甲陽軍鑑 / 品第三十九
跡の儀は四郞むすこ信勝十六歲の時家督なり、其間は陣代を四郎勝賴と申付候、但し武田の旗はもたする事無用なり、まして我そんしのはた·將軍地藏の旗·八幡大菩薩の小旗、何も一せつ持すべからず、太郞信勝十六歲にて家督、初陣孫子の時尊師の旗斗り殘し、よの旗は何も出すべきなり、
新字:跡の儀は四郎むすこ信勝十六歳の時家督なり、其間は陣代を四郎勝頼と申付候、但し武田の旗はもたする事無用なり、まして我そんしのはた·将軍地蔵の旗·八幡大菩薩の小旗、何も一せつ持すべからず、太郎信勝十六歳にて家督、初陣孫子の時尊師の旗斗り残し、よの旗は何も出すべきなり、
書き下し
跡の儀は四郎むすこ信勝十六歳の時家督なり、其間は陣代を四郎勝頼と申付候、但し武田の旗はもたする事無用なり、まして我そんしのはた·将軍地蔵の旗·八幡大菩薩の小旗、何も一せつ持すべからず、太郎信勝十六歳にて家督、初陣孫子の時尊師の旗斗り残し、よの旗は何も出すべきなり、
現代語訳
跡目のことは、四郎の息子である信勝が十六歳になった時に家督とする。そのあいだは陣代として四郎勝頼を申し付ける。ただし武田の旗を持たせることは無用である。まして我が尊崇の旗、将軍地蔵の旗、八幡大菩薩の小旗、いずれも一切持ってはならない。太郎信勝が十六歳で家督となり、初陣の時に孫子の旗だけを残して、他の旗はどれも出すべきである。
解説
家督を息子の勝頼ではなく孫の信勝に定め、勝頼はその陣代とした。しかも武田の旗を持たせないという但し書きが付く。旗は当主の証しであり、これを許さないということは、勝頼を正式の当主とは認めないという宣言になる。この一条が武田家のその後に重く効いた。旗を渡さないという一点が、その後の家中の求心力を左右した。名分の欠けは、器量では埋められないということである。
この章句が説くこと
家督後継旗陣代勝頼信勝
関連する章句
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『甲陽軍鑑』品第六信州伊奈四郎の御事也、信州諏訪頼茂の跡目なる故、武田相伝の信の字をさり給ふ、信玄公の御跡も十五年の間子息太郎竹王信勝廿一歳までの陣代と号してかり孫子の事なる故、武田の御旗は終にもたせ給はず、況んや信玄公尊崇の御幡もゆつらせ給はず、元伊奈におはします時の大文字の旗也、
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『甲陽軍鑑』品第四十是を高坂弾正聞ていはく、此御曹司太郎信勝は近代の名人の大将衆安芸の元就·北条氏康·北越の輝虎·尾州信長·三州の家康·祖父信玄公おさな立に相似たる信勝にてましませばと、只今武田の家万事まつりごとみだりになり、去々年長篠にて勝頼公御分別相違故、長坂長閑·跡部大炊助両人のいさめをもつて信玄公取立の衆尽く討死候て猶家風あしくなり、終に武田の滅却に付ては太郎信勝公のよき生れつきもいらず、むなしく相果て給はんと高坂なみだをながすばかりなり、
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『甲陽軍鑑』品第四十四郎殿十八から当年廿六歳まで九年の間に大方、先つよきはたらき是程なされ候へども、たど强過て今明年の内にうち死なさるべきかと存る、此程御陣ぶれの上は、今から廿日の間に定めて参河·遠州へ御発向ならん、家康と御手ぎれなるにつき、如此陣の時は帰りてこそいきたると存ずれ武士は何もなれと四郎殿をば、入あふなく思ひ候と阿部加賀守語れば山県三郎兵衛聞て、扨は四郎殿にも强過たるが一ツの瑕にてまします、しかも是は大将の大き成瑕にて、よはきよりは結句おとりなりと山県三郎兵衛申されて座敷を立なり、
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