孔子家語 / 執轡
過失,人之情,莫不有焉;過而改之,是為不過。故官屬不理,分職不明,法政不一,百事失紀,曰亂;亂則飭冢宰。地而不殖,財物不蕃,萬民饑寒,教訓不行,風俗淫僻,人民流散,曰危;危則飭司徒。父子不親,長幼失序,君臣上下,乖離異志 ,曰不和;不和則飭宗伯。賢能而失官爵,功勞而失賞祿,士卒疾怨,兵弱不用,曰不平;不平則飭司馬。刑罰暴亂,奸邪不勝,曰不義;不義則飭司寇。度量不審,舉事失理,都鄙不修,財物失所,曰貧;貧則飭司空。故御者,同是車馬,或以取千里,或不及數百里。其所謂進退緩急,異也。夫治者同是官法,或以致平,或以致亂者,亦其所以為進退緩急異也。
新字:過失,人之情,莫不有焉;過而改之,是為不過。故官属不理,分職不明,法政不一,百事失紀,曰乱;乱則飭冢宰。地而不殖,財物不蕃,万民饑寒,教訓不行,風俗淫僻,人民流散,曰危;危則飭司徒。父子不親,長幼失序,君臣上下,乖離異志 ,曰不和;不和則飭宗伯。賢能而失官爵,功労而失賞禄,士卒疾怨,兵弱不用,曰不平;不平則飭司馬。刑罰暴乱,奸邪不勝,曰不義;不義則飭司寇。度量不審,舉事失理,都鄙不修,財物失所,曰貧;貧則飭司空。故御者,同是車馬,或以取千里,或不及数百里。其所謂進退緩急,異也。夫治者同是官法,或以致平,或以致乱者,亦其所以為進退緩急異也。
書き下し
過失は人の情、有らざる莫し。過ちて之を改むる、是を過ち無しと為す。故に官属理まらず、分職明らかならず、法政一ならず、百事紀を失う、乱と曰う。乱ずれば則ち冢宰を飭む。地にして殖えず、財物蕃らず、万民饑寒し、教訓行われず、風俗淫僻にして、人民流散す、危と曰う。危うければ則ち司徒を飭む。父子親しまず、長幼序を失い、君臣上下、乖離して志を異にす、不和と曰う。不和なれば則ち宗伯を飭む。賢能にして官爵を失い、功労ありて賞禄を失い、士卒疾み怨み、兵弱くして用いられず、不平と曰う。不平なれば則ち司馬を飭む。刑罰暴乱にして、奸邪勝えず、不義と曰う。不義なれば則ち司寇を飭む。度量審らかならず、事を挙げて理を失い、都鄙修まらず、財物その所を失う、貧と曰う。貧なれば則ち司空を飭む。故に御者、同じくこれ車馬なるも、或いは以て千里を取り、或いは数百里に及ばず。その謂わゆる進退緩急は、異なればなり。夫れ治者、同じくこれ官法なるも、或いは以て平を致し、或いは以て乱を致す者は、亦たその進退緩急を異にする所以なり。
現代語訳
過ちというものは、人の情として誰にでも起こりうるものです。過ちを改めることができれば、それはもはや過ちではないとされます。さて、役人組織が整わず、職分が明確でなく、法や政が統一されず、あらゆることが秩序を失っている状態、これを「乱」といいます。乱れたときは冢宰(宰相)を正します。土地が耕されず、財物が増えず、万民が飢え凍え、教化が行われず、風俗が乱れて、人民が流浪し離散する状態、これを「危」といいます。危ういときは司徒を正します。父子が親しまず、年長者と年少者の秩序が失われ、君臣上下がばらばらになり、志を異にする状態、これを「不和」といいます。不和なときは宗伯を正します。賢く有能な者が官職や爵位を失い、功労のある者が褒賞や俸禄を失い、兵士が病み怨み、軍が弱くて用をなさない状態、これを「不平」といいます。不平なときは司馬を正します。刑罰が乱暴に行われ、悪人邪者を抑えきれない状態、これを「不義」といいます。不義なときは司寇を正します。度量衡が正しく整わず、事を行っても道理にかなわず、都市も田舎も治まらず、財物があるべき場所に収まらない状態、これを「貧」といいます。貧しいときは司空を正します。このように、御者は同じ車と馬を使っていても、ある者は千里の道を行き、ある者は数百里にも及びません。それは進退や緩急の使い方が異なるからです。そもそも治世を担う者も、同じ官職と法制度を用いていても、ある者は太平をもたらし、ある者は混乱を招きます。これもまた、進退緩急の使い方が異なるからなのです。
解説

