甲陽軍鑑 / 品第四十
一或る年信玄公旗本の少身なる人に、長貫と云侍と高坂彈正甥春日惣次郎と申侍と、知行百姓の堺問答にてしかも春日惣次郞道理也、然る所に信玄公馬塲美濃守·內藤修理正·高坂彈正·山縣三郞兵衞·小山田備中·眞田源太左衞門·小山田彌三郞其外各を召て仰出さるゝは、信玄が家にて武邊手抦の事は申に及ばず、公事沙汰其外一切の儀四ヶ條は一入心つくる仕置也、第一大身衆親類の事、第二に我前へ出ずする者の親類共の事、第三に武田一家衆の事、第四に小身にても類親廣き者共の事、右四人をば十の理を七ツのけて三ツと聞候間、此度春日惣次郞公事理なり共負に仕候へとて春日惣次郞公事の理を持候へ共高坂彈正が甥なる故、其公事惣次郞負になる、
新字:一或る年信玄公旗本の少身なる人に、長貫と云侍と高坂弾正甥春日惣次郎と申侍と、知行百姓の堺問答にてしかも春日惣次郎道理也、然る所に信玄公馬塲美濃守·内藤修理正·高坂弾正·山県三郎兵衛·小山田備中·真田源太左衛門·小山田弥三郎其外各を召て仰出さるゝは、信玄が家にて武辺手抦の事は申に及ばず、公事沙汰其外一切の儀四ヶ条は一入心つくる仕置也、第一大身衆親類の事、第二に我前へ出ずする者の親類共の事、第三に武田一家衆の事、第四に小身にても類親広き者共の事、右四人をば十の理を七ツのけて三ツと聞候間、此度春日惣次郎公事理なり共負に仕候へとて春日惣次郎公事の理を持候へ共高坂弾正が甥なる故、其公事惣次郎負になる、
書き下し
一或る年信玄公旗本の少身なる人に、長貫と云侍と高坂弾正甥春日惣次郎と申侍と、知行百姓の堺問答にてしかも春日惣次郎道理也、然る所に信玄公馬塲美濃守·内藤修理正·高坂弾正·山県三郎兵衛·小山田備中·真田源太左衛門·小山田弥三郎其外各を召て仰出さるゝは、信玄が家にて武辺手抦の事は申に及ばず、公事沙汰其外一切の儀四ヶ条は一入心つくる仕置也、第一大身衆親類の事、第二に我前へ出ずする者の親類共の事、第三に武田一家衆の事、第四に小身にても類親広き者共の事、右四人をば十の理を七ツのけて三ツと聞候間、此度春日惣次郎公事理なり共負に仕候へとて春日惣次郎公事の理を持候へ共高坂弾正が甥なる故、其公事惣次郎負になる、
現代語訳
一、ある年、信玄公の旗本の小身なる人に、長貫という侍と、高坂弾正の甥の春日惣次郎と申す侍と、知行百姓の境の問答にて、しかも春日惣次郎に道理がある。しかるところに信玄公が、馬場美濃守・内藤修理正・高坂弾正・山県三郎兵衛・小山田備中・真田源太左衛門・小山田弥三郎、そのほか方々を召して仰せ出だされるには、信玄が家にて武辺・手柄の事は申すに及ばず、公事沙汰そのほか一切の儀、四か条は一入心を付ける仕置きである。第一に大身衆の親類の事。第二に我が前へ出づる者の親類どもの事。第三に武田一家衆の事。第四に小身にても類親の広い者どもの事。右の四人をば、十の理を七つ除けて三つと聞き候あいだ、このたび春日惣次郎の公事は理であるとも負けにいたし候えとて、春日惣次郎は公事の理を持ち候えども高坂弾正の甥であるゆえに、その公事は惣次郎の負けになる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。故に曰く、天に法るに若くは莫し、と。天の行いは廣くして私無く、其の施しは厚くして徳とせず、其の明るきは久しくして衰えず。故に聖王は之に法る。既に天を以て法と為さば、動作有為には、必ず天に度り、天の欲する所は則ち之を為し、天の欲せざる所は則ち止む。
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『墨子』尚賢下子墨子言いて曰く、「天下の王公大人は皆な其の國家の富み、人民の衆く、刑法の治まるを欲す。然れども尚賢を以て政を為して其の國家百姓を治むるを識らず。王公大人、本より尚賢の政を為すの本を失えるなり。若し茍くも王公大人、本より尚賢の政を為すの本を失わば、則ち物を舉げて之に示す毋くんばある能わざらんや。今、若し一諸侯、此に有りて、國家に政を為すや、曰く、『凡そ我が國の能く射御する士は、我れ將に之を賞し貴くせんとす。射御する能わざる士は、我れ將に之を罪し賤しくせんとす』と。若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず能く射御する士は喜び、射御する能わざる士は懼れんと為す。我れ賞して因りて之を誘わん、曰く、『凡そ我が國の忠信の士は、我れ將に之を賞し貴くせんとす。忠信ならざる士は、我れ將に之を罪し賤しくせんとす』と。」
