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管子 / 國蓄

凡五榖者,萬物之主也。穀貴則萬物必賤,榖賤則萬物必貴。兩者為敵,則不俱平。故人君御榖物之秩相勝,而操事於其不平之間。故萬民無籍,而國利歸於君也。夫以室廡籍,謂之毁成。以六畜籍,謂之止生。以田畆籍,謂之禁耕。以正人籍,謂之離情。以正户籍,謂之養贏。五者不可畢用,故王者徧行而不盡也。故天子籍於幣,諸侯籍於食。中嵗之榖糶石十錢。大男食四石,月有四十之籍;大女食三石,月有三十之籍。吾子食二石,月有二十之籍。嵗凶榖貴,糴石二十錢,則大男有八十之籍,大女有六十之籍,吾子有四十之籍。是人君非發號令收穡而户籍也。彼人君守其本委謹,而男女諸君吾子無不服籍者也。

新字:凡五榖者,万物之主也。穀貴則万物必賤,榖賤則万物必貴。両者為敵,則不倶平。故人君御榖物之秩相勝,而操事於其不平之間。故万民無籍,而国利帰於君也。夫以室廡籍,謂之毁成。以六畜籍,謂之止生。以田畆籍,謂之禁耕。以正人籍,謂之離情。以正戸籍,謂之養贏。五者不可畢用,故王者遍行而不尽也。故天子籍於幣,諸侯籍於食。中歳之榖糶石十銭。大男食四石,月有四十之籍;大女食三石,月有三十之籍。吾子食二石,月有二十之籍。歳凶榖貴,糴石二十銭,則大男有八十之籍,大女有六十之籍,吾子有四十之籍。是人君非発号令収穡而戸籍也。彼人君守其本委謹,而男女諸君吾子無不服籍者也。

書き下し

凡そ五榖なる者は、萬物の主なり。榖貴ければ則ち萬物必ず賤し、榖賤ければ則ち萬物必ず貴し。兩者敵を為せば、則ち俱には平らかならず。故に人君は榖物の秩の相い勝つを御して、事を其の平らかならざるの間に操る。故に萬民籍無くして、國利君に歸するなり。夫れ室廡を以て籍するは、之を成れるを毁つと謂う。六畜を以て籍するは、之を生を止むと謂う。田畆を以て籍するは、之を耕を禁ずと謂う。正人を以て籍するは、之を情を離ると謂う。正戸を以て籍するは、之を贏を養うと謂う。五つの者は畢くは用うべからず、故に王者は徧く行いて盡くさざるなり。故に天子は幣に籍し、諸侯は食に籍す。中歳の榖の糶は石に十錢。大男は四石を食らえば、月に四十の籍有り。大女は三石を食らえば、月に三十の籍有り。吾子は二石を食らえば、月に二十の籍有り。歳凶にして榖貴く、糴は石に二十錢なれば、則ち大男に八十の籍有り、大女に六十の籍有り、吾子に四十の籍有り。是れ人君は號令を發して穡を收めて戸ごとに籍するに非ざるなり。彼れ人君は其の本委を守ること謹みて、男女諸君吾子は籍に服せざる者無きなり。

現代語訳

五穀は万物の主である。穀物が高ければ万物は必ず安く、穀物が安ければ万物は必ず高い。この二つが敵どうしであれば、ともに平らになることはない。だから主は穀物と物の順位が入れ替わるのを操り、その揃わない隙間で手を打つ。だから民に税をかけずに、国の利は君のところへ帰る。家屋にかけるのを、出来上がったものを壊すという。六畜にかけるのを、生きるのを止めるという。田畑にかけるのを、耕作を禁じるという。人ごとにかけるのを、本音から離れさせるという。戸ごとにかけるのを、余りを太らせるという。この五つはすべては使えない。だから王者は広く行き渡らせて出し切らない。だから天子は貨幣にかけ、諸侯は食べ物にかける。並の年の穀物の売値は一石十銭。大人の男は四石食べるから、ひと月に四十の取り分がある。大人の女は三石食べるから三十、子どもは二石食べるから二十。年が凶で穀物が高く、買値が一石二十銭になれば、大人の男には八十、大人の女には六十、子どもには四十の取り分ができる。これは主が令を出して収穫を集め、戸ごとに税をかけているのではない。主が蓄えを守ることに気を配っていれば、男も女も子どもも、税を負わない者はいないのである。

解説

五つの課税先に、それぞれ名前をつけて退けます。家屋は出来上がったものを壊すこと、田畑は耕作を禁じること、人ごとは本音から離れさせること。名づけただけで是非がわかる並べ方でした。かわりに穀物の値そのものを税にする。値が上がれば取り分も上がるから、凶年ほど多く取れることになります。ここは冷静に見ておきたいところです。

この章句が説くこと

五榖なる者は万物の主なり榖貴ければ則ち万物必ず賤し榖賤ければ則ち万物必ず貴し正人を以て籍するは之を情を離ると謂う人君は其の本委を守ること謹みて男女諸君吾子は籍に服せざる者無きなり穀物相場

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