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孔子家語・執轡古の天下を御する者は、六官を以て総治す。冢宰の官は以て道を成し、司徒の官は以て徳を成し、宗伯の官は以て仁を成し、司馬の官は以て聖を成し、司寇の官は以て義を成し、司空の官は以て礼を成す。六官手に在りて以て轡と為し、仁を均しくして以て納と為す。故に曰わく、四馬を御する者は六轡を執り、天下を御する者は六官を正す、と。是の故に善く馬を御する者は、身を正して轡を総べ、馬力を均しくし、馬心を斉え、回旋曲折、唯だその之く所のままなり。故に以て長道を取るべく、以て急疾に赴くべし。此れ聖人の天地と人事とを御する所以の法則なり。天子は内史を以て左右の手と為し、六官を以て轡と為す。已にして三公と六官を執るを為し、五教を均しくし、五法を斉う。故に亦た唯だその引く所のままにして、志の如くならざる無く、これを道を以てすれば則ち国治まり、これを徳を以てすれば則ち国安んじ、これを仁を以てすれば則ち国和し、これを聖を以てすれば則ち国平らかに、これを礼を以てすれば則ち国安んじ、これを義を以てすれば則ち国義しく、此れ政を御するの術なり。
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五行大義・第二十二論諸官則ち国昌え民安し。任その人に非ざれば、則ち邦危うく民弊(つか)る。易に曰く、鼎(かなえ)足を折り、公の餗(そく)を覆す、と。此れ三公の人を失うは、鼎の足を折りて、容著に堪えざるが如きを喩うるなり。周官に云う、天官冢宰(ちょうさい)、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空。冢宰は会計を主り、司徒は土地を主り、宗伯は礼楽を主り、司馬は兵戎を主り、司寇は刑罰を主り、司空は造作を主る、と。孔子曰く、冢宰の官は以て道を成し、司徒の官は以て徳を成し、宗伯の官は以て仁を成し、司馬の官は以て聖を成し、司寇の官は以て義を成し、司空の官は以て礼を成す。之を以て道あれば則ち国治まり、之を以て徳あれば則ち国安く、之を以て仁あれば則ち国和し、之を以て聖あれば則ち国平らかに、之を以て礼あれば則ち国定まり、之を以て義あれば則ち国成る。故に属理まらず、分体明らかならず、法正一ならず、百事紀を失うを、乱と曰う。乱るれば則ち冢宰を飭(いまし)む。地宜殖えず、財物蕃(しげ)らず、万民飢寒し、教化行われず、風俗漂乱し、人民流散するを、危と曰う。危うければ則ち司徒を飭む。父子親しまず、長幼序を失い、君臣上下乖離して志を異にするを、不和と曰う。不和なれば則ち宗伯を飭む。賢能にして官爵を失い、功労ありて賞禄を失い、士卒疾怨し、兵弱くして用いられざるを、不平と曰う。不平なれば則ち司馬を飭む。刑罰暴乱し、姦邪勝えざるを、不義と曰う。不義なれば則ち司寇を飭む。度量審らかならず、挙げて事理を失い、都鄙修まらず、財物所を失うを、貧と曰う。貧なれば則ち司空を飭む。故に古の王者は、常に季冬を以て徳を考え法を正し、以て治乱を観る。徳盛んなる者は、則ち法を修め、徳盛んならざる者は、則ち政を飭む。故に法と政と、盛んにして衰えず、と。淮南子天文篇に云う、
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『管子』立政國の治亂する所以の者は三、殺戮刑罰は用うるに足らざるなり。國の安危する所以の者は四、城郭險阻は守るに足らざるなり。國の富貧する所以の者は五、稅租を輕くし賦斂を薄くするは恃むに足らざるなり。國を治むるに三本有り、國を安んずるに四固有り、國を富ますに五事有り。五事は、五經なり。君の審らかにする所の者は三。一に曰く德其の位に當たらず、二に曰く功其の禄に當たらず、三に曰く能其の官に當たらず。此の三本なる者は、治亂の原なり。故に國に德義未だ朝に明らかならざる者有らば、則ち尊位を加う可からず。功力未だ國に見われざる者は、則ち授くるに重禄を以てす可からず。事に臨みて民に信ぜられざる者は、則ち大官に任ぜしむ可からず。故に德厚くして位卑しき者は之を過と謂い、德薄くして位尊き者は之を失と謂う。寧ろ君子に過つとも、小人に失する毋かれ。君子に過つは、其の怨みを為すこと淺し。小人に失するは、其の禍を為すこと深し。
