孔子家語 / 相魯
由司空為魯大司寇。設法而不用,無奸民。定公與齊侯會於夾谷。孔子攝相事,曰:「臣聞有文事者,必有武備。有武事者,必有文備。古者諸侯並出疆,必具官以從,請具左右司馬。」定公從之。至會所為壇,土階三等,以遇禮相見。揖讓而登,獻酢既畢,齊使萊人以兵鼓謲劫定公。孔子歷階而進,以公退,曰:「士,以兵之。吾兩君為好,裔夷之俘,敢以兵亂之,非齊君所以命諸侯也。裔不謀夏、夷不亂華、俘不干盟、兵不偪好;於神為不祥、於德為愆義、於人為失禮;君必不然。」齊侯心怍,麾而避之。有頃,齊奏宮中之樂,俳優侏儒戲於前。孔子趨進歷階而上,不盡一等,曰:「匹夫熒侮諸侯者,罪應誅,請右司馬速刑焉。」於是斬侏儒,手足異處。齊侯懼,有慚色。將盟,齊人加載書曰:「齊師出境,而不以兵車三百乘從我者,有如此盟。」孔子使茲無還對曰:「而不返我汶陽之田,吾以供命者,亦如之。」齊侯將設享禮,孔子謂梁丘據曰:「齊魯之故,吾子何不聞焉?事既成矣,而又享之,是勤執事。且犧象不出門,嘉樂不野合。享而既具,是棄禮;若其不具,是用秕粺。用秕粺,君辱;棄禮,名惡。子盍圖之?夫享,所以昭德也。不昭,不如其已。」乃不果享。齊侯歸,責其群臣曰:「魯以君子道輔其君,而子獨以夷狄道教寡人,使得罪。」於是乃歸所侵魯之四邑,及汶陽之田。
新字:由司空為魯大司寇。設法而不用,無奸民。定公与斉侯会於夾谷。孔子摂相事,曰:「臣聞有文事者,必有武備。有武事者,必有文備。古者諸侯並出疆,必具官以従,請具左右司馬。」定公従之。至会所為壇,土階三等,以遇礼相見。揖譲而登,献酢既畢,斉使萊人以兵鼓謲劫定公。孔子歴階而進,以公退,曰:「士,以兵之。吾両君為好,裔夷之俘,敢以兵乱之,非斉君所以命諸侯也。裔不謀夏、夷不乱華、俘不干盟、兵不偪好;於神為不祥、於徳為愆義、於人為失礼;君必不然。」斉侯心怍,麾而避之。有頃,斉奏宮中之楽,俳優侏儒戯於前。孔子趨進歴階而上,不尽一等,曰:「匹夫熒侮諸侯者,罪応誅,請右司馬速刑焉。」於是斬侏儒,手足異処。斉侯懼,有慚色。将盟,斉人加載書曰:「斉師出境,而不以兵車三百乗従我者,有如此盟。」孔子使茲無還対曰:「而不返我汶陽之田,吾以供命者,亦如之。」斉侯将設享礼,孔子謂梁丘拠曰:「斉魯之故,吾子何不聞焉?事既成矣,而又享之,是勤執事。且犠象不出門,嘉楽不野合。享而既具,是棄礼;若其不具,是用秕粺。用秕粺,君辱;棄礼,名悪。子盍図之?夫享,所以昭徳也。不昭,不如其已。」乃不果享。斉侯帰,責其群臣曰:「魯以君子道輔其君,而子独以夷狄道教寡人,使得罪。」於是乃帰所侵魯之四邑,及汶陽之田。
書き下し
司空より魯の大司寇と為る。法を設けて用いず、奸民無し。定公斉侯と夾谷に会す。孔子相の事を摂して曰く、「臣聞く、文事有る者は必ず武備有り。武事有る者は必ず文備有り、と。古は諸侯疆を出づるに、必ず官を具えて以て従う。請う左右の司馬を具えん。」定公之に従う。会する所に至りて壇を為り、土階三等、遇礼を以て相見う。揖譲して登り、献酢既に畢りて、斉萊人を使い兵を以て鼓譟して定公を劫かす。孔子階を歴て進み、公を以て退き、曰く、「士、之を兵せよ。吾が両君好を為すに、裔夷の俘、敢えて兵を以て之を乱す、斉君の諸侯に命ずる所以に非ざるなり。裔は夏を謀らず、夷は華を乱さず、俘は盟を干さず、兵は好を偪めず。神に於て不祥と為し、徳に於て愆義と為し、人に於て失礼と為す。君必ず然らず。」斉侯心怍じ、麾きて之を避けしむ。頃有りて、斉宮中の楽を奏し、俳優侏儒前に戯る。孔子趨り進みて階を歴て上り、一等を尽くさずして曰く、「匹夫諸侯を熒侮する者は、罪誅に応ず。