管子 / 山至數
桓公問管子曰:「請問國㑹。」管子對曰:「君失大夫為無伍,失民為失下。故守大夫以縣之筴,守一縣以一鄉之筴,守一鄉以一家之筴,守家以一人之筴。」桓公曰:「其㑹數奈何?」管子對曰:「幣準之數,一縣必有一縣中田之筴,一鄉必有一鄉中田之筴,一家必有一家直人之用。故不以時守,郡為無與;不以時守,鄉為無伍。」桓公曰:「行此奈何?」管子對曰:「王者藏於民,霸者藏於大夫,殘國亡家藏於篋。」
新字:桓公問管子曰:「請問国会。」管子対曰:「君失大夫為無伍,失民為失下。故守大夫以県之筴,守一県以一鄉之筴,守一鄉以一家之筴,守家以一人之筴。」桓公曰:「其会数奈何?」管子対曰:「幣準之数,一県必有一県中田之筴,一鄉必有一鄉中田之筴,一家必有一家直人之用。故不以時守,郡為無与;不以時守,鄉為無伍。」桓公曰:「行此奈何?」管子対曰:「王者蔵於民,覇者蔵於大夫,残国亡家蔵於篋。」
書き下し
桓公管子に問いて曰く、「請う國㑹を問う」と。管子對えて曰く、「君大夫を失えば伍無しと為し、民を失えば下を失うと為す。故に大夫を守るに縣の筴を以てし、一縣を守るに一鄉の筴を以てし、一鄉を守るに一家の筴を以てし、家を守るに一人の筴を以てす」と。桓公曰く、「其の㑹數は奈何」と。管子對えて曰く、「幣準の數は、一縣には必ず一縣の中田の筴有り、一鄉には必ず一鄉の中田の筴有り、一家には必ず一家の人に直るの用有り。故に時を以て守らざれば、郡は與する無しと為し、時を以て守らざれば、鄉は伍無しと為す」と。桓公曰く、「此を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「王者は民に藏し、霸者は大夫に藏し、殘國亡家は篋に藏す」と。
現代語訳
桓公が管子に問うた。国の勘定について聞きたい。管子が答えた。君は大夫を失えば組む相手がなくなり、民を失えば下を失うことになります。だから大夫を押さえるには県の数え方によって、一県を押さえるには一郷の数え方によって、一郷を押さえるには一家の数え方によって、一家を押さえるには一人の数え方によります。桓公が言った。その勘定の仕方はどうするのか。管子が答えた。銭の水準の数え方では、一県には必ず一県の中ほどの田の数があり、一郷には必ず一郷の中ほどの田の数があり、一家には必ず一家の人に見合う入用があります。だから時に応じて押さえなければ、郡は組む相手をなくし、郷は仲間をなくします。桓公が言った。これをどう行うのか。管子が答えた。王者は民のところに蓄え、覇者は大夫のところに蓄え、滅びる国と滅びる家は箱に蓄えます。
解説
この章句が説くこと
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『管子』山至數桓公管子に問いて曰く、「今海内を有ち、諸侯を縣くれば、則ち國勢は用いざるのみか」と。管子對えて曰く、「今諸侯を以て䇡と為し、公州之を飾る。以て四時に乗じ、捫牢の筴を行い、以て東西南北相い彼れとし、用いて平らかにして準ず。故に曰く、諸侯と為れば、則ち萬物を髙下して、以て諸侯に應ず。徧く天下を有てば、則ち幣を賦して以て萬物の朝夕を守り、調えて已に利あり。足る有れば則ち行い、滿たざれば則ち止まる有り。王者は鄉州もて時を以て之を察す、故に利は相い傾かず、縣は其の所に死し、君は大を守りて一を奉ず、之を國簿と謂う」と。
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『管子』山至數桓公曰く、「幣乗馬の數を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「士は資を受くるに幣を以てし、大夫は邑を受くるに幣を以てし、人馬は食を受くるに幣を以てすれば、則ち一國の榖資は上に在り、幣貲は下に在り、國榖の什倍するは、數なり。萬物財物の什の二を去るは、筴なり。皮革・筋角・羽毛・竹箭・器械・財物、茍しくも國器君用に合する者は、皆な矩劵上に有り。君實に鄉州に藏せしめて曰く、『某月某日、茍しくも責を從うる者は、鄉に決し州に決す』と。故に曰く、庸に就くこと一日にして決す、と。國筴は榖より出づ、軌もて國を筴るは、貨幣乗馬なる者なり。今刀布は官府に藏し、巧幣萬物の輕重は皆な賈に在り。彼れ幣重ければ萬物輕く、幣輕ければ萬物重し。彼れ榖重ければ榖輕し。人君榖幣金の衡を操れば、天下定むべきなり。此れ天下を守るの數なり」と。
