坊主に契約也、扨又六郎兵衛が一男は此弥兵衛なり、是を親のごとくに外様近習に罷成申べしと信玄公仰出さるゝ、

書き下し

ほどに、かの六郎兵衛永禄四年辛酉に、信州わりが獄の城を信玄公乗取給ふ時、彼六郎兵衛其年四十五歳にて原美濃守·加藤駿河守一所にて無類の働きを仕り、討死をいたすが信玄公殊の外惜み給ふて、六郎兵衛が二十五貫の知行を子共三人に分けて下さるゝ、十二貫は一男·八貫次男·五貫三男、扨て二ツになる男は父が内々出家と申置候とて、妙音寺と申法花坊主に契約也、扨又六郎兵衛が一男は此弥兵衛なり、是を親のごとくに外様近習に罷成申べしと信玄公仰出さるゝ、

現代語訳

ほどに、かの六郎兵衛は永禄四年辛酉に、信州割ヶ嶽の城を信玄公が乗り取り給う時、かの六郎兵衛はその年四十五歳にて、原美濃守・加藤駿河守と一所にて無類の働きを仕り、討死をいたすが、信玄公は殊のほか惜しみ給うて、六郎兵衛の二十五貫の知行を子ども三人に分けて下さるる。十二貫は一男、八貫は次男、五貫は三男。さてまた二つになる男は、父が内々に出家と申し置き候とて、妙音寺と申す法花坊主に契約なり。さてまた六郎兵衛が一男は、この弥兵衛なり。これを親のごとくに外様近習に罷り成り申すべしと信玄公が仰せ出だされる。

解説

討死した者の知行を、三人の子に十二・八・五と割って与える。二つになる末子は父の遺言どおり寺へ出す。長男は父と同じ役に就けよと主君が言う。一人の死のあとの始末が、額まで残されている。一人の死のあとの始末が、額まで残されている。十二・八・五と割り、二つになる末子は遺言どおり寺へ出し、長男は父と同じ役に就けよと決められた。

この章句が説くこと

討死知行分配遺言近習

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