管子 / 揆度
輕重之法曰:「自言能為司馬不能為司馬者,殺其身以釁其鼓。自言能治田土不能治田土者,殺其身以釁其社。自言能為官不能為官者,劓以為門父。」故無敢姦能誣禄至於君者矣。故相任寅為官都,重門擊柝不能去,亦隨之以法。
新字:軽重之法曰:「自言能為司馬不能為司馬者,殺其身以釁其鼓。自言能治田土不能治田土者,殺其身以釁其社。自言能為官不能為官者,劓以為門父。」故無敢姦能誣禄至於君者矣。故相任寅為官都,重門擊柝不能去,亦随之以法。
書き下し
輕重の法に曰く、「自ら司馬たるを能くすと言いて司馬たる能わざる者は、其の身を殺して以て其の鼓に釁る。自ら田土を治むるを能くすと言いて田土を治むる能わざる者は、其の身を殺して以て其の社に釁る。自ら官たるを能くすと言いて官たる能わざる者は、劓して以て門父と為す」と。故に敢えて能を姦り祿を誣いて君に至る者無きなり。故に相い任じ寅みて官都と為り、門を重ねて柝を擊つも去る能わず、亦た之に隨うるに法を以てす。
現代語訳
値の上げ下げの法にいう。自分は司馬になれると言いながら司馬になれない者は、その身を殺してその太鼓に血を塗る。自分は田土を治められると言いながら治められない者は、その身を殺してその社に血を塗る。自分は官になれると言いながら官になれない者は、鼻を削いで門番とする。だから能を偽り禄をだまし取って君のところまで来る者はいない。だから互いに推挙するのに慎み深くなり、それで官の長となる。門を幾重にも構えて拍子木を打つ番人でさえ勝手に持ち場を離れられず、やはり法がそれに従う。
解説
自分でできると言った者が、できなかったときの罰を三つ並べます。太鼓に血を塗る、社に血を塗る、鼻を削いで門番にする。むごい定めですが、狙いははっきりしていて、能を偽って禄を得る者を君のところまで来させないこと。推挙した側も慎重にならざるをえません。言葉に値段をつけた法です。
この章句が説くこと
自ら司馬たるを能くすと言いて司馬たる能わざる者は其の身を殺して以て其の鼓に釁る自ら官たるを能くすと言いて官たる能わざる者は劓して以て門父と為す故に敢えて能を姦り禄を誣いて君に至る者無きなり亦た之に随うるに法を以てす言葉責任
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