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甲陽軍鑑 / 品第四十七

右金丸平三郞をきりたる落合彥介何方へ可參と僉議まち〳〵なり、然れ共駿河今川殿小田原北條殿いづれも其比は御無事にてましませば、少しのとがには參る者これあれども、かやうの科の者は中々今川殿·北條殿へは不參、尾州信長も庚申の年の五月今川殿と合戰に勝、義元を討とり、其いきはひにて尾州を隨へ、同年のくれに美濃の國へとりかけ、七年戰かふて七年目寅の年と申すに信長公三十三のとし美濃·尾張兩國の主と成給ふ、彼彥介が仕合せも右申の歳、殊更三月なれば未た信長も尾州さへみなもたぬ時にてあれば、信長へと疑ひやうもなし、猶以て家康は其年十九歳の六月までは元康と申、駿河今川殿御旗下なり、騎河·遠江·三河三ケ國今川殿の御國なる故、家康も岡崎の城一ツやう〳〵所持に付、

新字:右金丸平三郎をきりたる落合彥介何方へ可参と僉議まち〳〵なり、然れ共駿河今川殿小田原北条殿いづれも其比は御無事にてましませば、少しのとがには参る者これあれども、かやうの科の者は中々今川殿·北条殿へは不参、尾州信長も庚申の年の五月今川殿と合戦に勝、義元を討とり、其いきはひにて尾州を随へ、同年のくれに美濃の国へとりかけ、七年戦かふて七年目寅の年と申すに信長公三十三のとし美濃·尾張両国の主と成給ふ、彼彥介が仕合せも右申の歳、殊更三月なれば未た信長も尾州さへみなもたぬ時にてあれば、信長へと疑ひやうもなし、猶以て家康は其年十九歳の六月までは元康と申、駿河今川殿御旗下なり、騎河·遠江·三河三ケ国今川殿の御国なる故、家康も岡崎の城一ツやう〳〵所持に付、

書き下し

右金丸平三郎をきりたる落合彥介何方へ可参と僉議まち〳〵なり、然れ共駿河今川殿小田原北条殿いづれも其比は御無事にてましませば、少しのとがには参る者これあれども、かやうの科の者は中々今川殿·北条殿へは不参、尾州信長も庚申の年の五月今川殿と合戦に勝、義元を討とり、其いきはひにて尾州を随へ、同年のくれに美濃の国へとりかけ、七年戦かふて七年目寅の年と申すに信長公三十三のとし美濃·尾張両国の主と成給ふ、彼彥介が仕合せも右申の歳、殊更三月なれば未た信長も尾州さへみなもたぬ時にてあれば、信長へと疑ひやうもなし、猶以て家康は其年十九歳の六月までは元康と申、駿河今川殿御旗下なり、騎河·遠江·三河三ケ国今川殿の御国なる故、家康も岡崎の城一ツやう〳〵所持に付、

現代語訳

右の金丸平三郎を斬りたる落合彦助は、いずかたへ参るべきと僉議がまちまちなり。しかれども、駿河の今川殿・小田原の北条殿はいずれもその頃は御無事にてましませば、少しの咎には参る者もこれあれども、このような科の者はなかなか今川殿・北条殿へは参らず。尾州の信長も庚申の年の五月に今川殿と合戦に勝ち、義元を討ち取り、その勢いにて尾州を随え、同年の暮に美濃の国へ取りかけ、七年戦うて七年目、寅の年と申すに信長公は三十三の年、美濃・尾張両国の主となり給う。かの彦助の仕合わせも右の申の年、ことさら三月なれば、いまだ信長も尾州さえみな持たぬ時にてあれば、信長へとは疑いようもなし。なおもって家康は、その年十九歳の六月までは元康と申し、駿河今川殿の御旗下なり。駿河・遠江・三河の三か国は今川殿の御国であるゆえに、家康も岡崎の城一つをようよう所持につき、これへ参るべしと申す事にてもなし。

解説

逃げた者がどこへ行ったかを、当時の各国の勢力から順に消していく。今川と北条は武田と無事だから重い科の者は受け入れない。信長はまだ尾張も全部は持たず、家康は岡崎一城の元康である。行き先を、地図と年号で絞り込んでいる。行き先を、地図と年号で絞り込んでいる。今川と北条は無事だから受け入れず、信長はまだ尾張も全部は持たず、家康は岡崎一城の頃である。

この章句が説くこと

落合行方今川北条信長家康

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