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国語 / 斉語

「令夫農,群萃而州處,察其四時,權節其用,耒、耜、耞、芟,及寒,擊菒除田,以待時耕;及耕,深耕而疾耰之,以待時雨;時雨既至,挾其槍、刈、耨、鎛,以旦暮從事於田野。脫衣就功,首戴茅蒲,身衣襏襫,霑體塗足,暴其髮膚,盡其四支之敏,以從事於田野。少而習焉,其心安焉,不見異物而遷焉。是故其父兄之教不肅而成,其子弟之學不勞而能。夫是,故農之子恆為農,野處而不暱。其秀民之能為士者,必足賴也。有司見而不以告,其罪五。有司已於事而竣。」 桓公曰:「定民之居若何?」管子對曰:「制國以為二十一鄉。」桓公曰:「善。」管子於是制國以為二十一鄉:工商之鄉六;士鄉十五,公帥五鄉焉,國子帥五鄉焉,高子帥五鄉焉。參國起案,以為三官,臣立三宰,工立三族,市立三鄉,澤立三虞,山立三衡。

新字:「令夫農,群萃而州処,察其四時,権節其用,耒、耜、耞、芟,及寒,撃菒除田,以待時耕;及耕,深耕而疾耰之,以待時雨;時雨既至,挟其槍、刈、耨、鎛,以旦暮従事於田野。脱衣就功,首戴茅蒲,身衣襏襫,霑体塗足,暴其髪膚,尽其四支之敏,以従事於田野。少而習焉,其心安焉,不見異物而遷焉。是故其父兄之教不粛而成,其子弟之学不労而能。夫是,故農之子恒為農,野処而不暱。其秀民之能為士者,必足頼也。有司見而不以告,其罪五。有司已於事而竣。」 桓公曰:「定民之居若何?」管子対曰:「制国以為二十一郷。」桓公曰:「善。」管子於是制国以為二十一郷:工商之郷六;士郷十五,公帥五郷焉,国子帥五郷焉,高子帥五郷焉。参国起案,以為三官,臣立三宰,工立三族,市立三郷,沢立三虞,山立三衡。

書き下し

「夫の農をして、群萃して州処せしむれば、其の四時を察し、其の用を権節し、耒(らい)・耜(し)・耞(か)・芟(さん)、寒に及べば、菒(こう)を撃ち田を除きて、以て時耕を待つ。耕に及べば、深く耕して疾(と)く之を耰(ゆう)し、以て時雨を待つ。時雨既に至れば、其の槍(そう)・刈(がい)・耨(どう)・鎛(はく)を挟みて、以て旦暮に田野に事に従う。衣を脱ぎて功に就き、首に茅蒲(ぼうほ)を戴き、身に襏襫(はつせき)を衣(き)、体を霑(うるお)し足を塗(まみ)れさせ、其の髪膚を暴(さら)し、其の四支の敏を尽くして、以て田野に事に従う。少くして焉に習い、其の心焉に安んじ、異物を見て遷らず。是の故に其の父兄の教えは粛しからずして成り、其の子弟の学は労せずして能くす。夫れ是れ、故に農の子は恒に農と為り、野に処りて暱(なじ)まず。其の秀民の能く士と為る者は、必ず頼るに足るなり。有司見て以て告げずんば、其の罪五。有司已に事において竣(お)う」と。 桓公曰く、「民の居を定むること若何」と。管子対えて曰く、「国を制して以て二十一郷と為す」と。桓公曰く、「善し」と。管子是に於いて国を制して以て二十一郷と為す。工商の郷六、士の郷十五。公は五郷を帥い、国子は五郷を帥い、高子は五郷を帥う。国を参にして案を起こし、以て三官と為す。臣には三宰を立て、工には三族を立て、市には三郷を立て、沢には三虞(ぐ)を立て、山には三衡(こう)を立つ。

現代語訳

(管仲は続けた。)「農民たちを集めて同じ区域にまとめて住まわせれば、四季の移り変わりを見て、道具の使い方を加減し、すき・くわ・からざお・大鎌を用意し、寒くなれば枯れ草を打ち払って田を清め、耕す時期を待ちます。耕す時期になれば、深く耕して素早く土をならし、恵みの雨を待ちます。雨が降れば、鋤や鎌、草取りの鍬を携えて、朝から晩まで田畑で働きます。上着を脱いで仕事にかかり、頭には茅(かや)で編んだ笠をかぶり、身には粗い蓑をまとい、体を濡らし足を泥まみれにし、髪も肌も日に晒して、手足の働きを尽くして田畑で働きます。若いうちからこれに習い、心がそこに落ち着くので、よそのものを見ても心が移りません。だから父兄の教えは厳しくしなくても身につき、子弟の学びは苦労しなくてもものになります。こういうわけで、農民の子はいつまでも農民となり、田野に住んで悪い者と交わりません。そのなかで士となりうる秀でた民は、必ず頼りにするに足ります。役人がそういう者を見ながら報告しなければ、その罪は五刑にあたります。役人がこの務めを果たしたところで、ことは終わります。」 桓公が「民の住まいを定めるとはどういうことか」と問うと、管子は「都を区切って二十一の郷とします」と答えた。桓公が「よろしい」と言ったので、管子は都を二十一郷に分けた。工人と商人の郷が六つ、士の郷が十五。公がそのうち五郷を率い、国子(斉の世襲の上卿、国氏)が五郷を率い、高子(同じく上卿の高氏)が五郷を率いた。都を三つに分けて治める帳簿を作り、三つの官を置いた。臣下には三人の宰を、工人には三つの族を、市場には三つの郷を、沢地には三人の虞(沢の管理官)を、山地には三人の衡(山林の管理官)を立てた。

解説

管仲が桓公に説く覇術の章の四つ目の部分で、四民のうち農を語り終え、都の区画へと話が移る場面である。農民の一年の労働が、冬の田の手入れ、深耕、雨を待っての草取りと具体的に描かれ、笠と蓑をまとい泥にまみれる姿まで書き込まれている。管仲は農を他の三民と同じ型で語りつつ、そのなかの秀でた者は士に取り立てよと付け加え、見ていながら報告しない役人には重罪を科すとする。韋昭の注は「其の罪五」を五刑に当たる罪と読む。身分を固める制度のなかに、才ある者を引き上げる道を開けてある点が要である。後半は二十一郷の区画で、士の郷十五を公と国氏・高氏の二卿が五郷ずつ率いる。これが次の段で語られる三軍の編成の土台になる。人を持ち場に固定する仕組みほど、例外として抜擢する回路を最初から組み込んでおく必要がある。

この章句が説くこと

国語斉語管仲農抜擢

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