請う右司馬速やかに焉を刑せよ。」是に於て侏儒を斬り、手足処を異にす。斉侯懼れ、慚色有り。将に盟わんとするに、斉人載書を加えて曰く、「斉師境を出づるに、兵車三百乗を以て我に従わざる者は、此の盟の如き有らん。」孔子茲無還をして対えしめて曰く、「而も我が汶陽の田を返さずして、吾以て命に供せしめば、亦た之の如くせん。」斉侯将に享礼を設けんとす。孔子梁丘拠に謂いて曰く、「斉魯の故、吾子何ぞ聞かざる。事既に成れり。而して又之を享す、是れ執事を勤しますなり。且つ犠象は門を出でず、嘉楽は野に合わせず。享して既に具われば、是れ礼を棄つるなり。若し其れ具わらざれば、是れ秕稗を用うるなり。秕稗を用うれば、君辱められ、礼を棄つれば、名悪し。子盍ぞ之を図らざる。夫れ享は、徳を昭らかにする所以なり。昭らかならずんば、其れ已むに如かず。」乃ち果たさずして享せず。斉侯帰りて、其の群臣を責めて曰く、「魯は君子の道を以て其の君を輔け、而して子独り夷狄の道を以て寡人に教え、罪を得しむ。」是に於て乃ち侵す所の魯の四邑、及び汶陽の田を帰す。
現代語訳
司空から魯の大司寇(司法長官)となった。法を定めても実際に用いる必要がなく、悪人がいなくなった。定公が斉侯と夾谷で会見することになった。孔子は宰相の役を代行して、「文の行事には必ず武の備えが伴い、武の行事には必ず文の備えが伴うものと聞いております。昔、諸侯が国境を出るときは、必ず文武の官を備えて随行させました。左右の司馬(武官)を備えたいと思います」と言い、定公はこれに従った。会見場所には壇を築き、三段の土の階段を設け、賓客礼をもって面会した。会釈しあって登壇し、献酬の礼が終わると、斉は異民族の兵に太鼓を打たせて騒がせ、定公を脅そうとした。孔子は階段を上って進み出て定公を退かせ、「兵士たちよ、これを討て。両君が友好を結ぶ場に、遠夷の捕虜ふぜいが兵をもってこれを乱すとは、斉侯が命じたことではあるまい。夷狄は中華の事に関与せず、俘虜は盟約に干渉せず、兵は友好を脅かさぬものだ。神に対して不祥であり、徳においては道義に背き、人としては礼を失する行いだ」と言った。斉侯は内心恥じて、合図してこれを退かせた。しばらくして斉は宮中の楽を奏し、道化師が前で戯れたので、孔子は進み出て「身分卑しい者が諸侯を惑わし辱めるのは死罪に値します。右司馬に速やかにこれを処罰させてください」と言い、道化師は斬られ、手足がばらばらにされた。斉侯は恐れ、恥じる色を見せた。盟約に際し斉側が「斉の軍が国境を出るとき、兵車三百乗を率いて我に従わなければ罰を受けよ」と書き加えたので、孔子は「もし我が汶陽の田を返さないなら、我々がこの命に従うのも同様である」と書き返させた。斉侯が饗宴を設けようとしたので、孔子は梁丘拠に「会盟の事はすでに成った。その上でまた饗宴を行うのは係の者を煩わせるだけだ。犠牲や酒器は国門を出さず、盛大な音楽は野外では合わせないものだ。道具を完全に整えれば礼を無視した贅沢となり、整えなければ粗末な物を用いることになる。粗末な物を用いれば君主が辱められ、礼を棄てれば評判が悪くなる。そもそも饗宴とは徳を明らかにするためのもの。徳を明らかにできないなら、やめるに越したことはない」と言い、結局饗宴は行われなかった。斉侯は帰国後、家臣たちを「魯は君子の道でその主君を補佐しているのに、お前たちだけは夷狄の道で私に教え、恥をかかせた」と責め、奪っていた魯の四つの邑と汶陽の田を返還した。