甲陽軍鑑 / 品第四十七
彌二郎二百人あまりの同心被官共、殿の御道理千万と各々申す、曲淵も彌二郎樣道理にてまします、但し直にうち合ひて存分いはんとは我等も中々申さぬになき事にて候、それは是の賂ひなさるゝ衆作りことにて御座候と曲淵申す、そこにて板垣彌次郞も腹をゐて、それはげにさぞ有らん、其方自余の人にかはり、右申すごとく被官すぢなれば縱ひ誰人申す共、曲淵は左樣あるまじきと、いかにも彌次郎無事なる申され樣にてあり、
新字:弥二郎二百人あまりの同心被官共、殿の御道理千万と各々申す、曲淵も弥二郎様道理にてまします、但し直にうち合ひて存分いはんとは我等も中々申さぬになき事にて候、それは是の賂ひなさるゝ衆作りことにて御座候と曲淵申す、そこにて板垣弥次郎も腹をゐて、それはげにさぞ有らん、其方自余の人にかはり、右申すごとく被官すぢなれば縦ひ誰人申す共、曲淵は左様あるまじきと、いかにも弥次郎無事なる申され様にてあり、
書き下し
弥二郎二百人あまりの同心被官共、殿の御道理千万と各々申す、曲淵も弥二郎様道理にてまします、但し直にうち合ひて存分いはんとは我等も中々申さぬになき事にて候、それは是の賂ひなさるゝ衆作りことにて御座候と曲淵申す、そこにて板垣弥次郎も腹をゐて、それはげにさぞ有らん、其方自余の人にかはり、右申すごとく被官すぢなれば縦ひ誰人申す共、曲淵は左様あるまじきと、いかにも弥次郎無事なる申され様にてあり、
現代語訳
弥次郎の二百人あまりの同心・被官どもが、殿の御道理千万と方々が申す。曲淵も、弥次郎様の道理にてまします。ただし、直に打ち合うて存分を言わんとは、我らもなかなか申さぬになき事にて候。それはこれの賄いをなさるる衆の作り事にて御座候と曲淵が申す。そこにて板垣弥次郎も腹を居て、それはげにさぞあらん。その方は自余の人に変わり、右に申すごとく被官筋であれば、たとえ誰人が申すとも、曲淵はさようあるまじきと、いかにも弥次郎は無事なる申されようにてあり。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『甲陽軍鑑』品第四十七さて曲淵申すは、直にうち合ひてそれ程に存分いはんと小者中間づれのきく所にてなにしに申すべき、催促をひかずして我等身上のつぶるゝ様に板垣弥次郎殿さしまさば、頸を打ちおとして進ずべきとこそ存ずれと曲淵いふ、弥次郎此上は何共仕べきやうなし、ころす事も扶持はなす事もならず、子細は信玄公御存知の者といひ、其上剛の兵にて、何れの大将衆も曲淵を預りたがるなれば、事故なく座敷を立ち少左衛門は家へ帰る、
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『甲陽軍鑑』品第四十七扨て弥次郎·飯富三郎兵衛·原隼人両人を頼み、此事を内々にて御耳へいれて給はれと申す、両人曲淵を上様秘蔵なさるゝ者なればなるまじきとてうちおかる、又長坂長閑·跡部大炊介を頼みければ、両人申すは尤も申しあぐべし、今程人の形義·作法肝要になさるゝ間、申上るに付ては大略彼の曲淵は御成敗なるべし、板垣弥次郎申すは、飯富三郎兵衛·原隼人は曲淵上様御秘蔵の者なると申して、両所は請をはずといへば、
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『甲陽軍鑑』品第四十七五十人曲淵方へ催促につくる、曲淵一切賂ひせず、各々中間も申す、是非共饗応給へと云ふ、曲淵申すは、ふるまふ物あるならば何とて催促をうくべきぞとて振舞いたさず、今の中間共申すは、さるに付ては狼籍を仕るべきと云ふ、曲淵申すは、旁心に任せ狼籍を仕たくは仕れ、小者共には取りあふまじ、曲淵と板垣弥次郎と打合ひての存分ありといへば、催促の者共狼籍ならずして帰る、
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『甲陽軍鑑』品第四十七此催促仕る事は某知行の事なり、父信形は其方へも当座の合力せらるゝ、我等は又今程わかき衆とつきあひ、其上諸方への似あはしき順儀もあれば、旁にむざと合力してはならぬ、いらぬ所に物いひをして肝をいらするのみならず、我等にことはりをいはんといふ不届なり、抑々其方は元来我等親の被官すぢなれ共、信玄公無理をなされ同心にと仰せ出さるゝにつき、今は傍輩の様なる物ぞかし、我等へ存分だては、さらにきこへぬ事と板垣弥次郎申さるゝ、
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『甲陽軍鑑』品第四十七さて中間共曲淵が様子を蔵衆に申し候、何方も蔵法師慾徳の事には、種々勘もあれ共、町人に相似たる物なる故、武士道無案内にて、をのれをもつて人にたくらぶると古人の申すごとく、曲淵が剛なる意地も遠慮なく催促の中間共申す口を即時に板垣弥次郎に申しきかする、弥次郎もわかげの至りにて有る故、是も又遠慮なく早々曲淵をよび対面して誠に其方は我等に存分をいはんと申すか、
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『甲陽軍鑑』品第四十七一族の義なり、奉行といひ代官·正員にますと、むかしが今にいたるまで申しならはし候へば、我等が分国中にて降参の侍三代めしつかひ、又は我等まで二十七代に伝はる大将共なり共、惣別大小ともに其方などに慮外は有るまじき所に申さんや、あの曲淵めは昨日今日に至るまで板垣が小者だちの者なり、只今身を仕あげたる分にて、飯富四郎が同心に預け置き候、小身者の体にて直参ならばたゞのものをさへ敬ふべきに、それがしの一族といひ奉行といひ、其方に雑言かつうは某をかろしめたる所なり、