管子 / 山國軌
桓公問於管子曰:「不籍而贍國,為之有道乎?」管子對曰:「䡄守其時,有官天財,何求於民!」桓公曰:「何謂官天財?」管子對曰:「泰春,民之功䌛。泰夏,民之令之所止,令之所發。泰秋,民令之所止,令之所發。泰冬,民令之所止,令之所發。此皆民所以時守也,此物之髙下之時也,此民之所以相并兼之時也。君守諸四務。」
新字:桓公問於管子曰:「不籍而贍国,為之有道乎?」管子対曰:「䡄守其時,有官天財,何求於民!」桓公曰:「何謂官天財?」管子対曰:「泰春,民之功䌛。泰夏,民之令之所止,令之所発。泰秋,民令之所止,令之所発。泰冬,民令之所止,令之所発。此皆民所以時守也,此物之高下之時也,此民之所以相并兼之時也。君守諸四務。」
書き下し
桓公管子に問いて曰く、「籍らずして國を贍すに、之を為すに道有りや」と。管子對えて曰く、「軌もて其の時を守り、天財を官する有らば、何ぞ民に求めん」と。桓公曰く、「何をか天財を官すと謂う」と。管子對えて曰く、「泰春は、民の功䌛なり。泰夏は、民の令の止まる所、令の發する所なり。泰秋は、民の令の止まる所、令の發する所なり。泰冬は、民の令の止まる所、令の發する所なり。此れ皆な民の時を以て守る所なり。此れ物の髙下の時なり。此れ民の相い并兼する所以の時なり。君は諸を四務に守る」と。
現代語訳
桓公が管子に問うた。取り立てずに国をまかなうのに、道はあるか。管子が答えた。帳面でその時を押さえ、天の恵みを役所が握っていれば、どうして民に求めることがありましょう。桓公が言った。天の恵みを役所が握るとはどういうことか。管子が答えた。春の盛りは、民の働きと賦役の時です。夏の盛りは、民に対して令を止める時であり、令を発する時です。秋の盛りも、令を止める時であり、発する時です。冬の盛りも、令を止める時であり、発する時です。これはみな民が時に応じて守るところです。これが物の値が上下する時です。そしてこれが、民が互いに併呑し合う時でもあります。君はこれを四つの務めとして押さえるのです。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・首時①聖人の事に於ける、緩なるに似て急に、遲きに似て速かに、以て時を待つ。王季歷困しみて死す。文王之を苦しみ、有た羑里の醜を忘れざれども、時未だ可ならざるなり。武王之に事え、夙夜懈らざりしも、亦た玉門の辱を忘れず。立ちて十二年にして、甲子の事を成せり。時は固に得易からざるなり。太公望は東夷の士なり。一世を定めんと欲すれども其の主無し。文王の賢なるを聞き、故らに渭に釣りして以て之を觀る。
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易経・晉卦周易 第三十五卦。坤下離上。易経。晋は、康侯用(も)つて馬を錫(たま)はること蕃庶(はんしょ)、昼日に三たび接す。初六、晋如(しんじょ)たり、摧如(さいじょ)たり、貞にして吉。孚(まこと)とせらるること罔(な)きも、裕(ゆたか)にすれば咎无し。六二、晋如たり、愁如たり、貞にして吉。茲(こ)の介福を其の王母に受く。六三、衆允(まこと)とす、悔亡ぶ。九四、晋如たる鼫鼠(せきそ)、貞なれども厲(あや)ふし。六五、悔亡ぶ、失得恤(うれ)ふる勿かれ、往けば吉にして利あらざる无し。上九、其の角に晋む、維(こ)れ用て邑を伐つ、厲ふけれども吉にして咎无し、貞なれども吝(りん)。彖に曰く、
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