甲陽軍鑑 / 品第四十七
然る所に兩出頭人の內、長坂長閑むすこ長坂源五郞落合彥介を相近付て申樣は、此度其方を是ほどにはなさるまじき事なれ共、金丸平三郞が殊の外御取成しをあしく申上たる故、かくの分なりと樣々彥助に申きかする意趣は、彥介が公事の前に長坂源五郞橫奉行の番に相當る時、御藏の前より罷歸る、公事の樣子段々ことごとく源五郎言上仕るに付て、本奉行衆可申上樣無之とて御前を罷立、是は源五郞分別相違故なり、
新字:然る所に両出頭人の内、長坂長閑むすこ長坂源五郎落合彥介を相近付て申様は、此度其方を是ほどにはなさるまじき事なれ共、金丸平三郎が殊の外御取成しをあしく申上たる故、かくの分なりと様々彥助に申きかする意趣は、彥介が公事の前に長坂源五郎横奉行の番に相当る時、御蔵の前より罷帰る、公事の様子段々ことごとく源五郎言上仕るに付て、本奉行衆可申上様無之とて御前を罷立、是は源五郎分別相違故なり、
書き下し
然る所に両出頭人の内、長坂長閑むすこ長坂源五郎落合彥介を相近付て申様は、此度其方を是ほどにはなさるまじき事なれ共、金丸平三郎が殊の外御取成しをあしく申上たる故、かくの分なりと様々彥助に申きかする意趣は、彥介が公事の前に長坂源五郎横奉行の番に相当る時、御蔵の前より罷帰る、公事の様子段々ことごとく源五郎言上仕るに付て、本奉行衆可申上様無之とて御前を罷立、是は源五郎分別相違故なり、
現代語訳
しかるところに、両出頭人の内、長坂長閑の息子の長坂源五郎が落合彦助を相近づけて申す様は、この度その方をこれほどにはなさるまじき事であるけれども、金丸平三郎が殊のほか御取り成しを悪しく申し上げたるゆえに、この分であると、さまざま彦助に申し聞かする。意趣は、彦助の公事の前に長坂源五郎が横奉行の番に相当たる時、御蔵の前より罷り帰る。公事の様子を段々ことごとく源五郎が言上仕るにつきて、本奉行衆は申し上ぐるようこれなしとて御前を罷り立つ。これは源五郎の分別が相違のゆえである。
解説
この章句が説くこと
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『甲陽軍鑑』品第四十七名人なる御屋形にて其辺に聞召し指置給ひて、其後本奉行衆を召て公事の様子さたなされ、就中此彥介が公事は源五郎横奉行の時、やがて指次に有之所に、平三郎おごらぬもやうなるにより平三郎を一入褒美なさるゝに付て、源五郎が平三郎をねたみて、彥介をよび讒言するやう、
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『甲陽軍鑑』品第四十七然る所に曲淵が公事のあくる日に、御舎弟逍遥軒被官落合彥助と申者百姓と公事を仕り、負て奉行を悪口申其日の横奉行は金丸平三郎也、五人の中にても一入御前よきゆへ落合が雑言の様子申上る、信玄公聞召し、公事の次第は何と御尋ある平三郎申は、其段は奉行衆へ可被尋仰候、我等はたゞ雑言の事ばかりと申候、信玄公聞こしめし、当家法度の式目を則ち存じいたすことやさしき分別なりとて彼平三郎を御褒美あり、
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『甲陽軍鑑』品第四十七さたの事は本奉行若き衆一人づゝつかわされ候は、曲淵が様なる者ありて奉行へ雑言の時、奉行とてもあひての言上申に、かた口をもつて曲事にはなされにくき事にて御座候間、為其横奉行をつかわさる、横奉行衆は何事も不申上候、よき者を源五郎利発だてをいたし、奉行衆をおしのけ、我してもちたる様子信玄公御意に一向不参候へ共、
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『甲陽軍鑑』品第四十七以上落合彥助と百姓と公事付雑言並三法印記言の事一曲淵御蔵の前にて奉行衆へ慮外の後御書立をなされ、おく近習衆の内にて五人横奉行と名付、公事の塲へ一人づゝ其年より一両年の間被遣候、其五人は、一番に金丸筑前守が子平三郎、二番に長坂長閑が子源五郎、三番に弥日向大和が子藤九郎、四番に三枝土佐守が子善八郎、五番に真田一徳斎が子源五郎是れ五人なり、
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『甲陽軍鑑』品第四十七金丸平三郎夜詰に罷出候を長坂長閑が子源五郎目付になり、落合彥介に八幡の前にてきらするなり、平三郎はいつも御城にふせられ候に付、用所有て屋形様戌の時の御看経の間に小者一人にて忍び宿へまいられ、夜の四ツ時に、何心もなく急ぎ御舘へ罷出るを源五郎よく存じ候てをしへ、平三郎二十一の歳落合彥介にきられたる事、長坂源五郎が讒言の故なりとは彼彥介申こしたるにてほどしれ候なり、
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『甲陽軍鑑』品第四十七信玄公右曲淵·落合公事落着不同之事、大形臆意はよき大将衆同風にまいるなり、以上金丸平三郎為落合彥助一被伐事並長坂源五郎被誅事一御舎弟道遥軒の被官落合彥助事、三法印の御佗言にて命助かり罷出る、然れ共七十にあまる母籠に入てあり、是は右の三法院へ逍遥軒より頼給ひ候へ共、三法院達仰らるゝには、彥介が罷出て、せめては五六十日も間を置て申べく候と被仰候へば、長坂長閑·跡部大炊両出頭衆も尤其事然べく候と談合申さるゝうちに彥介まかり出で、十日ばかりありて、年寄たる故に彥介が母死す、