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』魯問魯君、子墨子に謂いて曰く、「吾れ齊の吾を攻めんことを恐る。救う可きか」と。子墨子曰く、「可なり。昔者、三代の聖王、禹・湯・文・武は、百里の諸侯なり。忠を説き義を行いて、天下を取る。三代の暴王、桀・紂・幽・厲は、讐怨し暴を行いて、天下を失う。吾れ願わくは主君の、上は天を尊び鬼に事え、下は百姓を愛し利し、厚く皮幣を為り、辭令を卑くし、函く徧く四隣の諸侯を禮し、國を敺りて以て齊に事えんことを。患い救う可きなり。願うに非ざれば為す可き者無し」と。
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『宋名臣言行録』前集巻九・孔道輔公、契丹に使いす。契丹、使者に燕す。優人、文宣王を以て戯を爲す。公、赩然として徑ちに出づ。虜、主客者をして邀えて還り坐せしめ、且つ謝せしむ。公、色を正して曰く、中國と北朝と好を通ずるに、禮文を以て相い接す。今、俳優の徒、先聖を侮慢して之を禁ぜず。北朝の過ちなり。道輔、何を謝せんやと。虜の君臣、黙然たり。
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説苑・奉使齊魯を攻む。子貢哀公に見え、吳に救いを求めんことを請う。公曰く、「奚ぞ先君の寶を用いんや。」子貢曰く、「吳をして寶を責めて我に師を與えしむれば、是れ恃むべからざるなり。」是に於て楊幹麻筋の弓六を以て往く。子貢吳王に謂いて曰く、「齊無道を爲し、周公の後をして血食せざらしめんと欲す。且つ魯の賦五百、邾の賦三百なり。識らず此を以て齊を益せば、吳の利ならんか、非ならんか。」吳王懼れ、乃ち師を興して魯を救う。諸侯曰く、「齊周公の後を伐つに、吳之を救う。」遂に吳に朝す。
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孫子・謀攻篇故に上兵は謀を伐つ。その次は交を伐つ。その次は兵を伐つ。その下は城を攻む。
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説苑・奉使蔡師強・王堅をして楚に使いせしむ。楚王之を聞きて曰く、「人の名章章たる者多し、獨り師強王堅と爲すか。」趣かに之に見えんとし、次を以てせず、其の人の狀を視るに、其の名を疑いて其の聲を醜しとし、又た其の形を惡む。楚王大いに怒りて曰く、「今蔡人無きか。國伐つべきなり。人有りて遣わさざるか。國伐つべきなり。端に此を以て寡人を誡むるか。國伐つべきなり。」故に二使を發するに、三たび伐たんと謀る者を見る、蔡なり。
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『学問のすゝめ』初編・国の分限を知らずしかるを支那人などのごとく、わが国よりほかに国なきごとく、外国の人を見ればひとくちに夷狄夷狄と唱え、四足にてあるく畜類のようにこれを賤しめこれを嫌い、自国の力をも計らずしてみだりに外国人を追い払わんとし、かえってその夷狄に窘しめらるるなどの始末は、実に国の分限を知らず、一人の身の上にて言えば天然の自由を達せずしてわがまま放蕩に陥る者と言うべし。王制ひとたび新たなりしより以来、わが日本の政風大いに改まり、外は万国の公法をもって外国に交わり、内は人民に自由独立の趣旨を示し、すでに平民へ苗字・乗馬を許せしがごときは開闢以来の一美事、士農工商四民の位を一様にするの基ここに定まりたりと言うべきなり。