管子 / 國準
桓公曰:「今當時之王者,立何而可?」管子對曰:「請兼用五家而勿盡。」桓公曰:「何謂?」管子對曰:「立祈祥以固山澤,立械器以使萬物,天下皆利而謹操重筴,童山竭澤,益利搏流,出山金立幣,存菹丘,立駢牢,以為民饒。彼菹菜之壤,非五榖之所生也,麋鹿牛馬之地,春秋賦生殺老,立施以守五榖此以無用之壤臧民之羸,五家之數皆用而勿盡。」
新字:桓公曰:「今当時之王者,立何而可?」管子対曰:「請兼用五家而勿尽。」桓公曰:「何謂?」管子対曰:「立祈祥以固山沢,立械器以使万物,天下皆利而謹操重筴,童山竭沢,益利搏流,出山金立幣,存菹丘,立駢牢,以為民饒。彼菹菜之壤,非五榖之所生也,麋鹿牛馬之地,春秋賦生殺老,立施以守五榖此以無用之壤臧民之羸,五家之数皆用而勿尽。」
書き下し
桓公曰く、「今時に當たるの王者は、何を立てて可ならん」と。管子對えて曰く、「請う五家を兼ね用いて盡くす勿かれ」と。桓公曰く、「何の謂いぞ」と。管子對えて曰く、「祈祥を立てて以て山澤を固くし、械器を立てて以て萬物を使い、天下皆な利して謹んで重筴を操り、山を童にし澤を竭くし、利を益し流れを搏ち、山金を出だして幣を立て、菹丘を存し、駢牢を立てて、以て民の饒と為す。彼の菹菜の壤は、五榖の生ずる所に非ざるなり、麋鹿牛馬の地なり、春秋に生を賦し老を殺し、施を立てて以て五榖を守る。此れ無用の壤を以て民の羸を臧するなり、五家の數は皆な用いて盡くす勿かれ」と。
現代語訳
桓公が言った。いまの時にあたる王者は、何を立てればよいのか。管子が答えた。五つの家のやり方を兼ねて用い、使い切らないことです。桓公が言った。どういうことか。管子が答えた。祈りの場を立てて山と沢を固く守り、道具を作って万物を働かせ、天下がみな利を得ながらも念入りに値の手立てを握る。山を裸にし沢を涸らし、利を増やして流れを打ち、山の金を出して貨枯を立て、湿地の丘を残し、家畜の囲いを並べて民の豊かさとする。あの湿地の草地は五穀の育つところではなく、鹿や牛馬の地です。春と秋に若いものを増やし老いたものを間引き、蓄えを立てて五穀を守る。これは使い道のない土地で民の痩せを補うことです。五つの家の数え方は、みな用いて使い切らないことです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『管子』國準桓公管子に問いて曰く、「國準は得て聞くべきか」と。管子對えて曰く、「國準なる者は、時を視て儀を立つ」と。桓公曰く、「何をか時を視て儀を立つと謂う」と。對えて曰く、「黄帝の王たるや、謹んで其の爪牙を逃れしむ。有虞の王たるや、澤を枯らし山を童にす。夏后の王たるや、増藪を燒き、沛澤を焚き、民の利を益さず。殷人の王たるや、諸侯に牛馬の牢無く、其の器を利くせず。周人の王たるや、能を官して以て物を備う。五家の數は殊なれども、用は一なり」と。桓公曰く、「然らば則ち五家の數、何れの者に籍りて善しと為すや」と。管子對えて曰く、「山林を燒き、増藪を破り、沛澤を焚くは、猛獸の衆ければなり。山を童にし澤を竭くす者は、君の智足らざればなり。増藪を燒き、沛澤を焚き、民の利を益さず、械器を逃れしめ、智能を閉ざす者は、己を輔くる者なり。諸侯に牛馬の牢無く、其の器を利くせざる者は、器を淫にして民心を壹にすと曰う者なり。人を以て人を御し、戈刄を逃れしめ、仁義を髙くし、天の固きに乗じて以て己を安んずる者なり。五家の數は殊なれども、用は一なり」と。
-
『管子』國準桓公曰く、「五代の王は以て天下の數を盡くせり、來世の王者は得て聞くべきか」と。管子對えて曰く、「譏ることを好みて亂れず、亟しば變じて變ぜず。時至れば則ち為し、過ぐれば則ち去る。王の數は豫め致すべからず。此れ五家の國準なり」と。
