管子 / 君臣下
宫中亂曰妬紛,兄弟亂曰黨偏,大臣亂曰稱述,中民亂曰讋諄,小民亂曰財匱。財匱生薄,讋諄生慢,稱述、黨偏、妬紛生變。故正名稽疑,刑殺亟近,則内定矣。順大臣以功,順中民以行,順小民以務,則國豐矣。審天時,物地生,以輯民力。禁淫務,勸農功,以職其無事,則小民治矣。上稽之以數,下什伍以徵,近其罪伏,以固其意。鄉樹之師,以遂其學,官之以其能,及年而舉,則士反行矣。稱德度功,勸其所能,若稽之以衆風,若任以社稷之任,若此,則士反於情矣。
新字:宮中乱曰妬紛,兄弟乱曰党偏,大臣乱曰称述,中民乱曰讋諄,小民乱曰財匱。財匱生薄,讋諄生慢,称述、党偏、妬紛生変。故正名稽疑,刑殺亟近,則内定矣。順大臣以功,順中民以行,順小民以務,則国豊矣。審天時,物地生,以輯民力。禁淫務,勧農功,以職其無事,則小民治矣。上稽之以数,下什伍以徴,近其罪伏,以固其意。郷樹之師,以遂其学,官之以其能,及年而舉,則士反行矣。称徳度功,勧其所能,若稽之以衆風,若任以社稷之任,若此,則士反於情矣。
書き下し
宫中の亂を妬紛と曰い、兄弟の亂を黨偏と曰い、大臣の亂を稱述と曰い、中民の亂を讋諄と曰い、小民の亂を財匱と曰う。財匱は薄を生じ、讋諄は慢を生じ、稱述・黨偏・妬紛は變を生ず。故に名を正し疑を稽え、刑殺亟やかに近ければ、則ち内定まる。大臣に順うに功を以てし、中民に順うに行を以てし、小民に順うに務を以てすれば、則ち國豐かなり。天の時を審らかにし、地の生を物して、以て民力を輯む。淫務を禁じ、農功を勸め、以て其の無事を職とすれば、則ち小民治まる。上は之を稽うるに數を以てし、下は什伍もて以て徵し、其の罪伏を近くして、以て其の意を固くす。鄉に之が師を樹てて、以て其の學を遂げしめ、之に官するに其の能を以てし、年に及びて舉ぐれば、則ち士行に反る。德を稱し功を度り、其の能くする所を勸め、若しくは之を稽うるに衆風を以てし、若しくは任ずるに社稷の任を以てす。此くの若くんば、則ち士情に反る。
現代語訳
宮中の乱を妬紛といい、兄弟の乱を党偏といい、大臣の乱を称述といい、中民の乱を讋諄といい、小民の乱を財匱という。財が乏しければ人情は薄くなり、おびえて言い立てればおごりが生まれ、称述と党偏と妬紛は変事を生む。だから名を正し疑わしいところを調べ、刑と殺がすぐそばにあれば、内は定まる。大臣には功によって従い、中民には行いによって従い、小民には務めによって従えば、国は豊かになる。天の時をはっきりさせ、土地の産物を見定めて、民の力をまとめる。度を越えた務めを禁じ、農の働きを勧め、することのない者に仕事を与えれば、小民は治まる。上は数によって照らし合わせ、下は什伍によって徴し、その罪と隠れごとを身近なところで扱って、心を固める。郷ごとに師を立てて学を遂げさせ、その能に応じて官につけ、年が来れば挙げる。そうすれば士は行いに立ち返る。徳をたたえ功を量り、その得意とするところを勧め、あるいは多くの人の評判で照らし、あるいは社稷の任を負わせる。こうすれば、士は本当の心に立ち返る。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』君臣下國の亂るる所以の者四つ、其の亡ぶる所以の者二つ。内に妻に疑わしき妾有り、此れ宫の亂なり。庶に嫡に疑わしき子有り、此れ家の亂なり。朝に相に疑わしき臣有り、此れ國の亂なり。官に任ずるに能無し、此れ衆の亂なり。四者別無く、主其の體を失い、羣官朋黨して以て其の私を懷けば、則ち族を失う。國の幾臣、隂かに約し謀を閉じて以て相待たば、則ち援を失う。族を内に失い、援を外に失う、此れ二亡なり。故に妻は必ず定まり、子は必ず正しく、相は必ず直立して以て聽き、官は必ず中信にして以て敬す。故に曰く、宫中の亂有り、兄弟の亂有り、大臣の亂有り、中民の亂有り、小人の亂有り、五者一たび作れば、則ち人上たる者危うしと。
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『管子』君臣下人君たる者、道に倍き法を棄てて私を行うを好む、之を亂と謂う。人臣たる者、故を變じ常を易えて官を巧みにして以て上に謟う、之を騰と謂う。亂至れば則ち虐、騰至れば則ち北ぐ。四者一つの至る有れば、敗れて、敵人之を謀る。則ち故に施舍優猶して以て亂を濟えば、則ち百姓悅ぶ。賢を選び材を遂げて孝弟を禮すれば、則ち姦偽止む。淫佚を要し、男女を別てば、則ち通亂隔たる。貴賤に義有り、倫等踰えざれば、則ち功有る者勸む。國に常式有り、故に法隱れざれば、則ち下に怨心無し。此の五つの者は、德を興し過ちを匡し、國を存し民を定むるの道なり。
