管子 / 輕重丁
故稱貸之家曰:『皆再拜受。』所出棧臺之職未能參千純也,而决四方子息之数使無券契之責。四方之萌聞之,父教其子,兄教其弟,曰:『夫墾田發務,上之所急,可以無庶乎?君之憂我至於此!』此之謂反準。」
新字:故称貸之家曰:『皆再拝受。』所出棧台之職未能参千純也,而決四方子息之数使無券契之責。四方之萌聞之,父教其子,兄教其弟,曰:『夫墾田発務,上之所急,可以無庶乎?君之憂我至於此!』此之謂反準。」
書き下し
故に稱貸の家曰く、『皆な再拜して受けん』と。出だす所の棧臺の職は未だ參千純なる能わざるに、四方の子息の数を决して劵契の責無からしむ。四方の萌之を聞き、父は其の子に教え、兄は其の弟に教えて曰く、『夫れ田を墾き務を發するは、上の急とする所なり、以て庶からざるべけんや。君の我を憂うること此に至る』と。此れを之れ反準と謂う」と。
現代語訳
そこで金を貸す家々は言った。みな二度拝んでお受けいたします、と。差し出した桟台の蔵の品は三千純にも届かなかったが、それで四方の利息の分を清算し、証文の負担をなくした。四方の民はこれを聞き、父は子に教え、兄は弟に教えて言った。田を墾き仕事に励むことは上が急いでおられることだ、力を入れないでいられようか。君が我々を思ってくださることこれほどなのだ、と。これを、ひっくり返して水準を作るという。
解説
金貸したちは受け取り、出した品は三千純にも届かないのに、四方の利息はすべて帳消しになりました。話を聞いた民のあいだで、父が子に、兄が弟に語り出す。田を墾くのは上が急いでいることだ、励まないでいられようか、君はここまで我々を思ってくれた、と。取り立てを逆向きに回す、というのがこの篇の名の由来です。
この章句が説くこと
出だす所の棧台の職は未だ参千純なる能わず四方の子息の数を決して劵契の責無からしむ父は其の子に教え兄は其の弟に教う此れを之れ反準と謂う帳消し負担
関連する章句
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『管子』輕重丁桓公曰く、「寡人務め多し、衡をして吾が國の富商蓄賈稱貸の家に籍らしめ、以て吾が貧萌を利し、農夫をして其の本事を失わざらしめん。此に反するに道有りや」と。管子對えて曰く、「惟だ之に反するに號令を以てするのみ可なるのみ」と。桓公曰く、「事を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「請う賔胥無をして馳せて南せしめ、隰朋をして馳せて北せしめ、戚をして馳せて東せしめ、鮑叔をして馳せて西せしめん。四子の行定まらば、夷吾請う號令せん、四子に謂いて曰く、『子皆な我が君の為に四方の稱貸の間を視、其の息を受くるの氓幾何千家なるかを、以て吾に報ぜよ』と」と。
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『管子』輕重丁凡そ稱貸の家、泉を出だすこと參千萬、粟を出だすこと參數千萬鍾、子息を受くる民は參萬家なり。四子已に報ず。管子曰く、「我が君の萌有るを棄てず、一國に中りて五君の正なり。然らば國の貧しき無く、兵の弱き無きを欲するも、安んぞ得べけんや」と。桓公曰く、「此を為すに道有りや」と。管子曰く、「惟だ之に反するに號令を以てするのみ可なり。請う令を以て賀獻する者をして、皆な鐻枝蘭鼓を以てせしめば、則ち必ず坐ながらに長じて其の本に什倍せん。君の棧臺の職も、亦た坐ながらに長じて什倍せん。
