甲陽軍鑑 / 品第四十七
一言申事ならず、さて右の荒川新之丞·村井久之丞兩人長坂長閑·跡部大炊をもつて落合彥介をうちて可參と申上る、長閑·大炊かねてより二人の牢人衆を別してかいほう申に付、則ち隱密にて披露いたす、牢人衆の內に荒川·村井兩人にて落合彥介をうちて可參とのぞみ申す、此者どもは一段すみやかなる衆にて、余所においても數度の手抦をいたしたるよし樣々御とりなし申あぐる、信玄公常の事をば大かたならず被入御念といへども、金丸平三郞御意に入たる者なれば、
新字:一言申事ならず、さて右の荒川新之丞·村井久之丞両人長坂長閑·跡部大炊をもつて落合彥介をうちて可参と申上る、長閑·大炊かねてより二人の牢人衆を別してかいほう申に付、則ち隠密にて披露いたす、牢人衆の内に荒川·村井両人にて落合彥介をうちて可参とのぞみ申す、此者どもは一段すみやかなる衆にて、余所においても数度の手抦をいたしたるよし様々御とりなし申あぐる、信玄公常の事をば大かたならず被入御念といへども、金丸平三郎御意に入たる者なれば、
書き下し
一言申事ならず、さて右の荒川新之丞·村井久之丞両人長坂長閑·跡部大炊をもつて落合彥介をうちて可参と申上る、長閑·大炊かねてより二人の牢人衆を別してかいほう申に付、則ち隠密にて披露いたす、牢人衆の内に荒川·村井両人にて落合彥介をうちて可参とのぞみ申す、此者どもは一段すみやかなる衆にて、余所においても数度の手抦をいたしたるよし様々御とりなし申あぐる、信玄公常の事をば大かたならず被入御念といへども、金丸平三郎御意に入たる者なれば、
現代語訳
牢人衆の内に荒川・村井の両人にて落合彦助を討ちて参るべしと望み申す。この者どもは一段速やかなる衆にて、よそにおいても数度の手柄をいたしたるよし、さまざま御取り成し申し上ぐる。信玄公は常の事をば大方ならず御念を入れられると言えども、金丸平三郎は御意に入りたる者であれば、平三郎の敵討ちをいたすべきと望み申す事を大慶に思し召し、その時に限り浅々と仰せ出だされ、引物を与えよとあって、長坂長閑・跡部大炊の分別をもって落合彦助の討手に村井・荒川を差し越し候。
解説
この章句が説くこと
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『甲陽軍鑑』品第四十七ちんてうはいまうして御膝をだきいり、奉頼べきとことはりを五日前にしる人になりては六日目に、はや台所より、ねり入ほどの器用者なれば、長坂長閑·跡部大炊談合に牢人衆の中にて、荒川新之丞·村井久之丞二人は、なにを被仰付ても一かど然るべき人なり、是非共御取成し申べきとのことなれども、前にかわる事もなき所に卒爾に申上るに付ては、よきにはならずして結句面々旁まであしかるべしと存、
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『甲陽軍鑑』品第四十七信玄公右曲淵·落合公事落着不同之事、大形臆意はよき大将衆同風にまいるなり、以上金丸平三郎為落合彥助一被伐事並長坂源五郎被誅事一御舎弟道遥軒の被官落合彥助事、三法印の御佗言にて命助かり罷出る、然れ共七十にあまる母籠に入てあり、是は右の三法院へ逍遥軒より頼給ひ候へ共、三法院達仰らるゝには、彥介が罷出て、せめては五六十日も間を置て申べく候と被仰候へば、長坂長閑·跡部大炊両出頭衆も尤其事然べく候と談合申さるゝうちに彥介まかり出で、十日ばかりありて、年寄たる故に彥介が母死す、
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『甲陽軍鑑』品第四十七平三郎敵うちいたすべきとのぞみ申こと大慶に思召、其時にかぎり、あさ〳〵と仰いだされ、引物をあたへよと有て長坂長閑·跡部大炊分別をもつて落合彥介が討手に村井·荒川をさしこし候、此長坂長閑は信玄公御幼少の時分御局の弟なり、又跡部大炊は跡部尾張と申して、是も勝千代殿と申時の御もりの甥なり、何も御若年の時、局も御もりも死するに付て、是への御届けに長坂長閑·跡部大炊は出頭ときこへ候、
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『甲陽軍鑑』品第四十七扨又村井·荒川両人百日の内に落合彥介をうちたるといひ、頸を一ツ桶に入て甲府へ帰り候、長閑·大炊をもつて指あぐる、浅からざる手抦也、すでに落合が平三郎をきりたるは申の年、是は翌年の酉のとしの三月、荒川·村井御請を申し、四月罷出六月きたる、路次中のゆきゝをのけては七十日ばかりにて落合をうちて帰る、両人近年の牢人衆なれば、いまだ切符の体なれ共、旣に五百貫づゝ両人千貫可被下との思召也、
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『甲陽軍鑑』品第四十七彼落合彥介が七十にあまる老母を、ほうこほつしが手にわたし籠のうちにて、せつしころされたるは名代のはぢにてはなきか、すでに其方をば信玄公御意に、曲淵にも年こそおとる共、武篇の事はおとる者にてはなきとの上意にて御座ありつるぞ、今ははや臆病者と仰出され候は、みな平三郎が御取成しあしき申なし故なり、我等親子いたし、よきやうに仕度存ずれ共、平三郎が其方ことざまに申上候へば何とも可然様無之候、如何やうなることにて其方は平三郎ににくまれ候や、貴殿事三法印へ対せられて定めて当年中は何事もこれあるまじきが、年あけばやがて大事なりとさま〳〵源五郎が申をしへ、
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『甲陽軍鑑』品第四十七これへ可参と申事にてもなし、其ころ四国の三善修理大夫公天下を意見なされ候へども、遠路にて三善殿へ可参と申事にてもなし、敵なれば越後の長尾謙信へ可参と各取さたのごとく、彼落合彥介越後へ参るのよしきこゆる、信玄公思召には、彥介を討てきたらん者には知行一かど仰付らるべきと長坂長閑·跡部大炊に密々にての上意なり、長閑·大炊助誰をか見合申つくべきと談合いたす、