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『管子』山至數桓公又た管子に問いて曰く、「身を終うるまで天下を有ちて失う勿からんとするに、之を為すに道有りや」と。管子對えて曰く、「請う天下に施す勿かれ、獨り之を吾が國に施せ」と。桓公曰く、「此の若き言は何の謂いぞや」と。管子對えて曰く、「國の廣狹、壤の肥墝に數有り、歳を終うるまでの食の餘りに數有り、彼の國を守る者は、榖を守るのみ」と。曰く、「某の縣の壤の廣きこと若干、某の縣の壤の狹きこと若干、則ち必ず委幣を積み、是に於て縣州里は公錢を受く。泰秋、國榖は三分の一を去る、君令を下し、郡縣屬大夫里邑に謂いて皆な粟を籍りて入るること若干とす。榖の重は一なるも、以て上に藏する者、國榖三分すれば、則ち二分は上に在り。泰春、國榖の倍重するは、數なり。泰夏、榖を賦するに市の櫎を以てし、民は皆な上の榖を受けて以て田土を治む。泰秋、田榖の存予する者若干、今上榖を歛むるに幣を以てすれば、民は幣無しと曰いて榖を以てす、則ち民の三は上に歸する有り。重の相い因り、時の化舉するは、國筴と為さざる無し。
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『管子』山至數桓公曰く、「何をか民に藏すと謂う」と。「請う棧臺の錢を散じて諸を城陽に散じ、鹿臺の布を散じて諸を濟隂に散ぜよ。君百姓に令を下して曰く、『民富めば、君は與に貧しきこと無し。民貧しければ、君は與に富むこと無し。故に賦に錢布無く、府に藏財無く、貲は民に藏す』と。歳豐かにして、五榖登り、五榖大いに輕く、榖の賈は上歳の分を去る。幣を以て之に據れば、榖を君と為し、幣を下と為す。國幣盡く下に在れば、幣輕く榖重し。上は上歳の二分を分かちて下に在らしめ、下歳の二分は上に在り、則ち二歳の者は四分上に在り。則ち國榖の一分は下に在り、榖は三倍重し。邦布の籍は、歳を終うるに十錢。人家食を受くるに、十畆にして十を加う、是れ一家にして十户なり。國榖の筴より出でて幣に藏する者なり。國幣の分を以て、復た百姓に布く。四もて減じて國榖の三は上に在り、一は下に在り。復筴なり。
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『管子』山至數大夫は壤を聚めて封じ、實を積みて上に驕る、請う之を奪うに㑹を以てせん」と。桓公曰く、「何をか之を奪うに㑹を以てすと謂う」と。管子對えて曰く、「粟の三分は上に在り、民萌をして皆な上の粟を受けしめ、君の藏を度るを謂うなり。五榖相い靡して重く、什の三を去りて餘りと為し、國幣を以て榖の准を反行すれば、大夫は重きに什する無し。君幣を以て祿を賦すれば、什は上に在り。君榖を出だすこと什にして七を去る。君は三を歛め、上は七を賦す。散じて資らざる者を振うは、仁義なり。五榖相い靡して輕きは、數なり。鄉を以て重きを完うして國に籍するは、數なり。實財を出だし、仁義を散じ、萬物輕きは、數なり。時に乗じて進退す。故に曰く、王者は時に乗じ、聖人は易に乗ず」と。桓公曰く、「善し」と。
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『管子』山至數桓公管子に問いて曰く、「特我に命じて曰く、『天子は三百領、泰だ嗇にして散ず。大夫は此に准じて行う』と。此れ如何」と。管子曰く、「法家に非ざるなり。大夫其の壟を髙くし、其の室を美にす、此れ農事及び市庸を奪う、此れ國を便にするの道に非ざるなり。民は織を以て縿綃と為すを得ずして、之を地に貍む。彼の善く國を為むる者は、時に乗じて徐疾するのみ、之を國㑹と謂う」と。