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『管子』輕重丁請う令を以て稱貸の家を召し、君因りて之に酌むに酒を以てし、太宰觴を行らしめん。桓公衣を舉げて問いて曰く、『寡人務め多く、衡をして吾が國に籍らしむ。子の吾が貧萌に假貸して、以て其の上を終うる有らしむるを聞く。今寡人に鐻枝蘭鼓有り、其の賈は純萬泉に中たるなり、願わくは以て吾が貧萌の為に其の子息の數を決し、劵契の責無からしめん』と。稱貸の家皆な首を齊しくして稽顙して曰く、『君の萌を憂うること此に至る、請う再拜して以て堂下に獻ぜん』と。桓公曰く、『不可なり。子吾が萌をして春に以て耜を倳つる有り、夏に以て芸を決する有らしむ。寡人の徳とすること子に寵する所無し、此くの若くして受けずんば、寡人心に得ず』と。
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『管子』輕重丁桓公曰く、「衡數は吾れ已に之を聞くを得たり。請う國準を問う」と。管子對えて曰く、「孟春且に至らんとし、溝瀆阮れて遂げず、谿谷の上に報ゆるの水は藏に安んぜず、内は室屋を毁ち、牆垣を壞し、外は田野を傷り、禾稼を殘なう、故に君謹んで泉金の謝物を守り、且つ之が為に舉ぐ。大夏、惟蓋衣幕の奉給らざれば、謹んで泉布の謝物を守り、且つ之が為に舉ぐ。大秋、甲兵繕うを求め、弓弩謹むを求む、絲麻の謝物、且つ之が為に舉ぐ。大冬、甲兵に任じ、粮食給らず、黄金の賞足らざれば、謹んで五穀黄金の謝物を守り、且つ之が為に舉ぐ。已に其の謝を守れば、富商蓄賈は故の如くなるを得ず。此れを之れ國準と謂う」と。
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『管子』揆度桓公曰く、「何の謂いぞや」と。管子對えて曰く、「今天下兵を起こして我に加うれば、民は其の耒耜を棄て、戈を持して外に出づ、然らば則ち國は耕すことを得ず。此れ天の凶に非ざるなり、此れ人の凶なり。君朝に令して夕べに具うるを求むれば、民は其の財物と其の五榖とを肆べて讎と為し、厭きて去る、賈人受けて之を廩す、然らば則ち國財の一分は賈人に在り。師罷みて、民其の事に反り、萬物其の重に反れば、賈人其の財物を出だし、國の少分は賈人に廩せらる。此くの若くんば、則ち幣の重きこと三分、財物の輕重も三分。賈人三分の間に市れば、國の財物は盡く賈人に在りて、君は筴無し。民更ごも相い制して、君は事有る無し。此れ輕重の大準なり」と。
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『管子』輕重甲管子曰く、「一農耕さざれば、民或いは之が為に饑う。一女織らざれば、民或いは之が為に寒ゆ。故に事其の本に再すれば、則ち其の子を賣る者無し。事其の本に三すれば、則ち衣食足る。事其の本に四すれば、則ち正籍給る。事其の本に五すれば、則ち逺近通じ、死して藏むるを得。今事其の本に再する能わずして、上の求むること焉に止む無ければ、是れ姦涂をして獨り行くべからざらしめ、遺財をして包み止むべからざらしむ。之に隨うるに法を以てすれば、則ち是れ下民を艾るなり。三升を食らえば、則ち鄉に正食有りて盜む。二升を食らえば、則ち里に正食有りて盜む。一升を食らえば、則ち家に正食有りて盜む。今反らざるの事を操りて、四十倍の粟を食らい、而して民の失う無きを求むるは、得べからざるなり。且つ君朝に令して夕べに具うるを求むれば、有る者は其の財を出だし、有る無き者は其の衣屨を賣り、農夫は其の五榖を糶ること三分の賈にして去る。是れ君朝に令して一たび怒れば、布帛は流越して天下に之く。君求めて止む無く、民以て之を待つ無ければ、走亡して山阜に棲む。戈を持するの士も、顧みて親を見ず、家族失いて分かれず。民は中に走り士は外に遁る、此れ戰いを待たずして内に敗るるなり」と。