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『長短経』理乱凡そ人の上為る者は、法術明らかにして賞罰必なる者は、言語無しと雖も勢い自ら治まる。法術明らかならずして賞罰必ならざる者は、日に号令すと雖も、然れども勢い自ら乱る」と。〔管子曰く「国を理むるに三器有り、国を乱すに六攻有り。明君は若し能く六攻に勝ちて三器を立つれば、故に国理まる。不肖の君は六攻に勝ちて三器を立つる能わず、故に国乱る。三器とは何ぞや。曰く、号令なり、斧鉞なり、禄賞なり。六攻とは何ぞや。曰く、親なり、賓なり、貨なり、色なり、巧佞なり、玩好なり。三器の用は何ぞや。曰く、号令に非ざれば以て下を使う無く、斧鉞に非ざれば以て衆を威す無く、禄賞に非ざれば以て人を勧むる無し。六攻の敗は何ぞや。曰く、聴かずと雖も以て存するを得可く、禁を犯すと雖も以て免るるを得可く、功無しと雖も以て富むを得可し。夫れ国に聴かずして以て存するを得る者有らば、則ち号令は以て下を使うに足らず。禁を犯して以て免るるを得る者有らば、則ち斧鉞は以て衆を威すに足らず。功無くして以て富むを得る者有らば、則ち禄賞は以て人を勧むるに足らず。号令は以て下を使うに足らず、斧鉞は以て衆を威すに足らず、禄賞は以て人を勧むるに足らざれば、則ち人君は以て自ら守る無きなり」と。〕
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『韓非子』外儲說左下第三十三一。罪を以て誅を受くれば、人上を怨まず、跀危子皐を生かす。功を以て賞を受くれば、臣君を徳とせず、翟璜右契を操りて軒に乗る。襄王知らず、故に昭卯五乗にして屩を履む。上任を過さず、臣能を誣ひざれば、即ち臣将に夫の少室周と為らんとす。二。勢を恃みて信を恃まず、故に東郭牙管仲を議す。術を恃みて信を恃まず、故に渾軒文公を非る。故に有術の主は、賞を信にして以て能を尽くさしめ、罰を必にして以て邪を禁ず、駮行有りと雖も、必ず利する所を得。簡主の陽虎に相たらしむる、哀公の一足を問ふ。三。臣主の理を失へば、則ち文王自ら履きて矜る。朝燕の処を易へざれば、則ち季孫終身荘にして賊に遇ふ。四。禁ずる所を利し、利する所を禁ずれば、神と雖も行はれず。罪する所を誉め、賞する所を毀れば、堯と雖も治まらず。夫れ門を為りて入らしめず、利を委ねて進ましめざるは、乱の産ずる所以なり。斉侯左右を聴かず、魏主誉むる者を聴かずして、明察羣臣を照らせば、則ち鉅も金銭を費さず、孱も璧を用ひず。西門豹復た鄴を治めんことを請ふ、以て之を知るに足る。猶ほ盗嬰児の裘を矜ると跀危子の衣を栄とするがごとし。子綽左右に画く、蟻を去り蠅を駆る。安んぞ桓公の官を索むるを憂ふると宣主の馬を臞するを患ふること無きを得んや。五。臣卑倹を以て行ひと為せば、則ち爵以て賞を観すに足らず。寵光節無ければ、則ち臣下侵偪す。説は苗賁皇の献伯を非り、孔子の晏嬰を議するに在り。故に仲尼管仲と孫叔敖とを論ず。而して出入の容変ずるは、陽虎の言其の臣を見るなり。而して簡主の人臣に応ずるや主術を失ふ。朋党相和し、臣下欲を得れば、則ち人主孤なり。羣臣公に挙げ、下相和せざれば、則ち人主明なり。陽虎将に趙武の賢、解狐の公と為らんとす、而して簡主以て枳棘と為す、国に教ふる所以に非ざるなり。六。公室卑ければ則ち直言を忌み、私行勝てば則ち公功少なし。
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『淮南子』主術訓亂國は則ち然らず。眾 咸な譽むる者有れば功無くして賞し、職を守る者は罪無くして誅せらる。主上 暗くして明らかならず、群臣 黨して忠ならず、說談する者は辯に游び、行いを修むる者は住に競う。主上 令を出だせば、則ち之を非として與にす。法令の禁ずる所は、則ち之を犯すに邪を以てす。智を為す者は巧詐に務め、勇を為す者は鬥爭に務む。大臣 權を專らにし、下吏 勢を持し、朋黨周比して、以て其の上を弄ぶ。國 存するが若しと雖も、古の人は亡べりと曰えり。且つ夫れ官職を治めずして甲兵を被り、南畝に隨わずして賢聖の聲有る者は、國に教うる所以に非ざるなり。騏驥・騄駬は、天下の疾馬なり。之を驅れども前まず、之を引けども止まざれば、愚者と雖も體を加えざるなり。今 治亂の機、轍跡 見る可きに、而も世主 之を能く察する莫し。此れ治道の塞がる所以なり。權勢なる者は、人主の車輿なり。爵祿なる者は、人臣の轡銜なり。是の故に人主は權勢の要に處りて、爵祿の柄を持し、緩急の度を審らかにして、取予の節に適う。是を以て天下 力を盡くして倦まず。