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『韓非子』八經第四十八故に明主は公私の分を審らかにし、利害の地を審らかにすれば、姦乃ち乘ずる所無し。亂の生ずる所は六なり。主母、后姬、子姓、弟兄、大臣、顯賢なり。吏に任じ臣を責むれば、主母放ならず。禮施等を異にすれば、后姬疑はず。勢を分かちて貳ならざれば、庶適爭はず。權籍を失はざれば、兄弟侵さず。下一門ならざれば、大臣擁せず。禁賞必ず行はるれば、顯賢亂れず。臣に二因有り、外内を謂ふなり。外を畏と曰ひ、内を愛と曰ふ。畏るる所の求め得られ、愛する所の言聽かるるは、此れ亂臣の因る所なり。外國の諸吏を置く者は、誅を結び親暱を重帑にすれば、則ち外籍らず。爵禄功に循ひ、請ふ者俱に罪せらるれば、則ち内因らず。外籍らず、内因らざれば、則ち姦宄塞がる。官節を襲ねて進み、以て大任に至るは、智なり。其の位至りて任大なる者は、三節を以て之を持す。曰く質、曰く鎮、曰く固。親戚妻子は、質なり。爵禄厚くして必なるは、鎮なり。參伍して責め怒るは、固なり。賢者は質に止まり、貪饕は鎮に化し、姦邪は固に窮す。忍びて制せざれば則ち下上り、小除かざれば則ち大いに誅す、而して名實當らば則ち之を徑す。生きては事を害し、死しては名を傷つくれば、則ち飲食を行ふ。然らずんば、而ち其の讎に與ふ、此れを陰姦を除くと謂ふなり。翳ふを詭と曰ひ、詭を易と曰ふ。功を見て賞し、罪を見て罰すれば、詭乃ち止む。是非泄れず、說諫通ぜざれば、易乃ち用ひられず。父兄賢良播出するを遊禍と曰ふ、其の患は鄰敵資多し。僇辱の人近習するを狎賊と曰ふ、其の患は忿を發し辱を疑ふの心生ず。怒を藏し罪を持して發せざるを增亂と曰ふ、其の患は徼幸妄舉の人起こる。大臣兩重衡を提げて踦ならざるを卷禍と曰ふ、其の患は家隆にして劫殺の難作る。脱易にして自ら神ならざるを彈威と曰ふ、其の患は賊夫酖毒の亂起こる。此の五患は、人主之を知らざれば、則ち劫殺の事有り。
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『管子』立政國の治亂する所以の者は三、殺戮刑罰は用うるに足らざるなり。國の安危する所以の者は四、城郭險阻は守るに足らざるなり。國の富貧する所以の者は五、稅租を輕くし賦斂を薄くするは恃むに足らざるなり。國を治むるに三本有り、國を安んずるに四固有り、國を富ますに五事有り。五事は、五經なり。君の審らかにする所の者は三。一に曰く德其の位に當たらず、二に曰く功其の禄に當たらず、三に曰く能其の官に當たらず。此の三本なる者は、治亂の原なり。故に國に德義未だ朝に明らかならざる者有らば、則ち尊位を加う可からず。功力未だ國に見われざる者は、則ち授くるに重禄を以てす可からず。事に臨みて民に信ぜられざる者は、則ち大官に任ぜしむ可からず。故に德厚くして位卑しき者は之を過と謂い、德薄くして位尊き者は之を失と謂う。寧ろ君子に過つとも、小人に失する毋かれ。君子に過つは、其の怨みを為すこと淺し。小人に失するは、其の禍を為すこと深し。
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『長短経』理乱何をか四乱と謂う。管子曰く「内に妻を疑わしむるの妾有るは、此れ家の乱なり。庶に嫡を疑わしむるの子有るは、此れ宗の乱なり。朝に相を疑わしむるの臣有るは、此れ国の乱なり。官に任じて能無きは、此れ衆の乱なり」と。〔故に曰く「天子を立つる者は、諸侯をして疑わしめず。諸侯を立つる者は、大夫をして疑わしめず。正妻を立つる者は、嬖妾をして疑わしめず。嫡子を立つる者は、庶孽をして疑わしめず。疑えば則ち動き、両つなれば則ち争い、雑なれば則ち相い傷つく。故に臣に両位有る者は、国必ず乱る。臣に両位ありて国乱れざる者は、君猶お在ればなり。君を恃みて乱れず、君を失えば必ず乱れん。子に両位有る者は、家必ず乱る。子に両位ありて家乱れざる者は、親猶お存すればなり。親を恃みて乱れず、親を失えば必ず乱れん。臣、其の君を疑えば、危うからざるの国無し。孽、其の宗を疑えば、危うからざるの家無し」と。〕
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『管子』權脩地の財を生ずるに時有り、民の力を用うるに倦む有り、而して人君の欲は窮まり無し。時有ると倦む有るとを以て、窮まり無きの君を養い、而して度量其の間に生ぜざれば、則ち上下相疾むなり。是を以て臣其の君を弑する有り、子其の父を弑する者有り。故に民に取るに度有り、之を用うるに止まる有らば、國小なりと雖も必ず安し。民に取るに度無く、之を用うるに止まらざれば、國大なりと雖も必ず危うし。地の辟けざる者は、吾が地に非ざるなり。民の牧われざる者は、吾が民に非ざるなり。凡そ民を牧う者は、其の積む所の者を以て之を食ましむ、審らかにせざる可からざるなり。其の積むこと多き者は其の食むこと多く、其の積むこと寡なき者は其の食むこと寡なく、積むこと無き者は食まず。或いは積有りて食まざる者有らば、則ち民上を離れ、積多くして食むこと寡なき者有らば、則ち民力めず、積寡なくして食むこと多き者有らば、則ち民詐り多く、積無くして徒らに食む者有らば、則ち民偷幸す。故に上を離れ、力めず、詐り多く、偷幸すれば、事を舉ぐるも成らず、敵に應ずるも用ならず。故に曰く、能を察して官を授け、禄を班ち予を賜うは、民を使うの機なりと。

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