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甲陽軍鑑 / 品第四十七

抑々曲淵を赦免の事は旗本家中によらず我等分國中の諸侍へ禮義のために成敗赦免せしめてあり、それになんぞ彼落合彥介いつもかくの分に有べきと存じ、奉行共に雜言仕る事、たゞおほかたに申付候はば、明くれ藏前にて惡事有べく候、早々からめとりかみの城戶にてみこらしみのため、彥介をいりころしあるべく候とおほせいだされ、

新字:抑々曲淵を赦免の事は旗本家中によらず我等分国中の諸侍へ礼義のために成敗赦免せしめてあり、それになんぞ彼落合彥介いつもかくの分に有べきと存じ、奉行共に雑言仕る事、たゞおほかたに申付候はば、明くれ蔵前にて悪事有べく候、早々からめとりかみの城戸にてみこらしみのため、彥介をいりころしあるべく候とおほせいだされ、

書き下し

抑々曲淵を赦免の事は旗本家中によらず我等分国中の諸侍へ礼義のために成敗赦免せしめてあり、それになんぞ彼落合彥介いつもかくの分に有べきと存じ、奉行共に雑言仕る事、たゞおほかたに申付候はば、明くれ蔵前にて悪事有べく候、早々からめとりかみの城戸にてみこらしみのため、彥介をいりころしあるべく候とおほせいだされ、

現代語訳

そもそも曲淵を赦免の事は、旗本・家中によらず、我らが分国中の諸侍への礼義のために成敗を赦免せしめてある。それになんぞ、かの落合彦助はいつもこの分にあるべきと存じ、奉行どもに雑言仕る事。ただおおかたに申し付け候わば、明け暮れ蔵前にて悪事があるべく候。早々に搦め捕り、上の城戸にて見懲らしめのため、彦助を射殺しあるべく候と仰せ出だされ。

解説

前の赦免は分国中の侍への示しとしてしたことだと明かす。同じ調子で二度目を許せば、蔵前で毎日悪事が起きる。だから今度は搦め捕って射殺せと決める。許す時と許さぬ時の理由が、どちらも家中への示しである。許す時と許さぬ時の理由が、どちらも家中への示しである。同じ調子で二度目を許せば、蔵前で毎日悪事が起きるという見通しが根拠になっている。

この章句が説くこと

赦免示し再犯処断落合信玄

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