管子 / 山國軌
桓公問管子曰:「請問官國䡄管子對曰:「田有䡄人有軌,用有軌,鄉有軌,人事有䡄幣有軌,縣有軌,國有軌。不通於軌數,而欲為國,不可。」桓公曰:「行䡄數奈何?」對曰:「某鄉田若干?人事之準若干?榖重若干?曰:某縣之人若干?田若干?幣若干而中用?榖重若干而中幣?終嵗度人食,其餘若干?曰:某鄉女勝事者終嵗績,其功業若干?以功業直時而櫎之,終嵗,人已衣被之後,餘衣若干?别羣䡄相壤宜。」桓公曰:「何謂别羣軌,相壤宜?」管子對曰:「有莞蒲之壤,有竹箭檀柘之壤,有汜下漸澤之壤,有水潦魚鼈之壤。今四壤之數,君皆善官而守之,則籍於財物,不籍於人。畆十畆之壤,君不以軌守,則民且守之。民有過移長力,不以本為得,此君失也。」
新字:桓公問管子曰:「請問官国䡄管子対曰:「田有䡄人有軌,用有軌,鄉有軌,人事有䡄幣有軌,県有軌,国有軌。不通於軌数,而欲為国,不可。」桓公曰:「行䡄数奈何?」対曰:「某鄉田若干?人事之準若干?榖重若干?曰:某県之人若干?田若干?幣若干而中用?榖重若干而中幣?終歳度人食,其余若干?曰:某鄉女勝事者終歳績,其功業若干?以功業直時而櫎之,終歳,人已衣被之後,余衣若干?別羣䡄相壤宜。」桓公曰:「何謂別羣軌,相壤宜?」管子対曰:「有莞蒲之壤,有竹箭檀柘之壤,有汜下漸沢之壤,有水潦魚鼈之壤。今四壤之数,君皆善官而守之,則籍於財物,不籍於人。畆十畆之壤,君不以軌守,則民且守之。民有過移長力,不以本為得,此君失也。」
書き下し
桓公管子に問いて曰く、「請う國を官する軌を問う」と。管子對えて曰く、「田に軌有り、人に軌有り、用に軌有り、鄉に軌有り、人事に軌有り、幣に軌有り、縣に軌有り、國に軌有り。軌數に通ぜずして、國を為めんと欲するは、可ならず」と。桓公曰く、「軌數を行うこと奈何」と。對えて曰く、「某の鄉の田は若干ぞ、人事の準は若干ぞ、榖の重は若干ぞ。曰く、某の縣の人は若干ぞ、田は若干ぞ、幣は若干にして用に中たるか、榖の重は若干にして幣に中たるか。歳を終うるに人の食を度り、其の餘りは若干ぞ。曰く、某の鄉の女の事に勝うる者は歳を終うるまで績む、其の功業は若干ぞ。功業を以て時に直りて之を櫎り、歳を終うるに、人已に衣被するの後、餘れる衣は若干ぞ。羣軌を别かちて壤の宜しきを相る」と。桓公曰く、「何をか羣軌を别かち、壤の宜しきを相ると謂う」と。管子對えて曰く、「莞蒲の壤有り、竹箭檀柘の壤有り、汜下漸澤の壤有り、水潦魚鼈の壤有り。今四壤の數、君皆な善く官して之を守れば、則ち財物に籍りて、人に籍らず。畆十畆の壤、君軌を以て守らざれば、則ち民且に之を守らんとす。民に移り過ぎて力を長ずる有り、本を以て得と為さざるは、此れ君の失なり」と。
現代語訳
桓公が管子に問うた。国を役所で握る帳面について聞きたい。管子が答えた。田に帳面があり、人に帳面があり、入用に帳面があり、郷に帳面があり、人の仕事に帳面があり、貨幣に帳面があり、県に帳面があり、国に帳面があります。帳面の数え方に通じないで国を治めようとしても、できません。桓公が言った。帳面の数え方をどう行うのか。答えて言った。どの郷の田はどれだけか。人の仕事の目安はどれだけか。穀物の値はどれだけか。どの県の人はどれだけか。田はどれだけか。銭はどれだけで入用に足りるか。穀物の値はどれだけで銭に見合うか。一年を通じて人の食べる分を量り、残りはどれだけか。どの郷の、仕事のできる女は年じゅう糸をつむぐ。その出来高はどれだけか。出来高をその時の相場で見積もり、一年たって人が着てしまったあと、残る衣はどれだけか。帳面を種類ごとに分けて、土地の向き不向きを見きわめます。桓公が言った。帳面を種類ごとに分け、土地の向き不向きを見るとは何か。管子が答えた。がまや蒲の育つ土地があり、竹や矢竹や檀や柘の育つ土地があり、水がかぶる低湿の土地があり、水がたまって魚やすっぽんのいる土地があります。この四つの土地の数を、君がみなうまく役所に握らせて守れば、財と物にかけて、人にはかけないですみます。十畝ほどの土地でも、君が帳面で押さえなければ、民のほうがそれを押さえてしまう。民が移りすぎて力を伸ばし、生業を本筋としなくなる。これは君の失いです。
