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管子 / 山國軌

管子曰:「請立貲於民,有田倍之内,母有其外,外皆為貲壤。被鞍之馬干乗,齊之戰車之具具於此,無求於民,此去丘邑之籍也。國榖之朝夕在上,山林廩械器之髙下在上,春秋冬夏之輕重在上。行田疇,田中有木者,謂之榖賊。宫中四榮,樹其餘,曰害女功。宫室械器,非山無所仰,然後君立三等之租於山,曰:握以下者為柴楂,把以上者為室奉,三圍以上為棺槨之奉。柴楂之租若干,室奉之租若干,棺槨之租若干。」管子曰:「鹽鐡撫䡄榖一廩十,君常操九,民衣食而繇,下安無怨咎。去其田賦,以租其山。巨家重其親者,服重租。小家菲其親者,服小租。巨家美修其宫室者,服重租。小家為室廬者,服小租。上立䡄於國,民之貧富如加之以繩,謂之國軌。」

新字:管子曰:「請立貲於民,有田倍之内,母有其外,外皆為貲壤。被鞍之馬干乗,斉之戦車之具具於此,無求於民,此去丘邑之籍也。国榖之朝夕在上,山林廩械器之高下在上,春秋冬夏之軽重在上。行田疇,田中有木者,謂之榖賊。宫中四栄,樹其余,曰害女功。宫室械器,非山無所仰,然後君立三等之租於山,曰:握以下者為柴楂,把以上者為室奉,三囲以上為棺槨之奉。柴楂之租若干,室奉之租若干,棺槨之租若干。」管子曰:「塩鐡撫䡄榖一廩十,君常操九,民衣食而繇,下安無怨咎。去其田賦,以租其山。巨家重其親者,服重租。小家菲其親者,服小租。巨家美修其宫室者,服重租。小家為室廬者,服小租。上立䡄於国,民之貧富如加之以縄,謂之国軌。」

書き下し

管子曰く、「請う貲を民に立てん、田倍の内に有りて、其の外に有る母かれ、外は皆な貲壤と為す。鞍を被る馬千乗、齊の戰車の具は此に具わり、民に求むる無し、此れ丘邑の籍を去るなり。國榖の朝夕は上に在り、山林廩の械器の髙下は上に在り、春秋冬夏の輕重は上に在り。田疇を行き、田中に木有る者は、之を榖賊と謂う。宫中の四榮に、其の餘を樹うるは、女功を害すと曰う。宫室械器は、山に非ざれば仰ぐ所無し、然る後に君は三等の租を山に立つ、曰く、握以下は柴楂と為し、把以上は室奉と為し、三圍以上は棺槨の奉と為す。柴楂の租は若干、室奉の租は若干、棺槨の租は若干」と。管子曰く、「鹽鐡もて軌を撫し、榖は一を廩して十、君は常に九を操り、民は衣食して繇す、下は安んじて怨咎無し。其の田賦を去りて、以て其の山に租す。巨家の其の親を重んずる者は、重租に服す。小家の其の親を菲くする者は、小租に服す。巨家の美しく其の宫室を修むる者は、重租に服す。小家の室廬を為る者は、小租に服す。上國に軌を立つれば、民の貧富は之に加うるに繩を以てするが如し、之を國軌と謂う」と。

現代語訳

管子が言った。民に割り当てを立てましょう。田の広さの内に収め、その外には及ぼさず、外はみな割り当ての土地とします。鞍を置いた馬が千乗分、斉の戦車の備えはこれで揃い、民に求めることがない。これで丘や邑への課税をやめられます。国の穀物の朝夕の値は上にあり、山や林や倉の道具の値の上下も上にあり、春夏秋冬の値の軽重も上にある。田を見回って、田のなかに木がある者、これを穀物の賊といいます。屋敷の四方の軒先に余分な木を植えるのは、女の仕事を妨げるといいます。家も道具も山がなければ手に入らない。そこで君は山に三等の税を立てます。手で握れる太さ以下は薪、一握り以上は家の材、三抱え以上は棺の材とする。薪の税はこれだけ、家の材の税はこれだけ、棺の材の税はこれだけ、と。管子が言った。塩と鉄で帳面を押さえ、穀物は一を貸して十で返り、君は常に九を握り、民は衣食して働く。下は安らかで怨みもない。田への賦をやめて、山にかける。大きな家で親の葬りを厚くする者は重い税を負い、小さな家で親を薄く送る者は軽い税を負う。大きな家で屋敷を美しく飾る者は重い税を負い、小さな家で小屋を建てる者は軽い税を負う。上が国に帳面を立てれば、民の貧富は縄を当てたように揃う。これを国の帳面といいます。

解説

田畑への課税をやめて、山の木に三等の税を立てます。手で握れる太さは薪、一握り以上は家の材、三抱え以上は棺の材。何に使う木かで税率が変わる。だから葬りを厚くする家、屋敷を飾る家ほど重く負うことになります。ぜいたくの度合いにそのまま比例した税でした。貧富が縄を当てたように揃う、という締めがこの篇の眼目です。

この章句が説くこと

田中に木有る者は之を榖賊と謂う握以下は柴楂と為し把以上は室奉と為し三囲以上は棺槨の奉と為す其の田賦を去りて以て其の山に租す民の貧富は之に加うるに縄を以てするが如し課税山林

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