甲陽軍鑑 / 品第四十七
扨て上下の批判に、信玄公御弓矢巳の時にてまします故、かやうにつよき敵討なり、本人の事は申すに及ばず、すけ手四人の人々剛の者共かなと諸人批判なり、親の敵討なれば公儀より崇もましまさず、增城源八·飯室喜藏·太郞義信公の衆也、長沼長介·同長八·石田長藏·矢崎新藏四人は又被官なれ共、此手抦にて信玄公御意をもつて義信公の衆になさるゝ、長沼長介·長八郞を信玄公御覽なさるゝ度に御詞をかけ給ふ、
新字:扨て上下の批判に、信玄公御弓矢巳の時にてまします故、かやうにつよき敵討なり、本人の事は申すに及ばず、すけ手四人の人々剛の者共かなと諸人批判なり、親の敵討なれば公儀より崇もましまさず、增城源八·飯室喜蔵·太郎義信公の衆也、長沼長介·同長八·石田長蔵·矢崎新蔵四人は又被官なれ共、此手抦にて信玄公御意をもつて義信公の衆になさるゝ、長沼長介·長八郎を信玄公御覧なさるゝ度に御詞をかけ給ふ、
書き下し
扨て上下の批判に、信玄公御弓矢巳の時にてまします故、かやうにつよき敵討なり、本人の事は申すに及ばず、すけ手四人の人々剛の者共かなと諸人批判なり、親の敵討なれば公儀より崇もましまさず、增城源八·飯室喜蔵·太郎義信公の衆也、長沼長介·同長八·石田長蔵·矢崎新蔵四人は又被官なれ共、此手抦にて信玄公御意をもつて義信公の衆になさるゝ、長沼長介·長八郎を信玄公御覧なさるゝ度に御詞をかけ給ふ、
現代語訳
さて上下の批判に、信玄公の御弓矢が巳の時にてまします故、かようにつよき敵討ちである。本人の事は申すに及ばず、助け手四人の人々も剛の者どもかなと諸人の批判である。親の敵討ちであれば、公儀より崇めもましまさず。増城源八・飯室喜蔵は太郎義信公の衆である。長沼長介・同長八・石田長蔵・矢崎新蔵の四人はまた被官であるけれども、この手柄にて信玄公の御意をもって義信公の衆になさるる。長沼長介・長八郎を信玄公が御覧なさるる度に、御詞をかけ給う。
解説
この章句が説くこと
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『甲陽軍鑑』品第四十七さて又增城源八·飯室喜蔵·矢崎新九郎·石田長蔵四人の者共長沼兄弟をすけたる所は尤も頼もしき心ざし、専らたけき武士の道も是にひとしからん、猶以て親兄弟の敵をうつ近付へ頼もしつく仕るは、をのれ〳〵が親兄弟への孝行にも通じて一入是も剛の武士なり、さりながら長沼長介·長八両人が存知よらずは、無理に傍の者すくふ事叶ふまじ、すくはれて入魂をもちなり共、親兄弟のかたきうつは手抦ならん、まして幼少より数年心にかけて討ちすましたる敵なれば、
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『甲陽軍鑑』品第四十七誠に右敵討の時、長助·長八兄弟は手前十分になき故喧嘩にいたしたるかと屋形様おぼしめすならば、跡にて誰もよく申しあげては有るまじ、さありてはかばねのうへの恥辱なり、さて又是は只の事にあらず、侍道の事なれば目安をもつて信玄公の御さばきに仕られ、それにてまけなば、それは両人次第と石田·矢崎·飯室三人長沼兄弟に異見いたす故、
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『甲陽軍鑑』品第四十七其ごとくに柳ノ介も数ケ所の手負ひて弱る故、增城手前へきて一刀被切てころびたらん、さなくして何程の手抦を仕ても、すくる程の近付をそつにおとす事、且は主の用にも立つまじき、孟之反がほごらぬ意地こそ武士の本意なれとて公事は長沼兄弟勝つなり、石田·矢崎·飯室をも一段信玄公よろしく思し召す也、增城源八あしく思し召すといへども、是も大事なくして其公事おはるなり、
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『甲陽軍鑑』品第四十七目安あがり御前公事になる、信玄公両方の目安御覧あり、各々六人の申分をきゝ給ひ則ち仰せ出さるゝ、第一長沼兄弟はほまれあり、子細は其塲にて仕合の手前はいかんもあれ、幼少にてはなれたる親の敵の他国にあるを、母など申す口にてうたんと思ひ入り、二十一や二十に成るを待ちかね、其年信濃へ参り候刻、出て二度帰るまじと武田の宮に願書をこめ、存分をとげたれば、たとへば様子あしくといふとも心ばせは大剛なり、
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『甲陽軍鑑』品第四十七よき人はあまり申す事もなけれども、只增城源八が様なる者来りて、さき〳〵へ如此と申しならはす、長助·長八兄弟いかにもさは有るまじ、縦ひ左様に增城源八申さるゝとも其右甲州より信濃へ参られ、すでに熊野の牛王に起請を書ての事なれば、其恩は辱なき子細なる故、五度·六度までは堪忍申すべしとて、長助·長八郎兄弟の者物いはず両人取りあはぬにて、猶以て增城源八郎一類きほふて、增城源八を鬼神の様に取りなす、又長沼長介·長八兄弟にあふては源八少しも余儀なくいたし、かげにてはあしく申す故大きに此事ひろまる、
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『甲陽軍鑑』品第四十七殊更增城源八義信公おちの人の甥なる故、是への軽薄にするの勘がへもなく、むざと增城源八手抦と申すにより、そこにて長沼兄弟是非とも討果たすべきとは覚悟いたす、右すけて四人の内、石田長蔵·矢崎新九郎·飯室喜蔵三人の申す様に、尤も其の方兄弟道理千万なり、各々諏訪より只何となく帰り候はゞ、髻をはらふべきこと誓紙をいたして、今かやうに源八申さるれば、此三人の者どもをも定めて兄弟の人疑ひ給ふべし、さりながら源八郎と其方両人はたし給はゞ、此三人をも公儀より御せんさくつよからん、又貴殿両人も源八をきりころしてあるならば、