-
『管子』輕重甲桓公曰く、「此の若き言は何の謂いぞや」と。管子對えて曰く、「山林菹澤草萊なる者は、薪蒸の出づる所、犧牲の起こる所なり。故に民をして之を求めしめ、民をして之を藉らしめ、因りて以て之に給す。私かに之を民に愛すること、弟の兄に與けるが若く、子の父に與けるがごとし、然る後に以て財を通じ殷を交うべきなり。故に請う君の游財を取りて、邑里に之を布積せん。陽春、蠶桑且に至らんとす、請う以て其の口食曲の彊に給せん。此くの若くんば、則ち絓絲の籍は分を去りて斂まらん。且つ四方の至らざるは、六時之を制す。春日には耜を倳て、次日には麥を獲り、次日には芋を薄し、次日には麻を樹え、次日には菹を絶ち、次日には大雨且に至らんとして、芸壅培を趣す。六時之を制すれば、臣給して國都に至る。善き者は鄉ごとに其の輕重に因り、其の委廬を守る、故に事至りて妄ならず、然る後に以て立ちて天下の王と為るべし」と。
-
『管子』山至數桓公管子に問いて曰く、「請う國勢を問う」と。管子對えて曰く、「山處の國有り、汜下多水の國有り、山地分の國有り、水泆の國有り、漏壤の國有り。此れ國の五勢、人君の憂うる所なり。山處の國は、常に榖三分の一を藏す。汜下多水の國は、常に國榖三分の一を操る。山地分の國は、常に國榖十分の三を操る。水泉の傷る所、水泆の國は、常に十分の二を操る。漏壤の國は、謹んで諸侯の五榖と工の雕文梓器とを下し、以て天下の五榖を下す。此れ時に準ずる五勢の數なり」と。
-
『管子』山權數桓公管子に問いて曰く、「請う教數を問う」と。管子對えて曰く、「民の能く農事に明らかなる者は、之に黄金一斤を置く、食八石に直る。民の能く六畜を蕃育する者は、之に黄金一斤を置く、食八石に直る。民の能く樹蓺する者は、之に黄金一斤を置く、食八石に直る。民の能く瓠・葷菜・百果を樹えて蕃袬ならしむる者は、之に黄金一斤を置く、食八石に直る。民の能く民の疾病を己す者は、之に黄金一斤を置く、食八石に直る。民の時を知り、歳且に阨しからんとすと曰い、某の榖は登らずと曰い、某の榖は豐かならんと曰う者は、之に黄金一斤を置く、食八石に直る。民の蠶桑に通じ、蠶をして疾病せざらしむる者は、皆な之に黄金一斤を置く、食八石に直る。謹んで其の言を聽きて之を官に藏し、師旅の事に與る所無からしむ、此れ國筴の者なり。國用は相い靡して足り、相い困揲して然る後に四限の髙下を置き、之を徐疾せしめ、萬物を敺屏し、之を守るに筴を以てす。五官の技有り」と。
-
『管子』山國軌桓公管子に問いて曰く、「請う國を官する軌を問う」と。管子對えて曰く、「田に軌有り、人に軌有り、用に軌有り、鄉に軌有り、人事に軌有り、幣に軌有り、縣に軌有り、國に軌有り。軌數に通ぜずして、國を為めんと欲するは、可ならず」と。桓公曰く、「軌數を行うこと奈何」と。對えて曰く、「某の鄉の田は若干ぞ、人事の準は若干ぞ、榖の重は若干ぞ。曰く、某の縣の人は若干ぞ、田は若干ぞ、幣は若干にして用に中たるか、榖の重は若干にして幣に中たるか。歳を終うるに人の食を度り、其の餘りは若干ぞ。曰く、某の鄉の女の事に勝うる者は歳を終うるまで績む、其の功業は若干ぞ。功業を以て時に直りて之を櫎り、歳を終うるに、人已に衣被するの後、餘れる衣は若干ぞ。羣軌を别かちて壤の宜しきを相る」と。桓公曰く、「何をか羣軌を别かち、壤の宜しきを相ると謂う」と。管子對えて曰く、「莞蒲の壤有り、竹箭檀柘の壤有り、汜下漸澤の壤有り、水潦魚鼈の壤有り。今四壤の數、君皆な善く官して之を守れば、則ち財物に籍りて、人に籍らず。畆十畆の壤、君軌を以て守らざれば、則ち民且に之を守らんとす。民に移り過ぎて力を長ずる有り、本を以て得と為さざるは、此れ君の失なり」と。