甲陽軍鑑 / 品第四十七
あしがる大將二がしらに二十人衆頭三人職衆に指添彥介をからめとり候へ、若し又傍輩共など其邊に見舞のためにゐる共それをもおさへてからめとり申べく候、まして落合事は申に及ばずとの御意にて、足輕衆·職衆·二十人衆各落合彥介宿をとりまき申され候、彥介はやく聞付け、にげてきけん寺へ走籠奉賴に付て先命に大事はなし、然れ共七十にあまる母を籠舍に被仰付候、其後仙海法印·しつかく山の勝覺院·妙王寺の妙音院三法印の御佗言にて候、信玄公御意には仙海法印の事は關東川越よりはる〳〵よびこし奉る間、不及是非國家の仕置の事をもかへりみず、三法印へ對し奉り命をば助置申べしとて五六十日有てたすかる、彼彥介罷出るさりながら家·屋敷·知行共にこと〳〵くめし上られ候、
新字:あしがる大将二がしらに二十人衆頭三人職衆に指添彥介をからめとり候へ、若し又傍輩共など其辺に見舞のためにゐる共それをもおさへてからめとり申べく候、まして落合事は申に及ばずとの御意にて、足軽衆·職衆·二十人衆各落合彥介宿をとりまき申され候、彥介はやく聞付け、にげてきけん寺へ走籠奉頼に付て先命に大事はなし、然れ共七十にあまる母を籠舎に被仰付候、其後仙海法印·しつかく山の勝覚院·妙王寺の妙音院三法印の御佗言にて候、信玄公御意には仙海法印の事は関東川越よりはる〳〵よびこし奉る間、不及是非国家の仕置の事をもかへりみず、三法印へ対し奉り命をば助置申べしとて五六十日有てたすかる、彼彥介罷出るさりながら家·屋敷·知行共にこと〳〵くめし上られ候、
書き下し
あしがる大将二がしらに二十人衆頭三人職衆に指添彥介をからめとり候へ、若し又傍輩共など其辺に見舞のためにゐる共それをもおさへてからめとり申べく候、まして落合事は申に及ばずとの御意にて、足軽衆·職衆·二十人衆各落合彥介宿をとりまき申され候、彥介はやく聞付け、にげてきけん寺へ走籠奉頼に付て先命に大事はなし、然れ共七十にあまる母を籠舎に被仰付候、其後仙海法印·しつかく山の勝覚院·妙王寺の妙音院三法印の御佗言にて候、信玄公御意には仙海法印の事は関東川越よりはる〳〵よびこし奉る間、不及是非国家の仕置の事をもかへりみず、三法印へ対し奉り命をば助置申べしとて五六十日有てたすかる、彼彥介罷出るさりながら家·屋敷·知行共にこと〳〵くめし上られ候、
現代語訳
足軽大将二頭に、二十人衆頭三人、職衆を差し添え、彦助を搦め捕り候え。もしまた傍輩どもなどがその辺に見舞のために居るとも、それをも押さえて搦め捕り申すべく候。まして落合の事は申すに及ばずとの御意にて、足軽衆・職衆・二十人衆それぞれが落合彦助の宿を取り巻き申され候。彦助は早く聞き付け、逃げて帰厳寺へ走り籠もり頼み奉るにつきて、まず命に大事はなし。しかれども七十にあまる母を籠舎に仰せ付けられ候。その後、仙海法印・志津嶽山の勝覚院・妙王寺の妙音院、三法印の御詫び言にて候。信玄公の御意には、仙海法印の事は関東の川越よりはるばる呼び越し奉るあいだ、是非に及ばず、国家の仕置きの事をも顧みず、三法印へ対したてまつり命をば助け置き申すべしとて、五六十日あって助かる。かの彦助は罷り出る。さりながら家・屋敷・知行ともにことごとく召し上げられ候。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『甲陽軍鑑』品第四十七信玄公右曲淵·落合公事落着不同之事、大形臆意はよき大将衆同風にまいるなり、以上金丸平三郎為落合彥助一被伐事並長坂源五郎被誅事一御舎弟道遥軒の被官落合彥助事、三法印の御佗言にて命助かり罷出る、然れ共七十にあまる母籠に入てあり、是は右の三法院へ逍遥軒より頼給ひ候へ共、三法院達仰らるゝには、彥介が罷出て、せめては五六十日も間を置て申べく候と被仰候へば、長坂長閑·跡部大炊両出頭衆も尤其事然べく候と談合申さるゝうちに彥介まかり出で、十日ばかりありて、年寄たる故に彥介が母死す、
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『甲陽軍鑑』品第四十七彼落合彥介が七十にあまる老母を、ほうこほつしが手にわたし籠のうちにて、せつしころされたるは名代のはぢにてはなきか、すでに其方をば信玄公御意に、曲淵にも年こそおとる共、武篇の事はおとる者にてはなきとの上意にて御座ありつるぞ、今ははや臆病者と仰出され候は、みな平三郎が御取成しあしき申なし故なり、我等親子いたし、よきやうに仕度存ずれ共、平三郎が其方ことざまに申上候へば何とも可然様無之候、如何やうなることにて其方は平三郎ににくまれ候や、貴殿事三法印へ対せられて定めて当年中は何事もこれあるまじきが、年あけばやがて大事なりとさま〳〵源五郎が申をしへ、
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『甲陽軍鑑』品第四十七一言申事ならず、さて右の荒川新之丞·村井久之丞両人長坂長閑·跡部大炊をもつて落合彥介をうちて可参と申上る、長閑·大炊かねてより二人の牢人衆を別してかいほう申に付、則ち隠密にて披露いたす、牢人衆の内に荒川·村井両人にて落合彥介をうちて可参とのぞみ申す、此者どもは一段すみやかなる衆にて、余所においても数度の手抦をいたしたるよし様々御とりなし申あぐる、信玄公常の事をば大かたならず被入御念といへども、金丸平三郎御意に入たる者なれば、
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『甲陽軍鑑』品第四十七これへ可参と申事にてもなし、其ころ四国の三善修理大夫公天下を意見なされ候へども、遠路にて三善殿へ可参と申事にてもなし、敵なれば越後の長尾謙信へ可参と各取さたのごとく、彼落合彥介越後へ参るのよしきこゆる、信玄公思召には、彥介を討てきたらん者には知行一かど仰付らるべきと長坂長閑·跡部大炊に密々にての上意なり、長閑·大炊助誰をか見合申つくべきと談合いたす、
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『甲陽軍鑑』品第四十七抑々曲淵を赦免の事は旗本家中によらず我等分国中の諸侍へ礼義のために成敗赦免せしめてあり、それになんぞ彼落合彥介いつもかくの分に有べきと存じ、奉行共に雑言仕る事、たゞおほかたに申付候はば、明くれ蔵前にて悪事有べく候、早々からめとりかみの城戸にてみこらしみのため、彥介をいりころしあるべく候とおほせいだされ、
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『甲陽軍鑑』品第四十七其後仰出しには、彼落合彥助事曲淵に年こそおとりたりとも、武辺の事さのみおとる者にてなし、さるについて逍遥軒にとらせ候所に、曲淵が蔵前にて奉行どもに雑言の事赦免せしめてありとて、いつもさやう有べきと存、事下より上をはからふたる様子言語同断、口惜く思召し候、其上第一に彼彥助をあれほどの臆病者にて有べしとは御存知なし、