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『墨子』法儀子墨子曰く、天下の事を從むる者は、以て法儀無かる可からず。法儀無くして其の事能く成る者は、有ること無し。士の將相為る者に至ると雖も皆な法有り、百工の事を從むる者に至ると雖も亦た皆な法有り。百工は方を為すに矩を以てし、圜を為すに規を以てし、直きは繩を以てし、正しきは懸を以てす。巧工も不巧工も無く、皆な此の四者を以て法と為す。巧なる者は能く之に中り、不巧なる者は中つる能わずと雖も、放依して以て事を從めば、猶お已に逾えたり。故に百工の事を從むるや、皆な法度有り。今、大なる者は天下を治め、其の次は大國を治むるに、而も法度無し。此れ百工の辯なるに若かざるなり。
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『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。當に皆な其の父母に法らば奚若ん。天下の父母為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の父母に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の學に法らば奚若ん。天下の學を為す者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の學に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の君に法らば奚若ん。天下の君為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の君に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。故に父母・學・君の三者は、以て治法と為す可き莫し。
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『墨子』尚賢上是の故に古者、聖王の政を為すや言いて曰く、「義ならざれば富まさず、義ならざれば貴くせず、義ならざれば親しまず、義ならざれば近づけず」と。是を以て國の富貴の人、之を聞きて、皆な退きて謀りて曰く、「始め我が恃む所の者は富貴なり。今、上、義を舉ぐるに貧賤を辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。親しき者、之を聞き、亦た退きて謀りて曰く、「始め我が恃む所の者は親なり。今、上、義を舉ぐるに親疎を辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。近き者、之を聞き、亦た退きて謀りて曰く、「始め我が恃む所の者は近なり。今、上、義を舉ぐるに近を辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。逺き者、之を聞き、亦た退きて謀りて曰く、「始め我れ逺きを以て恃む無しと為す。今、上、義を舉ぐるに逺きを辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。逺鄙郊外の臣、門庭の庶子、國中の衆、四鄙の氓人に逮び至るまで、之を聞きて皆な競いて義を為す。
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『墨子』尚同上子墨子言いて曰く、古者、民、始めて生じて未だ刑政有らざる時、盖し其の語、人ごとに義を異にす。是を以て一人なれば則ち一義、二人なれば則ち二義、十人なれば則ち十義。其の人、滋いよ衆ければ、其の義と謂う所の者も亦た滋いよ衆し。是を以て人は其の義を是として、以て人の義を非とす。故に交ごも相い非とし是とするなり。内なる者は父子兄弟、怨惡を作し、離散して相い和合する能わず。天下の百姓、皆な水火毒藥を以て相い虧害し、餘力有るに至るも以て相い勞う能わず。餘財を府列するも以て相い分かたず、良道を隠匿するも以て相い教えず。天下の亂るること、禽獸の若く然り。