解説
この章句が説くこと
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『管子』山國軌桓公曰く、「軌の意は安くにか出づる」と。管子對えて曰く、「隂かに其の軌に據らざれば、皆な下其の上を制す」と。桓公曰く、「此の若き言は何の謂いぞや」と。管子對えて曰く、「某の鄉の田は若干ぞ、食らう者は若干ぞ。某の鄉の女事は若干ぞ、餘れる衣は若干ぞ。謹んで州里を行きて曰く、『田は若干ぞ、人は若干ぞ、人衆くして田の食を度らざること若干ぞ』と。曰く、『田は若干ぞ、餘れる食は若干ぞ』と。必ず軌程を得ん。此れを之れ泰軌と謂うなり。然る後に調えて環乗の幣を立つ。田軌の其の人の食に餘り有る者は、謹んで公幣を置く。大家は衆く、小家は寡なし。山田間田には曰く、歳を終うるに其の食其の人に足らざること若干ぞ、則ち公幣を置きて、以て其の準を滿たす。重ねて歳豐年にして、五榖登る。髙田の萌に謂いて曰く、『吾が子に幣を寄する所の者は若干、鄉の榖の櫎は若干、請う子の為に什に三を減ぜん』と。榖を上と為し、幣を下と為す。髙田は間田を撫す。山は榖を被らざること山田に十倍す、君の寄幣を以て、其の贍らざるを振うも、未だ淫失せざるなり。髙田は時を以て主上に撫せられ、坐ながらに長じて十を加うるなり。
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『管子』山國軌管子曰く、「請う貲を民に立てん、田倍の内に有りて、其の外に有る母かれ、外は皆な貲壤と為す。鞍を被る馬千乗、齊の戰車の具は此に具わり、民に求むる無し、此れ丘邑の籍を去るなり。國榖の朝夕は上に在り、山林廩の械器の髙下は上に在り、春秋冬夏の輕重は上に在り。田疇を行き、田中に木有る者は、之を榖賊と謂う。宫中の四榮に、其の餘を樹うるは、女功を害すと曰う。宫室械器は、山に非ざれば仰ぐ所無し、然る後に君は三等の租を山に立つ、曰く、握以下は柴楂と為し、把以上は室奉と為し、三圍以上は棺槨の奉と為す。柴楂の租は若干、室奉の租は若干、棺槨の租は若干」と。管子曰く、「鹽鐡もて軌を撫し、榖は一を廩して十、君は常に九を操り、民は衣食して繇す、下は安んじて怨咎無し。其の田賦を去りて、以て其の山に租す。巨家の其の親を重んずる者は、重租に服す。小家の其の親を菲くする者は、小租に服す。巨家の美しく其の宫室を修むる者は、重租に服す。小家の室廬を為る者は、小租に服す。上國に軌を立つれば、民の貧富は之に加うるに繩を以てするが如し、之を國軌と謂う」と。
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『管子』山國軌桓公曰く、「善し。吾れ軌官を立てんと欲す、之を為すこと奈何」と。管子對えて曰く、「鹽鐡の筴は、以て軌官を立つるに足る」と。桓公曰く、「奈何」と。管子對えて曰く、「龍夏の地には、黄金九千を布く。幣を以て金に貲し、巨家は金を以てし、小家は幣を以てす。岐山を周りて崢丘の西の塞丘に至る者は、山邑の田なり、幣を布きて貧富を稱りて之を調う。夀陵を周りて東のかた少沙に至る者は、中田なり、之に據るに幣を以てし、巨家は金を以てし、小家は幣を以てす。三壤已に撫すれば、而ち國榖は再び什倍す。梁・渭・陽瑣の牛馬は齊衍に滿つ、請う之を毆りて齒を顛べ、其の髙壯を量らん。曰く、『國師旅を為し、戰車もて敺せて子の牛馬を歛めんとす。上に幣無し、請う榖を以て市の擴を視て子の牛馬に庚え、上粟を二家と為さん』と。二家其の粟を散ずれば、准に反り、牛馬は上に歸す」と。
