管子 / 山國軌
管子曰:「請立貲於民,有田倍之内,母有其外,外皆為貲壤。被鞍之馬干乗,齊之戰車之具具於此,無求於民,此去丘邑之籍也。國榖之朝夕在上,山林廩械器之髙下在上,春秋冬夏之輕重在上。行田疇,田中有木者,謂之榖賊。宫中四榮,樹其餘,曰害女功。宫室械器,非山無所仰,然後君立三等之租於山,曰:握以下者為柴楂,把以上者為室奉,三圍以上為棺槨之奉。柴楂之租若干,室奉之租若干,棺槨之租若干。」管子曰:「鹽鐡撫䡄榖一廩十,君常操九,民衣食而繇,下安無怨咎。去其田賦,以租其山。巨家重其親者,服重租。小家菲其親者,服小租。巨家美修其宫室者,服重租。小家為室廬者,服小租。上立䡄於國,民之貧富如加之以繩,謂之國軌。」
新字:管子曰:「請立貲於民,有田倍之内,母有其外,外皆為貲壤。被鞍之馬干乗,斉之戦車之具具於此,無求於民,此去丘邑之籍也。国穀之朝夕在上,山林廩械器之高下在上,春秋冬夏之軽重在上。行田疇,田中有木者,謂之穀賊。宮中四栄,樹其余,曰害女功。宮室械器,非山無所仰,然後君立三等之租於山,曰:握以下者為柴楂,把以上者為室奉,三囲以上為棺槨之奉。柴楂之租若干,室奉之租若干,棺槨之租若干。」管子曰:「塩鐡撫䡄穀一廩十,君常操九,民衣食而繇,下安無怨咎。去其田賦,以租其山。巨家重其親者,服重租。小家菲其親者,服小租。巨家美修其宮室者,服重租。小家為室廬者,服小租。上立䡄於国,民之貧富如加之以縄,謂之国軌。」
書き下し
管子曰く、「請う貲を民に立てん、田倍の内に有りて、其の外に有る母かれ、外は皆な貲壤と為す。鞍を被る馬千乗、齊の戰車の具は此に具わり、民に求むる無し、此れ丘邑の籍を去るなり。國榖の朝夕は上に在り、山林廩の械器の髙下は上に在り、春秋冬夏の輕重は上に在り。田疇を行き、田中に木有る者は、之を榖賊と謂う。宫中の四榮に、其の餘を樹うるは、女功を害すと曰う。宫室械器は、山に非ざれば仰ぐ所無し、然る後に君は三等の租を山に立つ、曰く、握以下は柴楂と為し、把以上は室奉と為し、三圍以上は棺槨の奉と為す。柴楂の租は若干、室奉の租は若干、棺槨の租は若干」と。管子曰く、「鹽鐡もて軌を撫し、榖は一を廩して十、君は常に九を操り、民は衣食して繇す、下は安んじて怨咎無し。其の田賦を去りて、以て其の山に租す。巨家の其の親を重んずる者は、重租に服す。小家の其の親を菲くする者は、小租に服す。巨家の美しく其の宫室を修むる者は、重租に服す。小家の室廬を為る者は、小租に服す。上國に軌を立つれば、民の貧富は之に加うるに繩を以てするが如し、之を國軌と謂う」と。
現代語訳
管子が言った。民に割り当てを立てましょう。田の広さの内に収め、その外には及ぼさず、外はみな割り当ての土地とします。鞍を置いた馬が千乗分、斉の戦車の備えはこれで揃い、民に求めることがない。これで丘や邑への課税をやめられます。国の穀物の朝夕の値は上にあり、山や林や倉の道具の値の上下も上にあり、春夏秋冬の値の軽重も上にある。田を見回って、田のなかに木がある者、これを穀物の賊といいます。屋敷の四方の軒先に余分な木を植えるのは、女の仕事を妨げるといいます。家も道具も山がなければ手に入らない。そこで君は山に三等の税を立てます。手で握れる太さ以下は薪、一握り以上は家の材、三抱え以上は棺の材とする。薪の税はこれだけ、家の材の税はこれだけ、棺の材の税はこれだけ、と。管子が言った。塩と鉄で帳面を押さえ、穀物は一を貸して十で返り、君は常に九を握り、民は衣食して働く。下は安らかで怨みもない。田への賦をやめて、山にかける。大きな家で親の葬りを厚くする者は重い税を負い、小さな家で親を薄く送る者は軽い税を負う。大きな家で屋敷を美しく飾る者は重い税を負い、小さな家で小屋を建てる者は軽い税を負う。上が国に帳面を立てれば、民の貧富は縄を当てたように揃う。これを国の帳面といいます。
解説
この章句が説くこと
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