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孔子家語 / 刑政

仲弓曰:「其禁盡於此而已?」孔子曰:「此其急者,其餘禁者十有四焉。命服命車,不粥於市;圭璋璧琮,不粥於市;宗廟之器,不粥於市;兵車旍旗,不粥於市;犧牲秬鬯,不粥於市;戎器兵甲,不粥於市;用器不中度,不粥於市;布帛精麤,不中數,廣狹不中量,不粥於市;奸色亂正色,不粥於市;文錦珠玉之器,雕飾靡麗,不粥於市;衣服飲食,不粥於市;?實不時,不粥於市;五木不中伐,不粥於市;鳥獸魚鱉不中殺,不粥於市。凡執此禁以齊眾者,不赦過也。」

新字:仲弓曰:「其禁尽於此而已?」孔子曰:「此其急者,其余禁者十有四焉。命服命車,不粥於市;圭璋璧琮,不粥於市;宗廟之器,不粥於市;兵車旍旗,不粥於市;犠牲秬鬯,不粥於市;戎器兵甲,不粥於市;用器不中度,不粥於市;布帛精麤,不中数,広狭不中量,不粥於市;奸色乱正色,不粥於市;文錦珠玉之器,雕飾靡麗,不粥於市;衣服飲食,不粥於市;?実不時,不粥於市;五木不中伐,不粥於市;鳥獣魚鱉不中殺,不粥於市。凡執此禁以斉眾者,不赦過也。」

書き下し

仲弓曰わく:「其の禁は此に盡くるのみか。」孔子曰わく:「此は其の急なる者にして、其の餘の禁ずる者十有四なり。命服命車は、市に粥がず。圭璋璧琮は、市に粥がず。宗廟の器は、市に粥がず。兵車旍旗は、市に粥がず。犧牲秬鬯は、市に粥がず。戎器兵甲は、市に粥がず。用器度に中らざるは、市に粥がず。布帛の精麤、數に中らず、廣狹量に中らざるは、市に粥がず。奸色正色を亂すは、市に粥がず。文錦珠玉の器、雕飾靡麗なるは、市に粥がず。衣服飲食は、市に粥がず。[判読不能の一字]實時ならざるは、市に粥がず。五木伐るに中らざるは、市に粥がず。鳥獸魚鱉殺すに中らざるは、市に粥がず。凡そ此の禁を執りて以て眾を齊うるは、過ちを赦さざるなり。」

現代語訳

仲弓は尋ねた。「禁令はこれで全てですか。」孔子は答えた。「これは急を要する重大なものであって、その他にも十四の禁令がある。天子から賜った衣服や車は、市場で売買してはならない。圭・璋・璧・琮といった玉器は、市場で売買してはならない。宗廟で用いる祭器は、市場で売買してはならない。軍用の車や旗は、市場で売買してはならない。祭祀に用いる犠牲や秬鬯(黒黍の酒)は、市場で売買してはならない。武具や甲冑は、市場で売買してはならない。規格に合わない道具は、市場で売買してはならない。粗密が不揃いの布帛や、幅の規格に合わないものは、市場で売買してはならない。正色を乱す不正な色は、市場で売買してはならない。彫刻や装飾が過度に華美な錦や珠玉の器は、市場で売買してはならない。規格外の衣服や飲食物は、市場で売買してはならない。季節外れの果実(原文一字判読不能)は、市場で売買してはならない。伐採に適さない時期の木材は、市場で売買してはならない。捕獲に適さない時期の鳥獣魚介は、市場で売買してはならない。総じてこれらの禁令を掲げて民衆を統制するのは、規律違反を見逃さないためである。」

解説

本章は、市場での売買を禁じる十四項目の細則について述べたものです。天子から下賜された品や祭器・武具といった身分秩序に関わるもの、規格や品質を満たさない粗悪品、季節や時期を外れた産物など、いずれも社会の秩序や資源管理にかかわる品目が対象となっています。単に物を売買してはならないというだけでなく、身分制度の維持、品質の保証、自然資源の持続的利用といった複数の目的が背景にあることがうかがえます。規格外のものや不適切な時期のものの流通を防ぐという発想は、現代における品質管理や資源保護の考え方にも通じるものです。

この章句が説くこと

市場の禁令礼制規格季節資源保護

この一句を、あなたの毎日に。

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