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『管子』山權數桓公管子に問いて曰く、「請う國制を問う」と。管子對えて曰く、「國に制無く、地に量有り」と。桓公曰く、「何をか國に制無く、地に量有りと謂う」と。管子對えて曰く、「髙田は十石、間田は五石、庸田は三石、其の餘は皆な諸を荒田に屬す。地の量は百畆にして一夫の力なり。粟の賈は一、粟の賈は十、粟の賈は三十、粟の賈は百。其の流筴に在る者は、百畆にして中千畆の筴に從うなり。然らば則ち百乗は千乗に從い、千乗は萬乗に從うなり。故に地に量無ければ、國に筴無し」と。桓公曰く、「善し」と。「今大國と為らんと欲し、大國は天下と為らんと欲するに、權筴に通ぜざれば、其れ能くする者無からんかな」と。桓公曰く、「今權を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「君廣狹の數に通ずれば、狹を以て廣を畏れず。輕重の數に通ずれば、少を以て多を畏れず。此れ國筴の大なる者なり」と。
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『管子』山國軌女の織帛を貢するは、茍しくも國奉に合する者は、皆な置きて之を劵す。鄉の櫎市の准を以て、曰く、『上に幣無し、榖有れば榖を以て幣に準えよ』と。榖を環らして筴に應ずれば、國奉決す。榖準に反り、軌幣を賦す。榖廩まれば、重ねて十を加うる有り。大家委貲の家に謂いて曰く、『上且に游を修めんとす、人ごとに若干の幣を出だせ』と。鄰縣に謂いて曰く、『實有る者は、皆な左右する勿かれ。贍らざれば、則ち且に人馬の為に其の食を假さんとす』と。民鄰縣四面皆な櫎あれば、榖は坐ながらに長じて十倍す。上下に令して曰く、『貲家の假幣は、皆な榖を以て幣に准え、幣に直りて之を庚えよ』と。榖を下と為し、幣を上と為す。百都百縣軌據すれば、榖は坐ながらに長じて十倍す。榖を環らして假幣に應ず。國幣の九は上に在り、一は下に在り。幣重くして萬物輕ければ、萬物を歛め、之に應ずるに幣を以てす。幣下に在りて、萬物皆な上に在れば、萬物は重きこと十倍す。府官は市の櫎を以て萬物を出だし、隆きに而して止む。國軌とは、未だ形あらざるに布き、其の已に成れるに據る。令に乗じて進退し、民に求むる無き、之を國軌と謂う」と。
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『管子』山至數桓公管子に問いて曰く、「請う國㑹を問う」と。管子對えて曰く、「君大夫を失えば伍無しと為し、民を失えば下を失うと為す。故に大夫を守るに縣の筴を以てし、一縣を守るに一鄉の筴を以てし、一鄉を守るに一家の筴を以てし、家を守るに一人の筴を以てす」と。桓公曰く、「其の㑹數は奈何」と。管子對えて曰く、「幣準の數は、一縣には必ず一縣の中田の筴有り、一鄉には必ず一鄉の中田の筴有り、一家には必ず一家の人に直るの用有り。故に時を以て守らざれば、郡は與する無しと為し、時を以て守らざれば、鄉は伍無しと為す」と。桓公曰く、「此を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「王者は民に藏し、霸者は大夫に藏し、殘國亡家は篋に藏す」と。