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甲陽軍鑑 / 品第四十

一永祿十丁卯年に太郎義信自害まし〳〵て後は、信玄公跡をつぎなさるべき惣領御座なし、然れ共又其年誕生ある四郞勝賴公嫡子を信玄公養子に被成吉田左近助を以て御使として御曹司を太郞信勝と名付け參らせられ、武田の重代行平の御太刀·左文字の御腰物をゆづり、武田廿八代目と相定めらるゝ、子細は四郞勝賴公母は諏訪の賴茂のむすめ、勝賴公御前は美濃國岩村殿とて織田信長姨の息女也、四郞が父は苟も信玄なれば、いづかたへたよりても是は然るべしとあるの儀にて、信玄公の跡目にと今の御曹子を有之さありて此太郞信勝七歲にて信玄公にはなれまいらせられ候間、信勝廿一歲迄十五年の間父勝賴公に陣代と有る事也、

新字:一永禄十丁卯年に太郎義信自害まし〳〵て後は、信玄公跡をつぎなさるべき惣領御座なし、然れ共又其年誕生ある四郎勝頼公嫡子を信玄公養子に被成吉田左近助を以て御使として御曹司を太郎信勝と名付け参らせられ、武田の重代行平の御太刀·左文字の御腰物をゆづり、武田廿八代目と相定めらるゝ、子細は四郎勝頼公母は諏訪の頼茂のむすめ、勝頼公御前は美濃国岩村殿とて織田信長姨の息女也、四郎が父は苟も信玄なれば、いづかたへたよりても是は然るべしとあるの儀にて、信玄公の跡目にと今の御曹子を有之さありて此太郎信勝七歳にて信玄公にはなれまいらせられ候間、信勝廿一歳迄十五年の間父勝頼公に陣代と有る事也、

書き下し

一永禄十丁卯年に太郎義信自害まし〳〵て後は、信玄公跡をつぎなさるべき惣領御座なし、然れ共又其年誕生ある四郎勝頼公嫡子を信玄公養子に被成吉田左近助を以て御使として御曹司を太郎信勝と名付け参らせられ、武田の重代行平の御太刀·左文字の御腰物をゆづり、武田廿八代目と相定めらるゝ、子細は四郎勝頼公母は諏訪の頼茂のむすめ、勝頼公御前は美濃国岩村殿とて織田信長姨の息女也、四郎が父は苟も信玄なれば、いづかたへたよりても是は然るべしとあるの儀にて、信玄公の跡目にと今の御曹子を有之さありて此太郎信勝七歳にて信玄公にはなれまいらせられ候間、信勝廿一歳迄十五年の間父勝頼公に陣代と有る事也、

現代語訳

一、永禄十年丁卯の年に太郎義信が自害なされて後は、信玄公の跡を継ぎなさるべき惣領が御座ない。しかれども、またその年に誕生のある四郎勝頼公の嫡子を信玄公が養子になされ、吉田左近助をもって御使として、御曹司を太郎信勝と名付け参らせられ、武田の重代の行平の御太刀・左文字の御腰物を譲り、武田二十八代目と相定められる。子細は、四郎勝頼公の母は諏訪の頼茂の娘、勝頼公の御前は美濃国岩村殿とて織田信長の姨の息女である。四郎の父はいやしくも信玄であれば、どちらへ頼ってもこれはしかるべしとある儀にて、信玄公の跡目にと今の御曹司をこれあり。そうであって、この太郎信勝は七歳にて信玄公に離れ参らせられ候あいだ、信勝二十一歳まで十五年のあいだ、父の勝頼公に陣代とある事である。

解説

嫡男の義信が自害した後、跡目を孫へ飛ばし、父の勝頼は代理の座に据える。勝頼の母が諏訪、妻が織田の縁であるから、どちらへ寄っても筋が立つという読みが添えられている。跡目を血筋の勘定で二代先まで決めている。跡目を血筋の勘定で二代先まで決めている。母が諏訪、妻が織田という縁があるので、どちらへ寄っても筋が立つという読みが添えられている。

この章句が説くこと

跡目陣代信勝勝頼養子血筋

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